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いじめの対策③教育委員会

いじめ対策③教育委員会に訴える

担任に訴えても、校長に伝えても埒があかない、
動いてはいるが状況は改善されない。
こうした場合は市町村の教育委員会に直接訴えることになります。

本来であれば、学校側から
教育委員会に報告すべき事案のはずですが、
往々にして、学校長から報告されていなかったり、事実を矮小化して
教育委員会にいじめと認識されていないことがあります。

そこで直接教育委員会に訴えるという手段をとらざるを得なくなります。

① いじめの相談窓口を利用する
 地元の教育委員会がいじめ110番のような
 相談窓口を設置している場合、そこに電話をするのも手ですが、
 いかんせん電話や口頭でのやりとりは後々に記録が残らない可能性が高いので
 あくまで一時的な伝達手段でしかありません。
 
② 内容証明郵便で申立書を送る
 内容証明郵便と聞くと、またか?と思われるかもしれません。
 しかし、社会では常に文書を残し、証拠を持ったものの主張だけが通るのです。
 これは会社や個人の契約でも裁判でも同様です。
 逆に証拠の存在しない主張はいくら言っても認められません。
 そこで教育委員会に対しては
 学校に対する「対策の要望書」という形ではなく
 「学校に要望したけれども状況が改善しないので
  監督権者である教育委員会に申し立てる」という形式になります。

参考ですが文部科学省は
「学校におけるいじめ問題に関する基本的認識と取組のポイント」という文書の中で
「教育委員会における取組の充実」とし
「b 個別事件への支援
 学校や保護者等からいじめの報告があったときは、
 その実情の把握を迅速に行うとともに、
 学校への支援や保護者等への対応を適切に行うこと。
 特に、困難ないじめの問題を抱える学校に対しては、
 早急に担当指導主事等を派遣するなど、
 問題の解決と正常な教育活動の確保に向けた指導・助言に当たること。」
としています。

つまり学校に報告したにも関わらず、状況が改善しないということは
この文書の中にある
「特に困難ないじめの問題を抱える学校」ということと捉えることができますので
該当する学校を管轄する教育委員会も
問題の解決に向けた行動をとることが求められるわけです。

申立書ではこの点に留意して、
すでにこれだけの申し入れ、要望を行ったが効果がないので、
教育委員会による指導・助言を求めるという形で文書をまとめて送ります。

※この段階に至った場合には
申し立ての対象は市町村教育委員会だけではなく
県の教育委員会、あるいは市町村長、都道府県知事等に
訴えることも視野にいれていくことになります。

プロフィール

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大田法務事務所
神奈川県川崎市の行政書士です。
いじめ問題に特化した行政書士として
蓄積した学校や教師対策のノウハウを駆使して速やかないじめ問題の解決をはかり、大事なお子様を守るための最大限の活動をいたします。