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2016年3月29日第二種特定鳥獣管理計画(第4期ニホンジカ管理)(案)」に関する意見書」に対する県の見解が公表されました
2016年2月22日第二種特定鳥獣管理計画(第4期ニホンジカ管理)(案)」(ジビエ給食中心に)関する意見書」を提出しました。

 



目次
2016年3月29日第二種特定鳥獣管理計画(第4期ニホンジカ管理)(案)」に関する意見書」に対する県の見解が公表されました
2016年2月22日第二種特定鳥獣管理計画(第4期ニホンジカ管理)(案)」(ジビエ給食中心に)関する意見書」を提出しました。
2015年1月23日食品に関するリスクコミュニケーション 食 品 中の放射性物質に対する取組について 議事録
2015年1月23日消費者庁「食品に関するリスクコミュニケーション食品中の放射性物質に対する取組について」質問しました
2014年7月10日 長野県環境部環境政策課から、放射能問題に関する回答書が来ました
2014年6月2日 長野県環境部環境政策課 へ、放射能問題に関する質問書を出しました
2014年5月22日 長野県知事に食の安全検査体制に対する要望書を提出しました。
2011年10月11日 学校・保育園・児童館の放射線対策について(軽井沢町教育委員会・住民課)欠落情報をUPしました
2011年9月29日 軽井沢町の放射能問題対応にいての回答(生活環境課・住民課・教育委員会)欠落情報をUPしました
2014年2月27日 最終処分場の「セシウムについては、浸出水を処理する前にゼオライト層を通過させた上、処理後に更にゼオライト濾過槽を通過」との回答をいただはましたので、フジコーポレーションに細部について問い合わせいたしました。
2013年3月14日 土壌中のコバルト60について長野県環境政策課から回答がありました2014年2月3日 放射性セシウムが付着した薪や木炭の焼却時のセシウムの気化について林野庁林政部経営課特用林産対策室 松下洋 様にお聞きしました。
2014年1月31日 フジコーポレーションに、地域住民とのリスクコミニケーションに関する要望書を提出しました。
2014年1月6日 資源エネルギー庁にパブリックコメントを出しました
2013年12月17日 「食品中の放射性物質検査の充実と検査結果の迅速な公表を求める要望書」について長野県から回答がありました。
2013年12月10日 長野県から回答がありました。(お答えします) 長野県環境部廃棄物対策課への質問
2013年12月9日 長野県に「食品中の放射性物質検査の充実と検査結果の迅速な公表を求める要望書」を提出しました。
2013年11月27日 閉鎖後の廃棄物最終処分場の環境対策について長野県環境部廃棄物対策課へ質問しました
2013年11月26日 長野県から回答がありました。「(お答えします) ご要望とご質問について」
2013年11月25日  野生キノコの出荷制限の設定・解除の考え方について、林野庁林政部経営課特用林産対策室 特用林産加工流通班 牛尾光 様にお聞きしました
2013年11月15日 閉鎖後の廃棄物最終処分場の環境対策への要望書を長野県に提出しました。
2013年11月11日 産業廃棄物不法投棄等原状回復支援事業の支援範囲等について、公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団にお聞きしました
2013年11月8日 産業廃棄物適正処理推進基金等について環境省廃棄物・リサイクル対策部 適正処理・不法投棄対策室 我満裕典 様にお聞きしました。
2013年11月7日 長野県の野生キノコの検査結果公表時に、放射性セシウムのキノコへの移行の機序を説明するとともに、福島原発事故以前の過去のフォールアウトによる野生キノコの汚染状況についてもコメントする必要性と、「誤解」や「理解不足」から生じる県民の不安の払しょくのために、情報の開示と説明のお願いに対して県から回答がありました
2013年11月7日 基準値超の野生キノコのデータの早急な公表のお願いに対して長野県から回答がありました
2013年11月5日 長野県による 野生キノコ出荷制限解除に向けての検査体制に対する要望書を県に提出しました。

2013年10月29日 長野県健康福祉部医療推進課管理係より回答がありました。
2013年10月27日 野生キノコのデータの公表について要望しました
2013年10月25日 長野県からの回答を受けて、診療用放射性同位元素の使用予定数に関する届出について確認をお願いしました。
2013年10月17日 上田市の下水汚泥から放射性ヨウ素が検出されたことに関連して、長野県内の医療施設の放射性ヨウ素の使用量等について長野県にお聞きしました。

2013年10月17日 基準値超えしたキノコのデータの早急な公表を要望いたしました。
2013年10月17日   厚生労働省から発表されている長野県の野生キノコのデータが長野県では公表されていないことについて、長野県にお聞きしました。
2013年10月10日 「下水汚泥から検出された放射性ヨウ素131に関する要望」にたいして長野県から回答がきました

2013年10月3日 ㈱フジコーポレーション(小諸市御影新田)に、管理型最終処分場浸出水から 2.1Bq/kgのセシウムが検出(H25.9.2)された件についてお聞きしました。
2013年10月2日 野生キノコの採取・出荷・摂取の自粛要請に対する長野県内6市町村における周知の取り組み状況を調査しました。
2013年9月23日「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針(案)」パブリックコメントを送りました

2013年9月20日 環境省「化学物質の人への曝露量モニタリング調査」尿における、放射性物質の濃度調査結果(平成24年度)についてお聞きしました
2013年9月18日 下水汚泥から検出された放射性ヨウ素131に関する要望書に上田市から回答がありました

2013年9月13日 下水汚泥から検出された放射性ヨウ素131に関する要望書を提出しました
2013年6月24日 長野県環境政策課との意見交換会(5月24日)での質問への「回答にたいする再質問」に回答がありました

 



2014年6月2日 長野県環境部環境政策課へ、放射能問題に関する質問書を出しました
 
 
山菜・キノコの検査結果の発表方法についてお聞きします。
 
〇長野県による食品の放射性物質検査における結果発表の方法を教えてください。
〇前年度のキノコの検査結果が発表までに20日以上かかった理由を教えてください。
〇重点調査地域・品目を教えてください。
 
学校給食の食材の放射性物質検査についてお聞きします。
 
〇長野県下の自治体の給食の放射性物質の検査への県の支援を具体的に教えてください。
〇県が保有する3台のゲルマニウム半導体検出器の稼働率を教えてください。
〇市町村の教育委員会には学校給食の安全性を確保する責務にはどのようなものがありますか?
〇給食の放射性物質検査に使用する食材の購入費用は県による支援を受けられますか?
 
下水汚泥から検出される放射性ヨウ素についてお聞きします。
 
○下水汚泥から放射性ヨウ素が検出された場合は数値とともに福島原発由来のヨウ素でない等のコメントの掲載を検討していただけますか?。
 
 
 
市民測定所からの通報の在り方についてお聞きします。
 
〇市民測定所の自主検査の結果を県はどのように位置づけていらっしゃいますか?。
〇県民の健康を守るために、県は市民測定所とどのように連携していただけますか?
 
 
食品検査の検体の選び方についてお聞きしますお聞きします
 
〇地域別サンプル検査の地域、品目の選定方法を教えてください。。
〇野生キノコの出荷制限・解除について県のお考えをお聞かせください。
 
系統だった放射性物質の検査体制についてお聞きします。
 
〇土壌一般の放射性物質の検査についての県の考え方を教えてください。
〇農地の放射性物質検査についての県の考え方を教えてください。
〇山地森林の土壌汚染調査についての県の考え方を教えてください。



2014年7月10日 長野県環境部環境政策課から、放射能問題に関する回答書が来ましたNEW
 

6月2日にメールでいただいたご質問への回答
 
 
■ 山菜・キノコの検査結果の発表方法について
 
〇長野県による食品の放射性物質検査における結果発表の方法を教えてください。
 
答:検査結果につきましては、結果が判明次第公表しております。
 
 
〇前年度のキノコの検査結果が発表までに20日以上かかった理由を教えてください。
 
答: 出荷制限をしている市町村の検査結果については、その品目の採取時期の終了後に公表することとしておりました。これは、出荷制限市町村における検査結果の中には基準値を下回るものもあり、その検体を公表することで出荷制限が解除されたとの誤解が生まれる懸念があったためです。
しかしながら、安心安全を確保するための公表方法について再度検討を行い、今年度は、出荷制限市町村についても、誤解を招かないよう説明を付記して、結果が判明次第、随時公表することとしました。
 
 
〇重点調査地域・品目を教えてください。
 
答: 山菜・野生きのこ類については、出荷制限市町村とその周辺の市町村を重点調査地域とし、消費量が多い品目について発生状況をみながら検査を実施しています。
     出荷制限市町村:長野市、小諸市、中野市、佐久市、小海町、佐久穂町、南牧村、軽井沢町、御代田町、野沢温泉村
     調査品目:フキノトウ、ワラビ、ゼンマイ、タラノメ、コシアブラ、コゴミ、
タケノコ、野生きのこ類を対象とし、各市町村で主に消費されている 品目から選定
 
 
 
 
 
 
 
■ 学校給食の食材の放射性物質検査についてのご質問
 
〇長野県下の自治体の給食の放射性物質の検査への県の支援を具体的に教えてください。
 
答:給食食材のスクリーニング検査を県下4か所の教育事務所で実施しているほか、給食一食全体の高精度検査を民間検査機関に委託して実施しています。
また、市町村が実施した自主検査にて放射性セシウムが検出された場合には、県が実施するスクリーニング検査と同様、県環境保全研究所のゲルマニウム半導体検出器での精密検査を実施できるよう体制を整備しております。
 
 
〇県が保有する3台のゲルマニウム半導体検出器の稼働率を教えてください。
 
答:ゲルマニウム半導体検出器については、平成25年度の稼働率は約6割でした。
   
 
〇市町村の教育委員会には学校給食の安全性を確保する責務にはどのようなものがありますか?
 
答:学校給食に使用する食品については、食品衛生法に基づく食品中の放射性物質の基準値に適合していることが文部科学省の基準で定められています。                                                                           
  
 
〇給食の放射性物質検査に使用する食材の購入費用は県による支援を受けられますか?
 
  答:給食の放射性物質検査に使用する食材の購入費用は、設置者である市町村がご負担いただくものです。
 
  
 
■ 下水汚泥から検出される放射性ヨウ素についてのご質問
 
○下水汚泥から放射性ヨウ素が検出された場合は数値とともに福島原発由来のヨウ素でない等のコメントの掲載を検討していただけますか?
 
答:長野県流域下水道終末処理場からのヨウ素131の検出については、県内の空間放射線量、降下物や水道水、食品等からの検出状況等も考慮してコメント掲載をしています。


■ 市民測定所からの通報の在り方についてのご質問
 
〇市民測定所の自主検査の結果を県はどのように位置づけていらっしゃいますか?
 
答:県では、法律等に基づき長野県産の農林産物や流通食品の検査を行っておりますが、県民の皆様のご自身で食する食材等の安全性を確認したいという要望に応えていただいており、大変重要な役割を担っていただいております。
 
 
〇県民の健康を守るために、県は市民測定所とどのように連携していただけますか?
 
