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その他のいじめ対策

その他のいじめ対策


いじめへの対応は決して画一的に、マニュアル通りに
行動すればよいというものではありません。
しかし、いずれの手段も目的は同じです。
それは子供さんが自ら命を絶つような悲劇的な結末を防ぐこと、
そして子供さんが安心して楽しく学校生活をすごせる環境を取り戻すことです。

そのためにはたとえ、なんと言われようとも、
決して引かない強い意志を持って事態にあたることになります。

① いじめを受けている子供は学校に行かせない
 いきなり乱暴な話ではありますが、
 いじめを受けている子供さんにとって、
 いじめの加害者と顔をあわせる学校に登校するというのは
 精神的に大きな負担になります。
 特に子供さんが勇気をだして親御さんに相談して
 親御さんも深刻な事態だと意識を共有できる場合においては
 もはや学校側が安全配慮義務に基づいた対策をとるまでは
 安全でない学校に子供を通わせることはできません。
 学校側には病気などのウソの理由ではなく
 「いじめがひどいので子供を通わせることはできない」と
 キッパリ伝えて休ませるのも大事なことです。

 余談ですが、学校には不登校の児童・生徒については
 市町村によっては教育委員会に報告する義務が発生します。
 不登校の児童・生徒がいることも学校長にとってはマイナスとなりますので、
 間接的に学校側のいじめ対策を促す効果もあります。

② 学校側の不誠実な対応への対策
 さまざまな対応が考えられますが、
 よくある学校側の不誠実な対応ケースに対して、
 保護者としてどのようなスタンスで相対するかの基本をまとめています。

 ・CASE1
 「仲の良い子供同士のケンカ」と言われる

 →仲が良いかどうかは問題ではありません。実際に被害が出ています。
   ケンカというのは対等の立場の人間が対等の条件で行うものです。
     多数で一人を攻撃するのはケンカではありません。
 
 ・CASE2
 「とりあえず様子を見ましょう」と言われる

 →様子を見ている場合ではありません。すでにいじめの実態は把握できています。
 
 もし、担任が動かないようであれば、
 校長・教育委員会・警察等に広く対応を求める段階です。
 
 ・CASE3
 「家庭に問題がある」と言われる

 →では、どこをどのように修正すればよいのでしょうか?と質問して下さい。
   そこであまりに侮蔑的な発言、差別発言等があれば名誉毀損です。

 ・CASE4
 「騒ぐと子供のためにならない」と言われる

 →何がどのようにためにならないのか?と具体的に聞き返しましょう。
  具体的な回答などできるはずがありません。
  こんな台詞は遠まわしですが、脅迫になりえるからです。
 
 ・CASE5
 「過保護はかえって子供のためにならない」と説教される 
 
 →子供の人生が他人によって歪められているのをなんとかしようとするのは
  過保護ではなく親の義務です。
  むしろここで放置すればそれは保護者責任の放棄になります。
  こんなことを言う先生は親に違法行為をしろというのでしょうか?

  ※上記のような発言をする担任・校長はやる気がないと考えざるを得ません。
  こうしたやる気のない人間を相手に何度も交渉を繰り返すのは時間の無駄です。
  やる気のない人間をやる気にさせるために
  外部の組織も含めすぐに別の手段をとります。



③その他の事態
 正直なところいじめに関する対策や対応の仕方は 様々な手段があり、
 その中で効果的な手段を選んで行うものなので、
 単純にこの場合はこう、と画一的に処理できるものではありません。
 場合によっては学校や教育委員会以外にも協力を求めることになります。
 当事務所では市議会議員やマスコミ、NPO法人との連携も含めて
 子供さんを守るための最良の手段をご提案させていただきますので、
 まずはご相談ください。


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プロフィール

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大田法務事務所
神奈川県川崎市の行政書士です。
いじめ問題に特化した行政書士として
蓄積した学校や教師対策のノウハウを駆使して速やかないじめ問題の解決をはかり、大事なお子様を守るための最大限の活動をいたします。