職場のいじめ(参考判例)
職場でのいじめに関連した判例 (参考)
上司によるいじめ、嫌がらせにより水道局職員が心因反応を発症し後に自殺。
自殺した職員の両親が、市と職場上司を相手に損害賠償請求訴訟を起こし、
いじめと自殺との間に事実上の相当因果関係と安全配慮義務違反が認められた。
男性看護師が同僚の男性看護師らの職場でのいじめを苦に自殺。
自殺した男性の両親が、同僚と勤務先であった医療法人を相手に損害賠償請求訴訟
を起こし、同僚看護師の不法行為と医療法人の安全配慮義務違反による債務不履行
が認定され損害賠償責任が認められた。 ※本件は控訴された
パートタイムで働く女性が、男性上司から胸を触られるなど性的な嫌がらせを
何度も受けたため、これを拒否したところそれを機に、その男性上司から
口を利かない、必要な仕事の指示をしない、時には怒鳴りつけるなどの
いじめを受けたとして女性が提訴、男性上司の不法行為責任が肯定された。
喫煙禁止の寮内において喫煙をし、それが発覚した女性社員に対して、会社側が
退職願を出さなければ懲戒解雇処分となり将来にも著しく支障をきたすであろうと
圧力をかけて退職願いを提出させた。こうした行為は強迫であると判示された。
「その転勤命令が他の不当な動機・目的をもってなされたものであるとき、もしくは
労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき等、
特段の事情の存するときは、権利の濫用になるべきというべきである」として、
会社の配置転換命令を無効とする申請を容認した。
上司によるいじめ、嫌がらせにより水道局職員が心因反応を発症し後に自殺。
自殺した職員の両親が、市と職場上司を相手に損害賠償請求訴訟を起こし、
いじめと自殺との間に事実上の相当因果関係と安全配慮義務違反が認められた。
(東京高裁平成15年3月25日)
男性看護師が同僚の男性看護師らの職場でのいじめを苦に自殺。
自殺した男性の両親が、同僚と勤務先であった医療法人を相手に損害賠償請求訴訟
を起こし、同僚看護師の不法行為と医療法人の安全配慮義務違反による債務不履行
が認定され損害賠償責任が認められた。 ※本件は控訴された
(さいたま地裁平成16年9月24日)
パートタイムで働く女性が、男性上司から胸を触られるなど性的な嫌がらせを
何度も受けたため、これを拒否したところそれを機に、その男性上司から
口を利かない、必要な仕事の指示をしない、時には怒鳴りつけるなどの
いじめを受けたとして女性が提訴、男性上司の不法行為責任が肯定された。
(神戸地裁平成9年7月29日)
喫煙禁止の寮内において喫煙をし、それが発覚した女性社員に対して、会社側が
退職願を出さなければ懲戒解雇処分となり将来にも著しく支障をきたすであろうと
圧力をかけて退職願いを提出させた。こうした行為は強迫であると判示された。
(宮崎地裁昭和41年3月10日)
「その転勤命令が他の不当な動機・目的をもってなされたものであるとき、もしくは
労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき等、
特段の事情の存するときは、権利の濫用になるべきというべきである」として、
会社の配置転換命令を無効とする申請を容認した。
(神戸地裁平成15年11月14日)
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