答:市民測定所の皆様も、県民の安心安全を守るという、県と共通の目標のためにそれぞれの活動をされていると考えております。連携の仕方については、意見交換や情報提供等が考えられますが、市民測定所の皆様のご意見もお聞きしながら、具体的な連携をさせていただきたいと思います。
 
 
 
■食品検査の検体の選び方についてのご質問
 
〇地域別サンプル検査の地域、品目の選定方法を教えてください。
 
 答:穀類、野菜、果実類等につきましては、県内の主要な品目について主要産地を中心に出荷のピーク前に、栽培きのこにつきましては、きのこが生産される時期を勘案して生産者ごとに抽出検査を実施しております。また、畜産物につきましては、県内でと畜される全ての肉牛の検査などを実施しております。
野生きのこ類及び山菜につきましては、出荷制限等の規制を受けている市町村及びその隣接市町村を中心に、発生状況を見ながら、随時、検査を実施しております。
野生獣肉につきましては、農林水産省の指導に基づき、定期的に処理又は加工を行っている地域を中心に抽出検査を実施しております。
 
 
〇野生キノコの出荷制限・解除について県のお考えをお聞かせください。
 
 答:野生キノコについては、国から出荷制限を求められていることから、解除するためには当該品目が将来にわたり食品衛生法上の基準値を超えることがないことが客観的に証明できることが必要とされています。基準値を超えない検査データを積み上げることにより国との協議が可能となり、安全性が確認されれば、種類ごと、旧市町村単位など部分的な解除が可能となることから、出荷制限市町村において引き続き検査してまいります。
■ 系統だった放射性物質の検査体制についてのご質問
 
〇土壌一般の放射性物質の検査についての県の考え方を教えてください。
 
 答:原子力発電所の事故に伴う放射能への対応に関しては全国的な仕組みが設けられ、一般土壌に沈着した放射性物質から受ける外部被ばくについては、空間放射線量(㏜)により評価し、そのための基準が定められていることから、県では土壌一般の放射性物質検査ではなく、モニタリングポスト等による空間放射線量の測定を行っています。
 
 
〇農地の放射性物質検査についての県の考え方を教えてください。
 
答:農地については、農用地土壌中の放射性セシウム濃度の上限値(5,000Bq/㎏)が国の原子力災害対策本部から示されているため、平成23年から毎年検査を実施しており、これまで147点で採取した農用地土壌を検査しています。検査結果は上限値を大幅に下回っており、農産物を生産する上で問題のない値となっています。
 
 
〇山地森林の土壌汚染調査についての県の考え方を教えてください。
 
 答:一般土壌と同様です。




2014年5月22日 長野県知事に食の安全検査体制に対する要望書を提出しました。

長野県知事 阿部 守一 殿
 
「風評被害」問題を克服するために、食の安全検査体制の構築を要望します
 
2011年3月11日の東日本大震災から3年以上が経過しました。「風評被害」の問題に関しては、事態は収束するどころか、ある面では拡大しています。
 「風評被害」には、特定の地域に対するもの、そこに居住する人に対するもの、そこで生産される生産物に対するものなどがあります。生産物の特に食品に関する「風評被害」は広がりを見せています。
 本来、「風評被害」とは、正確な事実や情報を伝ええないことによって噂が広まったことで、被害を蒙ったと考えられる場合に使われます。「本当は安全なのにもかかわらず、噂を信じて買わない消費者が被災地の生産者に被害を与える」という意味です。いっぽう、情報が正確であっても、当事者にとって都合の悪い情報であった時に、その情報の不正確性を主張する目的のためにも使用される場合もあります。「本当は危険なのにもかかわらずパニックを恐れて公表を控えたり、過小評価して消費者に被害を与える」という意味です。現状では生産者も消費者も「放射能汚染対策の不備」に翻弄されている人すべてが被害者と言えます。
 原子力災害において、「風評被害」という用語を使うことによって、放射能汚染の問題を「生産者」対「消費者」の問題に矮小化することがあってはなりません。今日、マスコミなどで使われている「風評被害」という言葉は、被害者は生産者であり、加害者は消費者という構図をつくっています。
今日、食の安全性をめぐってはさまざまな見解が示されており、放射性物質の基準値設定に関する問題と、限定されたサンプル調査の問題に対しては、消費者のみならず生産者も不安を感じています。原発事故の放射能汚染で営農できなくなった生産者は完全な被害者であり、食品に対する放射能対策の不備により翻弄されている消費者もまた被害者です。
「風評被害」の原因は、安全検査の信頼性の欠如、安全基準における根拠の不明確さにあります。その本質的問題は汚染地域の詳細な土壌汚染地図が作成されない中で行われるサンプル調査という検査体制自体にあります。
 原発事故の影響で放射性物質が拡散した地域の詳細な土壌汚染地図は、3年が経とうしている今でも、つくられていません。食品検査においては一部を除いて、出荷前・流通段階でのサンプル検査をする体制のみで、実際に店舗で売られている品物そのものの放射性物質の含有量はわからない状況にあります。これでは、消費者と生産者の不安を根本から拭い去ることはできません。
「風評被害」対策に必要なのは検査体制の充実と体系化です。
 現行の「風評被害」対策には構造的な問題があります。現状行われているのは、売られている物を買うか買わないかを判断するために、消費者に対する「安心情報」を提供するというものです。ここで問題なのは、検査があくまでもサンプル検査である点です。実際に買おうとしている品物の放射性物質の含有量はわかりません。もし、サンプル検査における信頼性を高めたいのであれば、土壌の汚染状況の把握、および物ごとの放射性物質の移行率を体系的にまとめた検査体制をつくる必要があります。個別にリスク対策を行っても検査体制全体に不安がある中では、消費者は特定産地を避けることになります。
 品目ごとの基準値とその検査方法に対する不安もあります。農産物と海産物。畑で採れた農産物と山菜・キノコなどの採取物。年間摂取量の多いものと旬の農産物など摂取量の少ないもの。実際の食生活に合わせた基準と検査体制が必要です。
 「風評被害」対策は、消費者に対して情緒的な安心を求めるのではなく、放射性物質の分布地図の作成、放射性物質の移行率の確認などを踏まえた検査体制を構築するという根本的対策と結びついたものでなければなりません。現在の食品検査体制をサンプル検査などの出口対策だけではなく、できるだけ多くの検査によって得られた膨大なデータを解析し、生産・採取段階での対策(土壌分析を基にした対策)につなげることが必要です。
 基準値超えの物が検出され続けることは、「風評被害」問題をより広域に深化さていくことになります。県として責任を持った対策が必要ではないでしょうか。
 
 
「風評被害」問題を克服するために安全性を向上させる検査体制を構築してください。
 

  1. 汚染度合い、品目、流通経路に合わせた検査体制の構築をお願いします。
  2. 検査体制における国(出荷の可否)、県(モニタリング)、市町村・農協(スクリーニング)、企業・市民測定所(自主検査)の関係整理と連携を充実させてください。
  3. 法令の整備(罰則規定など)をお願いします。
  4. 食品における放射性物質規制値の厳格化に対応するために、地域ごとの詳細な土壌汚染地図を作製してください。

 



2014年2月27日 最終処分場の「セシウムについては、浸出水を処理する前にゼオライト層を通過させた上、処理後に更にゼオライト濾過槽を通過」との回答をいただはましたので、以下の問い合わせをフジコーポレーションにいたしました。

処理水通水速度
1時間あたりの通水量
濾過槽のゼオライト充填量
ゼオライトの製品名
ゼオライトの粒径


参考資料 : 天然ゼオライトのセシウム吸着現象に関する考察と利用方法についての提言
http://www.astec-tokyo.co.jp/common/download/paper/2012_gepc_18_01.pdf


2014年2月3日 放射性セシウムが付着した薪や木炭の焼却時のセシウムの気化について林野庁林政部経営課特用林産対策室 松下洋 様にお聞きしました。

「東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、放射性物質が大気中に放出され、樹木に放射性セシウムが付着しました。これらの樹木を原料とする薪や木炭は放射性セシウムを含有するので、調理加熱に使用すれば食品に放射性セシウムが移動する可能性があるのではないかということで、林野庁では食品の調理を念頭に実証実験(一回)を行いました。実験はピザ窯で行い、その結果、薪及び木炭の気化した放射性セシウムの1.5%が食品に移り、8.5%が空気中に放出され、残りりの90%が燃焼灰に留まりました。気化して空気中に放出された8.5%のセシウムのほとんどは煙突内のヤニに付着すると考えられますが、屋外に拡散するセシウムがどのくらいかはデータがありません。煙突から拡散した気化したセシウムは、外の空気によって冷やされて地上に落下するものと考えられます。セシウムの気化温度は670℃程度ですので、焼却温度をそれ以下に抑えればセシウムは気化しません。家庭の薪ストーブなどは温度調節によってセシウムの気化が抑えられます。気化したセシウムが付着した食品は水洗いすればセシウムは減少しますが、薪や木炭で調理加熱したものを洗うということは考えにくいので、放射性物質の付着した薪や木炭で調理加熱しないことが望ましいと考えます。放射性物質の付着した薪や木炭で調理加熱した食品については、その食品の放射性物質の検査をして、100Bq/kgを超えないことを確認してください。」(要旨)


資料 : 東日本大震災について~調理加熱用の薪及び木炭の当面の指標値設定に関するご質問と回答について~
http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/tokuyou/111118_1.html
参考資料 乾燥燃焼方式による放射性セシウム汚染物の減容と除染
http://www.jst.go.jp/・・・/list/exhibitor_detail/ed10303.html



2014年1月31日 フジコーポレーションに地域住民とのリスクコミニケーションに関する要望書を提出しました。

平成26年1月31日

株式会社 フジコーポレーション取締役会長    山口 藤吉郎殿

フジコーポレーションにおける、地域住民とのリスクコミニケーションに関する要望書

【要望】
 住民との対話の機会を増やすべく、廃棄物処理(放射性物質管理を含む)に関する、一般住民に向けた問い合わせ窓口の設置を要望いたします。


【趣旨】
 

 近年、廃棄物処理業界を取り巻く社会状況をみますと、「リスクコミュニケーション」や「リスクマネジメント」を真摯に取り組まなければならない状況となってきております。

 日本における循環型社会の形成を推進する基本的な枠組みとなる法律「循環型社会形成推進基本法」が整備されたことにより、廃棄物・リサイクル政策の基盤が確立されました。社会の廃棄物問題への関心は高くなり、ダイオキシン問題や環境ホルモン問題などの化学物質による環境リスクについても関心が高くなっており、2011年福島第一原発事故による放射性物質の広範囲な拡散により、放射性廃棄物処理問題にも関心が集まることとなりました。廃棄物処理業者に対しては相次ぐ不法投棄や不適正処理事例の報道の影響もあり、悪いイメージが植え付けられているように思われます。 さらに、情報公開法の制定や化学物質排出把握管理促進法(通称PRTR 法)によって、行政が情報公開に積極的に取り組むようになり、事業者に対しても情報公開が今までより強く求められるようになりました。

