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いじめについて

現代のいじめのほとんどは犯罪

 

当HPをご訪問いただきありがとうございます。

まず私自身の考えるイジメの定義を記しておきますと、
文部科学省の定義にある、
「当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、
 心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、
 精神的な苦痛を感じているもの」というのは
半分正しく、半分間違い、と考えています。

そもそも現代ではイジメという言葉自体が拡大解釈されています。
子供が学校や何かの集まりで
対象の児童生徒に加えた不法行為もひっくるめて
すべてイジメという言葉で一くくりにされていますが、
これは明らかにおかしいのです。

イジメという言葉は
なんでもかんでも閉鎖された村社会の学校の中で解決しようという
学校という組織の認識の甘さの代名詞ともいえます。
世間の縮図でもある学校内で法律に抵触するような問題が起きていても
すべて教師だけで対応しようとするのは明らかに無理があります。

金を脅し取った、暴行を加えた、何かを強要したというのは
すでにイジメではなく、刑法犯です。
これらは明らかに学校という部分社会で自由に処理できる範囲をはみ出しており、
イジメなどというあいまいな言葉で処理するのではなく。
犯罪行為として警察や司法が対処するべきものです。

文部科学省の定義のイジメとは
シカトや仲間はずれ等の人間関係の問題の範囲で、
それが行き過ぎたものであれば
イジメかどうかの判断の対象となりますが、
刑法犯罪が発生してる段階で
なおイジメかどうかの議論を行うのは的外れです。


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プロフィール

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大田法務事務所
神奈川県川崎市の行政書士です。
いじめ問題に特化した行政書士として
蓄積した学校や教師対策のノウハウを駆使して速やかないじめ問題の解決をはかり、大事なお子様を守るための最大限の活動をいたします。