婚約破棄と慰謝料請求
婚約の性質
婚約は、男女が将来夫婦になろうという合意により成立します。
この婚約がいったん成立すれば、当事者はこの約束を誠実に履行する義務を負います。
いいかえれば、約束通り結婚をしなければならないということです。
しかし、結婚は、男女双方の自由な意思に基づかなければなりませんので、
夫婦生活の開始や結婚の届出について、万が一相手方がこれらを拒むような場合には
強制的に履行させることはできません。
このように、男女の合意により婚約の成立があっても、何らかの原因により相手方が
履行を拒否する場合には結婚を強制することはできないという性質があります。
婚約破棄と慰謝料
婚約に基づく結婚を履行してもらえない場合に、これを強制できないところから
慰謝料その他損害賠償など金銭的に問題解決をはかることになります。
ただし、この慰謝料を請求できるのは、
「相手方が婚約を不当に破棄」した場合に限られます。
正当な事由に基づいて婚約が破棄された場合には、
慰謝料の請求が認められませんので、注意が必要です。
【不当な事由の例】 ⇒ 慰謝料請求できる
■ 単に気に入らなくなった
■ 相性が悪い
■ 家柄が気に入らない
■ 親が反対している ・・・など
【正当な事由の例】 ⇒ 慰謝料請求できない
■ 相手方に不貞行為があった
■ 相手方から虐待や侮辱を受けた
■ 相手方が婚約後に重篤な精神的疾患にかかった
■ 相手方が婚約後に事故などで身体の機能を著しく損傷してしまった
など、将来の円満な結婚生活を営むことができなくなるような事由による場合
慰謝料の相場
慰謝料は精神的苦痛に対する損害賠償ですので、金額はケースバイケースですが、
おおよそ 50 〜 200万円程度 が一つの目安とされています。
婚約期間が長い、相手方の責任が重いなど場合には、
慰謝料が高額になる要素となります。
その他、婚約披露の費用、仲人への謝礼など、婚約破棄に伴い
結果的に無駄になった支出についても賠償請求ができます。
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