 このように、社会全体で、廃棄物に起因する「環境リスク」への関心が高まり、さらに情報公開の要望が高まっている中で、処理業者も廃棄物問題や社会・地域住民とのコミュニケーションを従来の地域対策という枠を超えた「リスクコミュニケーション」と認識し、意識的・科学的に社会や住民とのコミュニケーションを適切に行っていかなければならない「リスクコミュニケーション」の問題は、大きな課題として認識されなければなりません。

 従来の環境問題は、環境や人の健康や安全に関する損害が目に見える形で比較的早く顕在化し、また被害者・加害者・損害の特定が比較的容易であり、因果関係も比較的明確であり、損害の予測も容易でした。行政サイドのリスクマネジメント手法も、行為と損害との間の因果関係が明確であれば、当該「危害」を「安全」領域まで削減するように規制を行うという方式が効果をあげてきました。しかし、環境ホルモン、ダイオキシン、放射性物質などによる健康・環境被害などのリスクは、曝露してから何十年(例えば発ガン性物質の影響は一世代の経験の蓄積後でなければ、その影響を知ることができない)もたたなければ影響が分からない状況です。このような化学物質による「リスク」は、被害者・加害者・損害の特定が困難であり、因果関係が明確にできないどころか、どのような損害があるかさえもはっきりしていないという特徴を有しています。従来型のリスクと比較すると、より多様化、広域化、長期化、複合化しており、観察しにくく、評価しにくいものです。

 このことから、リスクマネジメントの手法も、従来のように簡単に安全領域に押し込めるといった選択ではなく、不明の領域をいかに予防し、マネジメントしていくかという発想が必要となってきています。、完全にリスクをなくすことはできず、微量のリスクもリスクとして把握しなければならないのです。そして許容リスクのレベルを関係者間でリスクマネジメントを行うという手法が必要となってきます。   このようにリスクが、従来より特定しづらくくなってきているが故に、関係者のコミュニケーション、その前提としての情報公開が重要になってきます。事業者の姿勢としての「社会貢献活動」や「情報公開」が社会から求められていることから、幅広いステークホルダーとの対話が必要となってきており、その一環として、事業者には、周辺住民や地元行政ばかりでなく、一般の地域住民などに対する廃棄物処理(放射性物質管理を含む)などに関する情報開示と対話への取組みをお願いいたします。



資料 : 循環型社会形成推進基本法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO110.html

資料 : 化学物質排出把握管理促進法
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/

                                                              


2014年1月6日 資源エネルギー庁にパブリックコメントを出しました

新しい「エネルギー基本計画」策定に向けた御意見の募集について
所管府省・部局名等 資源エネルギー庁長官官房総合政策課
意見・情報受付開始日 2013年12月06日
意見・情報受付締切日 2014年01月06日
 
提出意見 深刻な事態を防ぐことができなかったことを深く反省するのは当然ですが、安全性向上のための努力を不断に講じるとして、原発の維持を前提 としていることに疑問を感じます。事故原因の徹底的な究明についても、技術的観点においてすら多くの未解明現象が放置されたままです。政府・事業者のあり 方や制度自体に根ざす事故の社会的な原因に目を向けていません。事故の発生を深く反省するといいつつ、原子力発電を主軸とするエネルギー政策を再構築する ことを言明していることは、国や事業者自らが事故原因であったことを深く反省していません。資源エネルギー庁という組織自体が政策を担い得るのかどうかも 問うべきでしょう。中長期的に責任あるエネルギー政策といいつつ、事故原因としての国や事業者の責任を認めず、事故対応の見通しも明らかでなく、負担を国 民に押しつける現状においては責任の取り方そのものを問う必要があります。中長期を超える時間は視野になく、事故さえも忘却することを待ち望んでいるかの ように見えます。原子力発電の特性として優れた安定供給性、運転コストが低廉などと評価することにはまったく賛成できません。事故処理の費用負担を事業者 の立場からのみ考え、国民経済を省みない姿勢には怒りを禁じえません。リスク・ゼロなど国民は信じておりません。安全神話の問題は、第一に国と事業者者に あります。原発の深層防護がとられていなかったことがそれを証明しています。原発事故という国の失敗を、国民の安全神話のせいにするという議論設定そのも のに問題があります。加害者は誰で、被害を受けその負担を負うのが誰なのかを考えるとき、責任の所在は明らかです。再び事故を起こさないためにも問題点の 本質と真の責任の所在を根本的に考えなおす必要があります。


2013年12月9日 長野県に「食品中の放射性物質検査の充実と検査結果の迅速な公表を求める要望書」を提出しました

 

 1.安全な食品の生産に向けた放射性物質対策をお願いします。

 
 食品の安全性を確保するため、生産者や製造加工者自らが放射性物質に関する理解を深め、自主的に取り組むことが必要です。放射性物質対策を含めた農林水産物の栽培管理に関する技術の普及、指導や加工食品の製造・加工工程における安全管理に関する監督、指導を行い、安全な食品の生産と供給に努めてください。
 
①トレーサビリティを基礎として、関係者が一体となって、放射性物質の検査による安全管理体制の構築をお願いします。
 
 物品の流通経路を生産段階から最終消費段階、あるいは廃棄段階まで追跡が可能な状態を実現してください。消費段階での安全性の可視化など、県内産地の安全性確保の取組みの促進を図ってください。
 
② 食品製造施設の監督・指導をお願いします。
 
 食品の製造・加工を行う施設を監督し、食品衛生法上の放射性物質の基準値を超過した食品が市場等へ出荷、流通されないよう、営業者等に対して、原材料の自主検査の実施や納入業者からの検査成績書の徴収など原材料の安全性の確認に努めるとともに、製造・加工工程由来の放射性物質汚染を防止するため、乾燥加工等による放射性物質の濃縮率を踏まえた食品の製造・加工及び製造・加工場所や器具機材等の自主的な安全管理の実施につい指導を行ってください。
 
 2. 食品中の放射性物質の測定結果の迅速な情報発信をお願いします。
 
 食の安全を確保するため、生産、製造・加工、流通、消費の各段階において食品中の放射性物質の検査を積極的に実施して、安全な食品の出荷、流通等を図るとともに、測定結果を迅速に情報発信して県民の健康確保に努めてください。農林水産物等の安全性の確保に向け、緊急時モニタリング検査を市町村や関係団体と連携して実施するとともに、その結果を消費者に迅速かつ的確に公表することが必要です。
 特に野生キノコ・山菜、野生動物の放射性物質モニタリング調査については、その検査結果を速やかに報道機関へ情報提供するとともに、県のホームページに掲載してください。
 
①これまでに放射性物質濃度の高かった加工食品等の放射性物質検査を重点的に行い、検査結果を迅速に公表してください。
 
 これまでの検査結果を踏まえ、放射性物質濃度の高かった乾燥きのこ類(乾しいたけ、、乾燥きくらげ)、乾燥果実(干し柿等)、乾燥野菜(切り干し大根、いもがら等)の他、菓子類、漬物、そうざいや清涼飲料水など多種にわたる製造・加工品の放射性物質検査を実施し、食品衛生法上の基準値を超過した違反食品が市場等へ出回らないようにし、市場等に流通する食品の安全性を確認することで、県民の健康被害を未然に防止することに努めてください。検査結果は、速やかに報道機関へ情報提供するとともに、県のホームページに掲載してください。
 
②野生キノコ・山菜・野生動物等の放射性物質の検査結果を迅速に公表してください。
 
 野生キノコ・山菜・野生動物等の旬のあるものは、採取・狩猟シーズンの初期にモニタリング調査を行い、検査結果を迅速に報道機関へ情報提供するとともに、県のホームページに掲載することで、県民の健康被害を未然に防止してください。
 
 
資料 : 小諸市学校給食で使用した大分県産干しシイタケからセシウム検出 2013/05/14

http://www.city.komoro.nagano.jp/www/contents/1355273744333/files/250514kekka.pdf
 
資料 : 厚生労働省 食品中の放射性物質の検査結果について(第745報)平成25年10月11日

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000026118.html
 
資料 : 厚生労働省 食品中の放射性物質の検査結果について(第773報)平成25年11月22日

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000030212.html
 
 

2013年12月17日 「食品中の放射性物質検査の充実と検査結果の迅速な公表を求める要望書」について長野県から回答がありました。

 12月9日付けでいただいた「食品中の放射性物質検査の充実と検査結果の迅速な公表を求める要望書」について、回答をさせていただきます。

 食品の安全性の確保については、大変重要な事項であり、県では、食品衛生法及び本年4月施行の長野県食品安全・安心条例に基づいて総合的に取り組んでいるところです。
 一方、食品の生産、加工、流通は、県の区域に留まるわけではありませんから、県が対応できる範囲には限界もあり、国や他県とも協力しながら実施していく必要もございます。
個別の要望事項に関する現在の県の対応、考え方は、これまでのご質問への回答によりご承知かと思いますので、繰り返しはいたしませんが、いただいた要望事項については、関係する各部局で情報共有させていただき、今後の測定、公表、対応策を決定する際に参考にさせていただきます。

 

資料 : 長野県食品安全・安心条例 http://www.pref.nagano.lg.jp/shokusei/kenko/shokuhin/shokuhin/shokuhin/documents/syokujourei_1.pdf

-抜粋-

(野生きのこによる健康被害の防止)

第13条 県は、野生きのこによる健康被害の発生の防止を図るため、野生きのこを取り扱う食品関連事業者に対する指導、その発生の防止のための普及啓発その他必要な措置を講ずるものとする。

(野生鳥獣の肉の安全性の確保)

第14条 県は、食用に供する野生鳥獣の肉の安全性を確保するため、野生鳥獣の肉を取り扱う食品関連事業者に対する指導その他必要な措置を講ずるものとする。

(情報収集等)

第15条 県は、食品関連事業者及び県民に正確かつ適切な食品の安全性に関する情報を提供するため、食品等の安全性に関する情報の収集及び分析その他必要な措置を講ずるものとする。

(国、地方公共団体及び関係団体等との連携)

第16条 県は、食品の安全・安心に関し、国及び他の地方公共団体との情報の共有、意見交換及び連携等に努めるものとする。

2 県は、食品の安全・安心のための施策を推進するに当たり、県民又は食品関連事業者が組織する団体等との連携に努めるものとする。                                       



2013年11月27日 閉鎖後の廃棄物最終処分場の環境対策について長野県環境部廃棄物対策課へ質問しました
  • 閉鎖後の廃棄物最終処分場の環境対策への要望について 

①埋立終了後に生活環境保全上の支障が生じた場合に備え、必要な措置について、各種制度の存続・拡充等について、国に要望されているとのことですが、国への「要望書」等を閲覧することは可能ですか?
 
②㈱フジコーポレーションの管理型最終処分場について、事業者から、埋立終了後18年間は構造物の点検、浸出水処理施設の維持管理、水質検査・放射能濃度測定等を続けるという内容の報告書が提出されており、そのために必要な費用を維持管理積立金として積立てているということですが、報告書の内容、維持管理費積立金の妥当性等を県独自に精査・試算・検討されていますか?
 
