いじめの対策①担任
いじめ対策①学校(担任)に訴える
子供さんからいじめの状況について聞き取りを行い、
学校側に求める対策を整理し終えたら、
それをまとめて文書にして学校側に伝えます。
① まずアポイントメントをとる
いじめに関して学校側に伝えに行く際は
まず最初は担任の教師が窓口になります。
きちんとアポイントメントをとり、
「我が子の受けているいじめに関して
事実確認と対策を求めたい」と用件を伝えます。
おそらく教師側は寝耳に水といった態度をとるでしょうが、
ここで怒っても意味がありません。
また相手方が逃げ回るようでしたら、
すぐに別の対策をとります(詳しくは対策②校長・対策③教育委員会の項目で)
② 教師との面談
教師との面談では毅然とした態度で
用意したメモを相手にも見せながら
事実関係の説明と求める対策を述べます。
教師の側が「しばらく様子をみましょう」と時間稼ぎにでたり
「子供同士のけんか」と問題をすり替えようとした場合でも
「それでも、こちらはいじめだと認識しています」と
あくまでいじめの対策を求めましょう。
どうしてもラチがあかない場合は
校長先生や教育委員会に直接訴えることになります。
(→対策②校長、対策③教育委員会)
またこの面談の際は必ずメモをとります。
教師が言った「考えすぎです」や「そのような事実はない」、
「これから調査します」といった
無責任な発言やその場逃れの発言もすべてです。
こうしたメモは後々の証拠となります。
ボイスレコーダー等で音声を記録することも有効です
※なお、教師の中には、こうした面談の内容や親が学校にきたことについて
他の子供の親などに無責任に言いふらすような
信じられないほど低モラルな人間もいます。
こうした教師に対しては、地方公務員法に基づく
信用失墜行為の禁止と守秘義務を認識させる必要があります。
地方公務員法33条
「職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の
不名誉となるような行為をしてはならない」
同法34条
「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も、また、同様とする」
プロフィール

- 大田法務事務所
- 神奈川県川崎市の行政書士です。
いじめ問題に特化した行政書士として
蓄積した学校や教師対策のノウハウを駆使して速やかないじめ問題の解決をはかり、大事なお子様を守るための最大限の活動をいたします。