内縁関係の解消と慰謝料・損害賠償請求
合意による内縁関係解消の場合
当事者の合意によって内縁関係を解消する場合には、法律上の婚姻の場合と異なり、
離婚届の様な法律上の手続も必要ありません。
慰謝料や財産分与についてお互いに話し合って決められることが多いものと思います。
お二人の間に生まれた未成年のお子様がいらっしゃる場合には、
原則として母親が親権者となります。父親が認知している場合には、
父母の協議により父親を親権者とすることができます。(民法819条4項)
※合意により内縁関係を解消する場合も、後のトラブルに備えて
協議離婚時に離婚協議書を作成するように、内縁関係解消に際しての
取り決め事項を文書にして残しておくことが望ましいということは
言うまでもありません。
内縁関係の不当破棄の場合
「内縁を不当に破棄された者は、相手方に対し婚姻予約の不履行を理由として
損害賠償を求めることができると共に、不法行為を理由に損害賠償を求める
こともできる」という最高裁の判例があります。
このように内縁が正当な理由もなく、不当に破棄された場合には故意又は過失により
内縁関係が侵害されたとして「不法行為責任」が認められますので、内縁を不当に
破棄した者に対する「損害賠償請求」が可能です。
この損害賠償が請求しうる「範囲」は、準婚姻関係であることを前提として、
内縁が解消したことから生ずる「物心両面の全損害」に及ぶとみることができます。
こうした損害のうち、精神的損害である「慰謝料の額」を算定すべき基準としては、
■ 内縁関係の存続期間
■ 当事者双方の資産状況
■ 社会的地位
■ 年齢
■ 初婚か否か
■ 子の有無
■ 内縁を不当に破棄するに至った事情
など、すべてが考慮されます。
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