③「フジ式盛土材圧密成形工法」の有効性の検証段階において、実際に最終処分場に取り入れて稼働させることの是非を問う必要はありませんでしたか?長期的な安定性に係る新たな知見を得てから稼働させるべきではなかったでしょうか?

 

  • 一般廃棄物最終処分場の件について 

平成10年に、現行の基準が適用される以前に埋立を行っていた一般廃棄物最終処分場も含めた一斉調査が行われたとのことですが、その後、15年間は調査されていないと理解してよろしいでしょうか?もし、そうであれば、その後の周辺環境への影響の変化が懸念されます。
 

  •  放射能汚染焼却灰埋立についての質問 

①セシウム137の半減期は30年で、放射能は70年で約1/10、170年で約1/100に減衰します。その間、水と接触するとセシウム137が溶出して環境を汚染しますので水遮断管理をしなければなりません。汚染焼却灰を70~170年もの間、雨水の侵入を避けて管理できない可能性がありますが、この点についてどのようにお考えでしょうか?
 
②水に溶けやすいセシウム塩そのものとして存在すると考えられている焼却飛灰をセメントで固めたものからは放射性セシウムが溶け出します。「フジ式盛土材圧密成形工法」について長期にわたる有効性が確認されていないのであれば、雨水が侵入する可能性がある最終処分場での焼却灰の埋設自体が無理ではないでしょうか?
 
③ゼオライトで浸出水処理をして放射性セシウムを吸着させた場合、そのゼオライトは高濃度に汚染される可能性があります。その場合、施設は放射性物質取扱施設になり、事業主体は放射線障害防止法に則り従業員の放射線防護にあたらなければなりません。浸出水処理にともなってゼオライトに蓄積する放射性セシウムの濃度とその取扱い、廃棄方法などについて、(株)フジコーポレーションの現状をご教示ください。

資料 : 廃棄物ガイドライン
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=18930&hou_id=14643
資料 : 一時保管と最終処分 (山田正人 遠藤和人)
..\Downloads\特集・国立環境研究所・山田氏.pdf
資料 : 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03101000056.html
資料 : 放射線を放出する同位元素の数量等を定める件
http://www.scn-net.ne.jp/~scout/tokubetu/HOUREI/kokuji.html

  資料 : 放射線を放出する同位元素の数量等を定める件(平成十二年科学技術庁告示第五号)
 最終改正 平成二十四年三月二十八日 文部科学省告示第五十九号

 http://www.inaco.co.jp/isaac/shiryo/genpatsu/1261331_15_1.pdf

資料 : 放射線障害防止法及び関係政省令等の改正の内容
http://www.jrias.or.jp/statute/pdf/betu_01_20050704.pdf

資料 : 平成十二年科学技術庁告示第五号(放射線を放出する同位元素の数量等)
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/k20001023001/k20001023001.html

 

NEW 2013年12月10日 長野県から回答がありました。(お答えします) 長野県環境部廃棄物対策課への質問


 長野県環境部廃棄物対策課の中島智章と申します。
再質問について、以下のとおりお答えします。


1.閉鎖後の廃棄物最終処分場の環境対策への要望について

 ①国への「要望書」等について

 県では全国的な制度として整備することで、より実効性が上がると考え、他の都道府
県と連携して要望してきました。昨年度、全国知事会文教環境常任委員会から環境省に
要望した際の資料について、以下のURLでご覧いただけます。
  → 
http://www.nga.gr.jp/news/2013/post-962.html(全国知事会)

 また、当時の記録は既に保存されていませんが、平成19年頃にも産業廃棄物処理業者
に対する保証金預託制度の創設について要望してきた経緯があります。
(平成20年2月定例会:柳田清二議員の一般質問(3月5日(水))に対する村井知事
の答弁)
  → 
http://nagano.gijiroku.com/voices/view_result.asp?KAIKI=h2002t
    (長野県議会)


 ②(株)フジコーポレーションの維持管理積立金の妥当性について

 提出された報告書には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第12条の7の15
の規定により、
  ・埋立処分の終了後に行う維持管理の内容
  ・当該維持管理に必要な費用の額及びその算定の基礎の概要
 が記載されており、県ではその内容(具体的な項目、概要、見積り書等)を確認して
います。


 ③「フジ式盛土材圧密成形工法」について

 以下の2及び3に対する回答の中で最終処分場に係る基準やフジ式盛土材圧密成形工
法について説明させていただいていますので、そちらをご確認ください。


2.一般廃棄物最終処分場の件について

 平成10年に行われた一斉調査は、前回お寄せいただいた質問の中で桑原様がご指摘さ
れていた“古い時期に造られ、すでに埋め立てを終了してしまっている処分場"につい
て環境への汚染がないことを確認するために行われたものです。

 平成10年には、最終処分場に係る基準が強化・明確化されるとともに、最終処分場の
廃止に関する技術上の基準(廃止後も生活環境保全上の支障が生じるおそれがないとさ
れる地下水の水質等※)が制定されました。
 この基準は、平成10年以前に届出された最終処分場にも適用されるため、全ての最終
処分場は、基準に適合した埋立処分及び維持管理を行い、埋立終了後は廃止に関する技
術上の基準を満たした後に廃止されることとなりました。
 したがって、埋立が終了しても基準を満たすまでの間は廃止されず、浸出水などの管
理が続けられることになります。
 こうした法令改正や当時の調査結果から平成10年以前に埋め立てを行っていた処分場
に係る追加調査は現時点では不要と考えております。

 ※ 現在の基準の具体的な内容は、以下のURLを参照ください。
    → 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S52/S52F03102004001.html


3.放射能汚染焼却灰埋立についての質問について

 ①でご指摘の放射性セシウムを含む焼却灰の埋立処分を行う最終処分場については、
2の回答で触れた廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定める基準だけでなく、放射性
物質汚染対処特別措置法に規定する埋立処分の基準にも適合しています。

 ②でご指摘いただいた「フジ式盛土材圧密成形工法」は、水との接触を防止又は低減
するための工法で、資料として提供いただいた「一時保管と最終処分」(山田正人、遠
藤和人)の中で、長期間、処分場に放射性セシウムを封じ込めるための方法のひとつと
して紹介されている、セメント固化(セメントで均質に混合し焼却灰が容易に崩れない
ように固化すること。)に相当します。
 前回の回答で述べた実証試験は、このように既に効果があるとされている工法につい
てより詳細なデータを得るために行っている試験です。
 更に、フジコーポレーションが設置した最終処分場については、埋立終了後の雨水の
浸透を防ぐため、基準に定める覆土に加え遮水シートにより開口部を塞ぐ計画となって
います。

 また、③については、ご指摘のとおり一定の量と濃度を超える放射性物質を扱う場合
には電離放射線障害防止規則(電離則)が適用されることから、事業者には、ゼオライ
トの汚染状況を適宜確認し、万が一、放射性セシウム濃度が1万Bq/kgを超えるよ
うであれば、労働基準監督署等の指導を仰ぐよう伝えております。


 以上、ご質問への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございました
ら、廃棄物対策課までご連絡くださいますようお願い申し上げます。




2013年11月25日  野生キノコの出荷制限の設定・解除の考え方について、林野庁林政部経営課特用林産対策室 特用林産加工流通班 牛尾光 様にお聞きしました。

 「検査の結果食品の基準値(100 Bq/kg)を超過した場合には、当該都県が直ちに該当する市町村に対し出荷自粛の要請を行います。福島原発事故以前から100Bq/gを超過していたと思われるものも出荷自粛対象となります。汚染の由来(過去の大気圏内核実験、チェルノブイリ原発事故、福島原発事故)の区別については、現時点では研究事例が少ないなどの理由から、言及することは難しいと考えます。今後の研究成果を待つことになります。出荷制限の解除申請については福島県の会津、青森県、長野県等から出ています。解除には、繰り返し分析を行っても基準値を超える分析値が出ないことが数量的、統計的に見て推定できることが必要です。」(要旨)

(資料)  検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方

http://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/dl/sankou01.pdf


2013年11月15日 閉鎖後の廃棄物最終処分場の環境対策への要望書を長野県に提出しました。

「閉鎖後の廃棄物最終処分場の環境対策への要望」
 
 廃棄物最終処分場は、埋め立てが終わった後も、廃棄物による環境汚染の危険性が低減するまで長期に渡って、浸出水の処理、放流水や周縁地下水のモニタリング等の維持管理を継続的に行う必要があります。そのため、処分場の管理者においては埋立処分の終了後から施設の廃止に至るまでの間の維持管理が必要となります。埋立終了後の廃棄物最終処分場については、設置事業者の倒産等による維持管理継続の困難化、新たな生活環境保全上の支障発生への対処など、将来的に予見できる問題が多様化してきています。そのような問題の解決に伴う県民の負担を軽減し、適正に対処できるよう、次のとおり要望いたします。
 
1.維持管理積立金の長野県独自の算定ルールを設けてください。あるいは、算定方法の見直しを国に要望してください。
2.将来の生活環境保全上の支障が生じた場合に対応する積立金の増額、保証金制度の創設、補助金の拡充を国に要望してください。
3.公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団の産業廃棄物不法投棄等原状回復支援事業の支援対象の拡充と基金の存続を国に要望してください。
 
(資料) ㈱フジコーポレーション(小諸市御影新田)管理型最終処分場浸出水から 2.1Bq/kgのセシウムが検出(H25.9.2)

http://www.pref.nagano.lg.jp/haikibut/kurashi/shobo/genshiryoku/hoshasen/shokyakubai/documents/sanpai_syobunjo_haisui2511.pdf
(資料) フジコーポレーション」(本社佐久市)が、今年度いっぱいで受け入れを終了する方針http://www.nagano-np.co.jp/modules/news/article.php?storyid=28929
(資料) 最終処分場に係る維持管理積立金制度に関する緊急調査結果(環境省)http://www.env.go.jp/recycle/misc/calc_cr_fds/ref03-1.pdf
 
 
【理由】
1. 廃棄物最終処分場の維持管理積立金の算定基準は、浸透水及び地下水の水質検査、最終覆土、植栽等に係る費用が対象となっており、近年問題となっている水質汚染等の生活環境保全上の支障に対処する費用が含まれていません。また、埋立終了後に必要な維持管理経費の地下水及び放流水の水質検査、最終覆土、植栽等に係る費用については事業者からの申告によるもののみ(処分場設置者が都道府県知事に毎年提出する年次報告に記載される維持管理費用の額をもとに算定)となっており、算定基礎として十分ではありません。
(資料) 最終処分場維持管理積立金制度

http://www.env.go.jp/council/former2013/03haiki/y0320-06/ref05-2.pdf
(資料) 最終処分場維持管理積立金に係る維持管理費用算定ガイドラインhttp://www.env.go.jp/recycle/misc/calc_cr_fds/main.pdf
 
2. 不適正処分等により生活環境保全上の支障が生じた際に、一時的な負担が大きいことから、資金面の理由等で事業者が対応できなくなり、結果的に、行政代執行による対処となるケースが予見できます。従来の維持管理積立金制度だけでは不十分で、将来の有事の対処に充てるための「積立金の増額」あるいは「保証金の創設」等が必要です。
(資料)廃棄物処理制度専門委員会報告書(案)に関するパブリックコメントの結果
http://www.env.go.jp/council/former2013/03haiki/y0320-02/y0320-02b.pdf
(資料) 廃棄物処理制度専門委員会報告書
http://www.env.go.jp/council/seisaku_kaigi/epc008/mat02_2.pdf
 
3. 産業廃棄物の不法投棄等に対する対策強化の一環として、都道府県等がやむを得ず実施する生活環境保全上の支障除去等の措置(原状回復)のための基金が、平成9年の廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)改正により制度化され、公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団は、この制度に基づく「産業廃棄物適正処理推進センター」に指定され、都道府県等に対して基金からの支援等を行っています。
 公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団の産業廃棄物不法投棄等原状回復支援事業は平成10年6月17日以降に発生した不法投棄等に対する支援事業で、産業界からの出えん金3分の2、国からの補助金3分の1の割合で拠出された基金から原状回復事業を実施する都道府県等へ事業費の4分の3以内の金額を支援する制度です。産業廃棄物適正処理推進センターでは、都道府県等が廃棄物処理法第19条の8第1項の規定による行政代執行で、不法投棄等に由来する生活環境保全上の支障の除去等を行う際に、基金による資金面での支援及び、必要に応じ助言・指導、情報の提供等を行っています。支障の対象となる事案は基金制度の発足(平成10年6月17日)以降に発生した産業廃棄物の不法投棄等で、投棄者が不明あるいは資力不足等のために、都道府県等が行政代執行により生活環境保全上の支障除去等の措置を講じる事案です。但し、産業界からの出えん金が確定しているのは平成27年度までで、それ以降については決まっていません。 
 産業廃棄物処理事業振興財団の基金による支援では、維持管理にかかる費用は対象外となっていますが、長期にわたっての行政代執行も予見できることから、維持管理の行政代執行等回収困難な費用に対する支援対象の拡充と基金の存続が望まれます。
 
(資料) 産業廃棄物不法投棄等原状回復支援事業

http://www.sanpainet.or.jp/service/service03_1.html
http://www.sanpainet.or.jp/service/doc/tekisei-panfu.pdf
 
(参考資料) 三重県四日市市大矢知町・平津町地内産業廃棄物不適正処理事案に係る特定支障除去等事業実施計画

http://www.eco.pref.mie.lg.jp/cycle/050200/jissikeikaku_01.pdf


関連記事
【11月のTOPICS】支障除去等に関する基金(産業廃棄物適正処理推進基金)のあり方懇談会報告書-当面の財政的な支援について
http://www3.hp-ez.com/hp/r-dan/page19


Q&A.放射能汚染焼却灰の埋立てによる放射性物質の環境への漏出が心配です。
http://www3.hp-ez.com/hp/r-dan/page14


長野県 一般廃棄物最終処分場 一覧
http://www3.hp-ez.com/hp/r-dan/page40
 

2013年11月26日 長野県から回答がありました。「(お答えします) ご要望とご質問について」

長野県環境部廃棄物対策課の中島智章と申します。
 環境政策課の井出宛にお寄せいただいたご要望とご質問についてお答えします。


 1.閉鎖後の廃棄物最終処分場の環境対策への要望について

  県内の産業廃棄物最終処分場は、現在、いずれも廃棄物処理法に適合した埋
 立処分及び維持管理がされていますが、ご指摘のとおり、埋立処分の終了後も、
 水質汚染等の生活環境保全上の支障が生じないよう、適切な維持管理を継続す
 る必要があります。
  このため県では、万が一、埋立終了後に生活環境保全上の支障が生じた場合
 に備え、必要な措置について、これまでも国に対し要望してまいりましたが、
 いまだ実現に至っておりませんので、引き続き、各種制度の存続・拡充等につ
 いて、機会を捉えて国に要望してまいります。

  一方、ご要望にありました県民負担の軽減の観点からも、まずはそのような
 支障を生じないよう、事業者が実施するモニタリングの結果を確認するだけで
 なく、設置・変更時の厳格な審査や、埋立終了後の監視指導を継続し、適正処
 理の確保に努めてまいります。

  ちなみに、資料として示された、㈱フジコーポレーションの管理型最終処分
 場につきましては、事業者から、埋立終了後18年間は構造物の点検、浸出水処
 理施設の維持管理、水質検査・放射能濃度測定等を続けるという内容の報告書
 が提出されており、そのために必要な費用を維持管理積立金として積立ててい
 ます。
  また、㈱フジコーポレーションが開発した「フジ式盛土材圧密成形工法」に
 ついては、その有効性が国からも着目されており、現在、国立環境研究所と協
 同で溶出抑制に関する実証試験が行われていますので、県としても、長期的な
 安定性に係る新たな知見を得ながら、引き続き周辺環境への影響を注意深く見
 守ってまいります。


 2.一般廃棄物最終処分場の件について

  県が把握している県内の一般廃棄物最終処分場は、添付ファイルのとおりで
 す。このうち、桑原様がリストアップされた一覧に載っていない処分場は網掛
 けの32施設で、全て埋立終了しています。

  ご指摘の、埋立終了後の最終処分場からの周辺環境への影響については、平
 成10年に、現行の基準が適用される以前に埋立を行っていた一般廃棄物最終処
 分場も含めた一斉調査が行われ、全ての施設について環境への汚染はないこと
 が確認されています。
  この調査では、周辺地下水の水質検査が行なわれ、カドミウム、鉛などの重
 金属について全てが地下水水質基準以下となっています。


  以上、ご質問への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございました
 ら、廃棄物対策課までご連絡くださいますようお願い申し上げます。


 ==================================================
  長野県環境部廃棄物対策課
   (課長)豊田 雄三  (担当)中島 智章
  電話   026-235-7164(直通)  内線2831
  FAX 026-235-7259
  電子メール 
haikibut@pref.nagano.lg.jp
 ==================================================

関連記事
長野県 環境部廃棄物対策課から提供していただいた長野県 一般廃棄物最終処分場 一覧
http://www3.hp-ez.com/hp/r-dan/page40

2013年11月11日 産業廃棄物不法投棄等原状回復支援事業の支援範囲等について、公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団にお聞きしました。

「産業廃棄物不法投棄等原状回復支援事業は平成10年6月17日以降に発生した不法投棄等に対する支援事業で、産業界からの出えん金3分の2、国からの補助金3分の1の割合で拠出された基金から原状回復事業を実施する都道府県等へ事業費の4分の3以内の金額を支援する制度です。基金は産業界からの出えん金と国からの補助金で成り立っています。都道府県等が廃棄物処理法第19条の8第1項の規定による行政代執行で、不法投棄等に由来する生活環境保全上の支障の除去等を行う際に、基金による資金面での支援及び、必要に応じ助言・指導、情報の提供等を行っています。 支援の対象となる事案は産業廃棄物の不法投棄等で、投棄者が不明あるいは資力不足等のために、都道府県等が行政代執行により生活環境保全上の支障除去等の措置を講じる事案です。施設等の維持管理にかかる費用は対象外となっています。資金面の支援は一事案一回に限り、支援期間は長くても2年程度です。このことから、長期にわたる維持管理費等の資金支援は現状では不可能です。 産業界からの出えん金が確定しているのは現在21社で、平成27年度までです。平成28年度以降については未定で、産業界からの出えん金の有無が国からの補助金に影響する可能性があります。(要旨)


2013年11月8日 産業廃棄物適正処理推進基金等について環境省廃棄物・リサイクル対策部 適正処理・不法投棄対策室  我満裕典 様にお聞きしました。

 「平成9年の廃棄物処理法改正により、産業廃棄物適正処理推進センターに基金を設け、産業界からの出えんを求め、生活環境保全上の支障又はそのおそれがある事案であって、行為者等が不明又は無資力等であるために都道府県等が行政代執行を行う場合に、支障除去等の事業を自ら行う必要のある都道府県等に対する支援制度を創設。産業廃棄物不法投棄等原状回復措置推進費補助金 は不法投棄等による支障の除去等の措置の円滑な実施のために、基金の造成に必要な経費を補助。(定額補助)平成9年の廃棄物処理法改正の施行日前から不適正な行為のあった不法投棄等事案について、支障の除去等の措置を行う必要のある都道府県等を支援するために、平成15年に「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法」が策定され、平成24年8月にはその有効期限が10年間延長された。本法に基づき、行為者等が不明又は無資力等により、代執行で支障の除去等の措置を行う都道府県等に対し必要な経費を補助する。平成25年度以降における新たな支援スキームについては 平成10年度の基金創設以降の累次の廃棄物処理法改正等による状況の変化を踏まえ、支障除去等事業の事業費についての産業界と国と都道府県等の負担割合を見直すこととし、平成24年度までの2:1:1を平成25年度から平成27年度については4:3:3とすることとする。平成28年度以降の支援のあり方については、基金制度の必要性、妥当性も含めた検討を可及的速やかに行い、平成27年度末までに見直しを実施する。(要旨)

資料: 支障除去等に関する基金のあり方懇談会報告書-当面の財政的な支援について

http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=21492&hou_id=16305


2013年11月5日 長野県による 野生キノコ出荷制限解除に向けての検査体制に対する要望書を県に提出しました。
 
 長野県におかれましては、佐久地方で基準値超過のため出荷制限されている野生キノコの検査を続け、出荷制限を解除できないかデータを収集されているということですが、林野庁は「解除するには、50検体以上を調べて基準値を超えるキノコが見つからないこと、多くのデータから今後も基準値を超えるキノコが採れる確率が十分低いと確かめることが必要になる」(特用林産対策室)としています。
 以下、野生キノコ出荷制限解除に向けての検査体制に対して県民の立場から要望いたします。
(1) 野生キノコの放射性セシウム濃度が安定して基準値を下回ることが確認できるまで、採取、出荷及び摂取の自粛の要請は継続し、検査を行い、データを収集してください。
(2) 地域内で食用とされる主な野生キノコを検査対象とし、これまでの検査で食品衛生法で定める基準値(100Bq/kg)を超える放射性セシウムが検出された種類を中心に検査を行ってください。
(3) 発生状況等を考慮しながら、できる限り放射性物質が濃縮しているとみられる採取地を選定し、1ヶ月に1回以上は検査を実施してください。
(4)土壌中の放射性セシウムの濃度分布、野生キノコの種類ごとの放射性セシウムの移行の特性を考慮して時系列分析を行ってください。
(5)野生キノコの採取場所の土壌汚染の調査を行ってください。できましたら、キノコと下の基質(落葉層<リター層>,その下の土壌層/樹皮,木材)をセットで採取して検査をお願いします。
(6) 福島原発事故以前の過去のフォールアウト(核実験、チェルノブイリ原発事故)による野生キノコの汚染状況を考慮して検査結果を発表してください。
(7) 検査の結果は、長野県のホームページ等で随時公表してください。
 
(資料)  2013年11月01日(金)信濃毎日新聞記事「野生キノコ出荷、制限いつまで 佐久地方でセシウム基準超 」

http://www.shinmai.co.jp/news/20131101/KT131030FTI090003000.php
(資料)  検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方 原子力災害対策本部
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002xsm1-att/2r9852000002xsqt.pdf
 
【説明】
キノコに関わる放射性セシウムの特性
  • キノコ は濃縮率が高い(2.6~21倍)。
  • 有機物が多い森林土壌では、野生キノコは菌糸と土壌の間で放射性セシウムを長く循環保持する。
  • 野生キノコの放射性セシウムの濃度は菌糸の位置で大きく異なる。
  • チェルノブイリ事故後、ヨーロッパの野生キノコの放射性セシウム濃度は2,3年間上昇した。
  • 日本の野生キノコの高濃度の汚染はチェルノブイリ原発事故や核実験によるものもある。
(資料)1997年の村松康行氏(学習院大学理学部化学科教授),吉田聡氏(放射線医学研究所 放射線安全研究センター比較環境影響研究グループリーダー)両氏の論文
「キノコと放射性セシウム」

https://www.jstage.jst.go.jp/article/radioisotopes1952/46/7/46_7_450/_pdf
 
2011年の野生キノコの放射性セシウム濃度の検査結果を見ると、腐生菌に比べると、菌根菌が高い傾向が見られます。なかには極端に半減期2年のセシウム134が少ないものがあります。長野県の佐久地域のシモフリシメジについては、福島第一原発事故の影響に加えて、チェルノブイリ事故や過去の核実験の影響もあると考えたほうが良いでしょう。
(データ)
シモフリシメジ 軽井沢町 2011年11月1日公表 Cs-134  41Bq/kg  Cs-137  210Bq/kg
シモフリシメジ 御代田町 2011年11月2日公表 Cs-134  76Bq/kg  Cs-137 220Bq/kg
 
村松康行氏、吉田聡氏らは、1990年の野生のきのこを測定していますが、チェルノブイリ事故4年目にしては、半減期2年のCs-134の検出値が小さ過ぎるため、それ以前の核実験の影響としています。
(データ)                                Cs-134          Cs-137
フタイロニセフウセンタケ 1990      <10 Bq/kg  1700 Bq/kg
ワカフサタケ属 1983-1990               436 Bq/kg  16,300 Bq/kg 
サクラシメジ 1990                       <9 Bq/kg   998 Bq/kg
チリメンチチタケ 1990                  51.6 Bq/kg  2700 Bq/kg
コウタケ 1990                          16.1 Bq/kg  2080 Bq/kg
アミタケ 1990                          <17 Bq/kg 77-1330 Bq/kg
チチアワタケ 1990                      <13 Bq/kg 136-1150 Bq/kg
 
2011年の野生キノコの放射性セシウム汚染については、野生キノコの生息域まで周囲の環境から放射性セシウムがまだ到達しておらず、生息域に存在する放射性セシウムも落葉層(リター層)に集積し、土壌層やキノコにはあまり移行していません。チャナメツムタケ,ハナイグチは例外的です。ハナイグチは福島原発事故以前の核実験やチェルノブイリ原発事故由来の放射性セシウムを蓄積保持しているために高濃度の放射性セシウムを検出するようです。
2012年に入って、放射性セシウムは場所によって落葉層(リター層)から土壌層に移行し始めていますが、多くは落葉層(リター層)に留まっており、落葉などが降り積もった場所などに生息するキノコ類からは高濃度の放射性セシウムが検出され、10県において、野生キノコの採取が制限されました。長野県でも野生キノコの持込検査の基準値超過結果から、検査範囲が広げられ、5市町村が出荷制限となっています。2012年の野生のキノコの放射性物質が100Bq/kgを超えた市町村は、全国で54を数え、出荷制限が指示されたのは43市町村となりました。
2013年も野生キノコから基準値超の放射性セシウムが検出され、出荷制限の地域は拡大しています。
(資料) 林野庁 きのこや山菜の出荷制限等の状況について

http://www.rinya.maff.go.jp/j/tokuyou/kinoko/syukkaseigen.html
(データ)
軽井沢町 山林 非流通品 農産物 ハナイグチ 野生 長野県環境保全研究所 Ge  
 H25.10.8採取 H25.10.11検査 Cs-134 126Bq/kg Cs-137 301Bq/kg  合計430Bq/kg
御代田町 山林 非流通品 農産物 ショウゲンジ 野生 長野県環境保全研究所 Ge 
 H25.10.8採取 H25.10.11検査 Cs-134 182Bq/kg Cs-137 563Bq/kg  合計750Bq/kg
佐久市 山林 非流通品 農産物 チャナメツムタケ 野生 長野県環境保全研究所 Ge
 H25.10.8採取 H25.10.11 検査  Cs-134 517Bq/kg  Cs-137 1153Bq/kg  合計1700Bq/kg
 
林野庁が測定した福島県の川内村上川内調査地(平均標高は約456m)のスギ林内の放射性セシウムの分布をみると落葉層(リター層)に多く含まれている事が分かります。以下の内容は、佐久地域の森林内放射性セシウム分布を知る上で参考になります。
 
引用「川内村の上川内調査地のスギ林の蓄積量の内訳をみると、土壌(21%)よりも落葉層に蓄積する割合が大きく44%が分布し、枝と葉にそれぞれ19%、14%が分布しており、昨年度の他のスギ林の分布割合に類似した結果でした」「川内村の上川内調査地のスギ林の放射性セシウムの分布割合は、落葉層に分布する割合が最大でしたが、この要因としては落葉層の堆積が厚いため、放射性セシウムの割合が多く、土壌への移動が進んでいないと考えられます。また、枝葉を合わせると3割が分布していましたが、これは枝葉の現存量が大きいためと考えられます。」
(資料) 森林内の放射性物質の分布状況調査結果について(平成25年3月29日林野庁)

http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/kenho/130329.html
 
 落葉層(リター層)付近に根を生やし、それを分解して樹林と栄養分の共有を行う菌根菌においては、その吸収位置の違いにより、より浅いところに根を張る菌種ほど高濃度の放射性セシウムが検出されます。つまり、キノコの放射性セシウム汚染はその吸収能力の差ではなく、菌糸が吸収する部分の汚染度によると考えられます。
 腐生菌においては、より樹皮の栄養を分解する種ほどその放射性セシウム濃度の影響を受けやすいと考えられます。
これらの特性により、危険な野生キノコの種類が特定できる可能性があります。
(資料)第六回放射能の農畜水産物等への影響についての研究報告会
「野生キノコの放射性セシウム汚染状況 2年目の変化 -- 演習林の例から
山田 利博 (東京大学大学院農学生命科学研究科 附属演習林 教授)

http://www.a.u-tokyo.ac.jp/rpjt/event/20130420.html 
 
 ドイツの野生キノコ類の放射性物質を2010年調査したドイツ連邦放射線防護庁(BfS)によると、現在でも、チチタケ属などに1000Bq/kgを超える高濃度の放射性セシウムが観測されています。
 
引用「Radioaktive Kontamination von Speisepilzen - aktuelle Messwerte
…Die Messkampagnen in den Jahren 2005 bis 2011 konzentrierten sich auf den Suden Deutschlands, ein Gebiet, das durch den Reaktorunfall von Tschernobyl besonders betroffen wurde. Milchbratlinge, Mohrenkopfmilchlinge, Rotbraune Semmelstoppelpilze, Semmelstoppelpilze, Trompetenpfifferlinge und Wohlriechende Schnecklinge erreichten in den letzten drei Jahren Aktivitatsgehalte von mehr als 1.000 Becquerel pro Kilogramm Casium-137.…」
 
 また、チェルノブイリ原発事故から20年以上たった2010年の南バイエルン地方では、野生キノコから各3,400Bq/kg、3,200Bq/kgの放射性セシウムが検出されています。 
(資料)
http://www.bfs.de/de/ion/nahrungsmittel/Pilze_aktuell_2013.pdf
 
チェルノブイリ原発事故の影響がこれほど長期間に渡っていることから、福島第一原発事故による野生キノコの放射性セシウム汚染については、Cs-134の減衰による減少はあるものの、他の農作物とは違い、大幅な減少は期待できないと推察されます。
このことから、野生キノコ出荷制限解除に向けての検査は時間をかけてより慎重にしていただくよう、お願いいたします。



2013年10月17日 上田市の下水汚泥から放射性ヨウ素が検出されたことに関連して、長野県内の医療施設の放射性ヨウ素の使用量等について長野県にお聞きしました。

「お問い合わせのありました放射性ヨウ素の使用量等についてお答えします。

 医療機関における放射性ヨウ素の使用量に関するデータについては、医療法等の関係法令で報告を義務付けているものではないことから把握しておりません。

 医療機関に対する医療法第25条に基づく立入検査については、病院については毎年、10床以上の病床を有する診療所は3年ごと、10床未満の病床を有する診療所は5年ごとに各保健所において実施しています。
 立入検査の実施時期は、保健所により異なりますが、7月から翌年3月までの間に実施しております。
 
2013年10月25日 長野県からの回答を受けて、診療用放射性同位元素の使用予定数に関する届出について確認をお願いしました。

医療施設は診療用放射性同位元素の使用予定数に関する届出の義務があるようです。
医療法施行規則 第 28 条 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000050.html
以上、ご確認いただけますよう、よろしくお願いいたします。
 
 関連記事
【10月のTOPICS】 診療用放射性同位元素の届出、I-131 ヨウ化ナトリウムカプセルの安全管理について

http://www3.hp-ez.com/hp/r-dan/page19


2013年10月29日 長野県健康福祉部医療推進課管理係より回答がありました。
メールでご指摘がありました、医療法施行規則第28条における「診療用放射性同位元素の届出」について回答いたします。
 
病院等に放射性同位元素を備え付けようとする場合には、医療法施行規則第28条の規定により、あらかじめ「その年に使用を予定する診療用放射性同位元素等の数量」や診療用放射性同位元素の種類ごとの「最大貯蔵予定数量、一日の最大使用予定数量及び三月間の最大使用予定数量」等を保健所に届け出ることになっております。また、同規則第30条の23第2項の規定により、病院等の管理者は、「入手、使用又は廃棄に係る診療用放射性同位元素の種類及び数量」を記載した帳簿を備えなければならないとされておりますことは、ご指摘のとおりでございます。
 
しかしながら、「使用量」につきましては、保健所に届出を義務付ける規定がなく、把握していないことから、医療施設における放射性ヨウ素の使用数量に関する先般の問い合わせに対し、把握していない旨の回答をしたところでございます。
何卒、ご理解をいただきますようお願いいたします。
 
なお、診療用放射性同位元素の使用数量については、「使用予定数量」を超えることができないとされており、使用予定数量を変更しようとする場合には変更届を提出することとされていることから、保健所で行っている立入検査において「使用数量」が「使用予定数量」を超えていないことの確認をしておりますが、実際の使用数量とは開きがある数値で届出がなされているのが一般的となっています。



2013年10月17日   厚生労働省から発表されている長野県の野生キノコのデータが長野県では公表されていないことについて、長野県にお聞きしました。

 以下が長野県では公表されていないデータ(基準値超え3点含む)です。

長野県 南牧村 山林 非流通品 農産物 ハナイグチ 野生 長野県環境保全研究所 >  Ge H25.10.4採取 H25.10.10 検査 Cs-134<3.22        Cs-137 15.7q/kg > 合計16Bq/kg

 長野県 南牧村 山林 非流通品 農産物 ハナイグチ 野生 長野県環境保全研究所 >  GeH25.10.4採取 H25.10.10検査  Cs-134 5.19Bq/kg Cs-137 16.1Bq/kg 合計 > 21Bq/kg
 長野県 南牧村 山林 非流通品 農産物 ハナイグチ 野生 長野県環境保全研究所 >  GeH25.10.4採取 H25.10.10検査  Cs-134 2.95Bq/kg Cs-137 9.92Bq/kg 合計13Bq/kg
 長野県 軽井沢町 山林 非流通品 農産物 ハナイグチ 野生 長野県環境保全研究所 Ge  H25.10.8採取 H25.10.11検査 Cs-134 126Bq/kg Cs-137 301Bq/kg  合計 > 430Bq/kg
 長野県 御代田町 山林 非流通品 農産物 ショウゲンジ 野生 長野県環境保全研究所 Ge H25.10.8採取 H25.10.11検査 Cs-134 182Bq/kg Cs-137 563Bq/kg  合計 > 750Bq/kg
 長野県 佐久市 山林 非流通品 農産物 チャナメツムタケ 野生 長野県環境保全研究所 Ge H25.10.8採取 H25.10.11 検査  Cs-134 517Bq/kg  Cs-137 1153Bq/kg  合 > 計1700Bq/kg
 
(厚生労働省ホームページより抜粋)
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11135000-Shokuhinanzenbu-Kanshianzenka/0000026124.pdf


「長野県林務部信州の木振興課の泉川と申します。
 特用林産物に関する放射性物質のモニタリング検査を担当していますので、桑原様
からのご質問にお答えいたします。
 
 県のホームページに掲載したとおり、既に自粛を要請している市町村についても、
 追跡調査を実施していますが、その検査結果は、本年度の野生きのこに係る全ての
 検査が終了した後に公表することとしています。
 
 このことについては、自粛を要請している市町村における検査の中で、基準値を
 超えない結果も出ており、公表することにより安全であるかのように県民の方が
 誤解し、野生きのこを採取する恐れがある等、混乱することも予想されるので、
 自粛要請している市町村の検査結果については即時に公表することを控えること
 といたしました。
 
 また、検査終了後の公表日につきましては、野生きのこの発生が確実に終わる
 12月末に予定しています。
 
 今後も、自粛を要請した市町村については、採取、出荷及び摂取の自粛について、
 周知の徹底を図り、県民の安全の確保を図って参りますので、これからもご理解と
 ご協力をお願いいたします。
 以上、ご質問にお答えいたしましたが、特用林産物に係ることで何かわからないこと がございましたら、以下へお問い合わせください。」

*******************************************

 長野県林務部 信州の木振興課 経営普及係
 担当 泉川尚久
 〒380-8570
 長野市大字南長野字幅下692-2
 TEL 026-235-7267(直通)
 FAX 026-235-7364
 Email 
ringyo@pref.nagano.lg.jp
 *******************************************


2013年10月17日 基準値超えしたキノコのデータの早急な公表を要望いたしました。
お忙しいところ、ご回答いただきまして感謝いたします。
「県民の方が誤解し、野生きのこを採取する恐れ」については考え及びませんでした。ご教示いただきましてありがとうございます。
しかしながら、この季節は親子連れの方などが国有林近くの林道でキノコを採取している姿を目にすることも多く、その度に野生キノコの採取の自粛要請がでていることをお伝えしますが、ご存知ない方もいらっしやいます。現状では、高濃度に汚染したキノコを幼い子供が口にする可能性もございます。

そこで、要望がございます。下記の基準値超えしたキノコのデータだけでも早急に公表していただけないでしょうか?よろしくお願い申し上げます。

長野県 軽井沢町 山林 非流通品 農産物 ハナイグチ 野生 長野県環境保全研究所 Ge
H25.10.8採取 H25.10.11検査 Cs-134 126Bq/kg Cs-137 301Bq/kg  合計430Bq/kg
長野県 御代田町 山林 非流通品 農産物 ショウゲンジ 野生 長野県環境保全研究所
Ge H25.10.8採取 H25.10.11検査 Cs-134 182Bq/kg Cs-137 563Bq/kg  合計750Bq/kg
長野県 佐久市 山林 非流通品 農産物 チャナメツムタケ 野生 長野県環境保全研究所
 Ge H25.10.8採取 H25.10.11 検査  Cs-134 517Bq/kg  Cs-137 1153Bq/kg  合計1700Bq/kg


2013年11月7日 基準値超の野生キノコのデータの早急な公表のお願いに対して長野県から回答がありました

長野県林務部信州の木振興課の泉川と申します。
 ご意見をいただき、ありがとうございます。
 
 野生きのこ採取者に対する注意喚起については、平成25年9月25日付けで
 地方事務所へ通知し、市町村等関係者へ周知をしております。
 桑原様が目にしたような状況があるとすれば問題なので、再度、注意喚起の看板
の設置など、住民の方々への周知を行うよう徹底を図って参ります。

出荷制限が指示されている市町村の検査結果については、前回メールしたとおり
本年度につきましては、12月末には公表する予定です。

今後も野生きのこの採取、出荷及び摂取の自粛を要請した市町村と連携し、周知
の徹底を図りますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

2013年10月27日 野生キノコのデータの公表について要望しました


以下の件、ご検討いただけますよう、よろしくお願いいたします。

放射性セシウムによる野生キノコの汚染を知るうえで重要と思われますので、1997年の村松康行氏(学習院大学理学部化学科教授),吉田聡氏(放射線医学研究所 放射線安全研究センター比較環境影響研究グループリーダー)両氏の論文「キノコと放射性セシウム」から関連する部分を引用しながら、解説と提案をさせていただきます。


『キノコと放射性セシウム』
 RADIOISOTOPES, 46, 450-463 (1997)

https://www.jstage.jst.go.jp/article/radioisotopes1952/46/7/46_7_450/_pdf

(「」内は論文からの引用です)

「40Kと137Csの濃度の間には相関は認められなかった。」

一般的に、カリウムとセシウムは同じアルカリ金属であり、両者は生物内においては、同様の動きをするとされていますが、キノコにおいては関係がないということです。

 「キノコ中の137Cs濃度とキノコの生育していた土壌のpHおよび強熱減量※との間に相関を認めている。」

佐久市・御代田町・軽井沢町の野生キノコから高濃度の放射性セシウムを検出した原因は、その土壌pHと強熱減量を調査し、同等の放射性セシウムの降下量の他の土壌と比較すれば、解明できる可能性があります。

 「筆者らが集めた124種のキノコを菌根菌と腐生菌の二つに分類したところ,137Csの中央値は菌根菌で202Bq/kg(乾),腐生菌で29Bq/kg(乾)と菌根菌のほうが高かった。」

菌根菌と腐生菌の放射性セシウムについては、福島第一原発事故以降観測された結果と一致します。

 「シイタケはオガクズを用い菌床栽培したもののほうがほだ木で栽培したものより低い傾向にあった。」

厚生労働省が集計している食品の放射性物質検査結果と一致します。つまりセシウムは樹皮に多く含まれており、木材を切断してできるおが屑には少ないからです。

 「フラスコ中でRIトレーサを添加した寒天培地を用いキノコの培養実験を行った」

としてキノコの種類間の濃縮に違いがあることを明らかにしています。この濃縮の違いを考慮して採取・検査することによって、より客観的な野生キノコの汚染状況を調査することができると思われます。

 「キノコ中の濃度は土壌表層に菌糸をはる菌根菌で最大値を示した。これは,土壌中の137Csの濃度が表層土壌(0-5cm)で最大値を示すのに対応している。土壌中の137Csの濃度は下方にいくにつれ急激に減少する。そして,菌糸の位置が下方にあるキノコでは137Csの濃度は低い。また,リター層(落葉層)や枯れ木の137Cs含有量は低く,それを反映して,そこに菌糸をはるキノコ中の137Csの値は小さい。以上の結果から,菌糸の生息位置はキノコ中の137Cs濃度を決定する重要な因子の一つであると言える。」

菌糸を張る位置による野生キノコの放射性セシウムの濃度の違いについて明らかにしており、放射性セシウムが多く分布する0~5cmに菌糸を張る種が高いとしています。しかしながら、現在はまだリター層に多くのセシウムが存在しておりますが、いずれ分解が進み、腐葉土として土壌中にセシウムが移行すると、高濃度に検出されるキノコの種類が変化することも考えられます。


 これらのことは一般にはあまり紹介されておりません。検査結果の公表時に、放射性セシウムのキノコへの移行の機序を説明するとともに、福島原発事故以前の過去のフォールアウトによる野生キノコの汚染状況についてもコメントする必要性を感じます。「誤解」や「理解不足」から生じる県民の不安の払しょくのためにも、情報の開示と説明をお願いいたします。

※強熱減量 土壌や鉱物中に含まれる揮発性物質(主に有機物)の質量


2013年11月7日 長野県の野生キノコの検査結果公表時に、放射性セシウムのキノコへの移行の機序を説明するとともに、福島原発事故以前の過去のフォールアウトによる野生キノコの汚染状況についてもコメントする必要性と、「誤解」や「理解不足」から生じる県民の不安の払しょくのために、情報の開示と説明のお願いに対して県から回答がありました

長野県林務部信州の木振興課の泉川と申します。
先日のご質問に引き続き、野生きのこに関するご質問ですのでお答えします。

野生きのこと、放射性セシウムに関する研究成果はまだまだ不十分な状況で、今回は、貴重な文献資料をご紹介いただき、ありがとうございました。
本県では、県民の安全・安心の確保に向けて、野生きのこに対する放射性セシウムのモニタリング検査を続け、関係機関との協議を行う中で、データの蓄積を進めているところです。
今回ご紹介いただきました文献資料につきましても参考にさせていただきながら、私どもが行っているモニタリング検査に活かせるものは活かしてまいりたいと考えております。
出来るだけ早く、県民の皆様に安全で安心な野生きのこが提供できるように検査を継続してまいりますので、ご理解とご協力をお願いします。


2013年10月10日 「下水汚泥から検出された放射性ヨウ素131に関する要望」にたいして長野県から回答がきました(2013年9月13日に要望書を提出)

文書番号 25環政号外

回答日付 平成25年10月10日
件名   「下水汚泥から検出された放射性ヨウ素131に関する要望」について

  下水汚泥から検出された放射性ヨウ素は、現状では、排出者を特定することが困難であり、検出された場合に県から由来をコメントすることも困難であると考えております。
 また、放射性ヨウ素を取扱う病院のリストアップ等についてもご要望いただきましたが、放射性ヨウ素が検出された原因が特定できない以上、その必要性や有効性に疑問があるため、県として実施する予定はありません。なお、病院に対しては、例年行っている医療法第25条に基づく立入検査等の機会を捉え、放射性物質の管理に当たって適正を期すよう指導してまいります。
  一方、放射性ヨウ素が検出されたことにより、県民の中に不安や疑問を抱く方がいることにも十分考慮しなければなりません。
  放射性ヨウ素は、降下物や水道水、食品等からは検出されていないこと、また、福島第一原子力発電所周辺や他県での観測結果等から総合的に判断すると、原発事故により放出されたものではないと考えられますので、そうしたことを県民に周知し、安心していただくよう努めてまいります。



2013年10月3日 ㈱フジコーポレーション(小諸市御影新田)に、管理型最終処分場浸出水から 2.1Bq/kgのセシウムが検出(H25.9.2)された件についてお聞きしました。

資料①   産業廃棄物処分業者が設置する管理型最終処分場におけるモニタリング結果(長野県HPより)
http://www.pref.nagano.lg.jp/haikibut/kurashi/shobo/genshiryoku/hoshasen/shokyakubai/documents/sanpai_syobunjo_haisui2510.pdf
資料②     2013年08月 水処理状況 - 浸出水処理状(フジコーポレーションHPより)
http://www.pi.fuji-corp.co.jp/info/pop.php?year=2013&month=08&jouhouCd=011201

㈱フジコーポレーション施設部管理課の西川と申します。
 
 お問合せ頂いた内容について回答させて頂きます。
 
 処理後の放流水についての放射性セシウムの規制値は、
 放射性物質特別措置法の対象となる廃棄物の最終処分場において、
 浸出水の処理水を自然界に放流する際には、排水口において放射性セシウムの濃度を
 月1回以上測定し、公共水域の放射性セシウム濃度が3ヶ月の平均濃度で以下の式を
 満たすこととされています(排水口での基準ではなく、放流後の公共水域での基準で
 あることに注意)。(特措法施行規則(平成23年環境省令第 33号))
 
  式:セシウム134の濃度(Bq/L)/60 + セシウム137の濃度(Bq/L)/90 ≦ 1
 
 今回セシウムが検出されたのは浸出水(処理する前の原水)であり、放流水では検出
 されておりません。
 当然のことながら浸出水をそのまま放流する事はあり得ませんが、浸出水での単月の
 数値(合計2.1bq/kg)をCs137:1.5bq/kg、Cs 134:0.6 bq/kgとして法律の式に当て
 はめたとしても0.027で基準の約37分の1です。
 
  式:(0.6 / 60) + (1.5 / 90) = 0.01 + 0.0166・・ = 0.0266・・・ 
 
 当社では、浸出水に対して適切な処理を行った後に放流しており、何の問題も無いと
 認識しております。
 
 以上、宜しくお願い致します。

続き(2013年10月4日)


㈱フジコーポレーション施設部管理課の西川です

お問合せの内容について回答させて頂きます。

浸出水の日量は、一定ではなく天候(降雨・降雪)により左右される為、不特定です。月量については、
月間累計を弊社ホームページ上に公開しておりますのでそちらをご覧ください。


セシウムについては、浸出水を処理する前にゼオライト層を通過させた上、処理後に更にゼオライト濾過槽を
通過させており
堆積は当てはまりません。

なお、弊社ではホームページ上で放射能関連を含め各種情報を公開させて頂いております。
申し訳御座いませんが直接の対応は今回までとさせて頂き、弊社ホームページをご覧いただきたく存じます。

ホームページ ⇒ 
http://www.fuji-corp.co.jp/

浸出水    ⇒ http://www.pi.fuji-corp.co.jp/info/ippan/jouhou.php
         2013年8月を選択後、表の下の方の浸出水処理状況をクリック

以上、宜しくお願い致します。

 

 *************************************************************
  株式会社フジコーポレーション
     施設部 管理課長 西川 哲司
  〒384-0808 長野県小諸市大字御影新田字中原55-1
  Tel: 0267-25-2388   Fax: 0267-25-2488
  E-mail:
t-nishikawa@fuji-corp.co.jp
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2013年10月2日 野生キノコの採取・出荷・摂取の自粛要請に対する長野県内6市町村における周知の取り組み状況を調査しました。
 
2013年10月2日現在   2013年10月3日以降の変化は赤字で記載します。
 
自治体名 ホームページ掲載 広報誌掲載 チラシ等の配布 看板の設置 放送 担当部署名
軽井沢町 ×住民の要望があれば掲載を検討する × × × 住民課町民係
御代田町 ×2013/10/03に掲載されました × × × × 耕地林務係
小諸市 × △商店・旅館に通知 × ×検討する 経済部農林課
佐久市 ○9月号に掲載済 × ○林道入り口等84個所に設置 × 耕地林務課
小海町 ○10月末発行誌に掲載予定 ○町内全戸に新聞折り込み ○町内20個所に設置 × 産業建設課経済係林務
南牧村 × × ○村内10個所に設置 村内自主放送で文字お知らせを流している 産業建設課
 
 


















小諸市、佐久市、小海町、南牧村、軽井沢町及び御代田町の6市町村に対して、原子力災害対策本部長から、当分の間、出荷を控えるよう指示がでています。

指 示
平成25年10月1日
 
長野県知事
阿部 守一 殿
 
原子力災害対策本部長
 内閣総理大臣
 安倍 晋三
 
 
貴県に対する、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第
20条第2項に基づく平成24年10月11日付け指示は、下記のとおり変更
する。
 

 
長野県小諸市、佐久市、小海町、軽井沢町、御代田町及び南牧村において採
取されたきのこ類(野生のものに限る。)について、当分の間、出荷を差し控え
るよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。


2013年9月23日「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針(案)」パブリックコメントを送りました

パブリックコメント:意見募集中案件詳細
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=295130830&Mode=0

 
  • 年間追加被曝1mSvを超える地域全てを支援対象地域に指定してください。
  • 年間追加被曝1mSvを超える放射線量率は、1mSvを365日×24時間で割った0.114μSv/hに自然放射線0.03μSv/hを加えた0.144μSv/hとしてください。
  • 放射線量率の測定にモニタリングポストを用いる場合は、設置や整備上の除染効果を加味し、また公衆には子供も含まれる事も考慮して、モニタリングポストの表示値に1.5を乗じた値で実効線量率を代替表示してください。
  • 一日の放射線量率の平均値が0.144μSv/hを越える地域は支援対象地域としてください。その近隣については0.144μSv/hを下回っても地域の一体性や生活圏を考慮して、支援対象地域に準ずる地域として取り扱ってください。
  • 中、長期的な放射線量率の予測はこれまでの調査により算出可能です。各地域の汚染状況を具体的数値で公表してください。  
  • 食品の産地偽装等への罰則強化をしてください。 
  • 移住を希望する被災者に対し、移転先の住居、就労、就学及び金銭的な支援を実施してください。


2013年9月20日 環境省「化学物質の人への曝露量モニタリング調査」尿における、放射性物質の濃度調査結果(平成24年度)についてお聞きしました

 『日本人における化学物質のばく露量について』 パンフレットhttp://www.env.go.jp/chemi/dioxin/pamph/ja_full2013.pdf 

 【調査結果】 北海道・東北・関東エリアに住む男女84 人について、血液中や尿中の放射性物質(セシウム 134、セシウム 137、カリウム 40、ヨウ素 131)を測定しました。また、15 人について、食事中の放射性物質濃度の測定も行いました(平成 24 年度)。84人(40~59歳)の尿に含まれる、放射性物質の検査結果の発表が行われ、2名から、それぞれ、1.2ベクレル/L(セシウム137)、1.1ベクレル/L(セシウム137)の検出の報告がありました。

※調査は平成24年度(平成25年1月~2月)に福島県56人、他都道府県28人計84人分行なわれています。

 【尿中の放射性物質濃度について】 環境省総合環境政策局環境保健部環境安全課環境リスク評価室 斎藤 美紀子さんにお聞きしました。

 尿の検査はゲルマニウム半導体検出器を使用して検出限界0.2Bq/kgで行われたそうです。尿中にセシウムか゛検出された2名がどこの県の方かは個人情報にかかわるため、公表しない。尿の放射性物質濃度の検査は今後も継続して実施予定で、平成25年度についても北海道・東北・関東エリアから被検者を抽出する。今回の検出結果については健康に影響はないとのことです。

尿中の放射性物質についてはこちらもご覧ください。
http://www3.hp-ez.com/hp/r-dan/page14



2013年9月18日 下水汚泥から検出された放射性ヨウ素131に関する要望書に上田市から回答がありました


上田市のホームページに以下の文章が追加記載されました。
「南部終末処理場でヨウ素131の検出がありましたが、同処理場で放射性セシウムが検出されていないこと、同日に採取した他処理場でヨウ素131が検出され ていないこと、他市の事例でも医療由来が考えられていることから、東京電力福島第一原子力発電所事故由来によるものでなく、医療由来によるものと考えてい ます。」



2013年9月13日 下水汚泥から検出された放射性ヨウ素131に関する要望書を提出しました。
 
長野県知事 阿部 守一 様 
 
下水汚泥から検出された放射性ヨウ素131に関する要望
 
 
  • 放射性ヨウ素131が汚泥から検出された場合、その由来について県としてのコメントを測定結果の公表と同時に発表してください。  
  • 放射性ヨウ素131を治療に使っている放射線科がある病院がどこの終末処理場の管内にあるか、あらかじめリストアップして現状把握し、更に最新情報を更新し続けてください。  
  • メガ(ギガ)ベクレル単位のヨウ素131を治療に用いている利用実績を調べ、汚泥から検出された放射性ヨウ素131が医療用だと考えられる場合は、県としてのコメントを公式に発表してください
 
(趣旨)
 放射性ヨウ素131の半減期は8日であるのに、南部終末処理場(上田市下之条)の下水汚泥から放射性ヨウ素131が検出されたのはなぜでしょうか?
http://www.city.ueda.nagano.jp/hp/sys/20110520181634601.html
http://www.shinmai.co.jp/eastjapan_quake/2013/09/post-3254.php
 
 
 福島第1原発から、現在も新たな放射性物質の放出が続いているのでしょうか? それとも、「別の放出源」があるのでしょうか?
 
  放射性ヨウ素131が検出された要因は、福島第1原発事故の影響によるものではなく、がん治療などの医療用として使用されたものが患者さんから排出され、下水道に流れ込んだものではないかと考えられます。正確なことは、ほかの地域や環境中の放射線の検証などが必要ですが、やはり「別の放出源」が原因のように思えます。
 
 バセドー病のような甲状腺障害の治療等には、放射性ヨウ素が使われ、それらは患者さんから排泄され、下水に流れ込みます。RI内用治療では億ベクレル単位の放射性ヨウ素を服用します。
 隔離病室のある病院の場合はトイレやシャワーの水を直接下水に流すことはなく、放射性ヨウ素の減衰を待って安全を確認してから処分するとの事ですが、隔離病室のない病院ではどのような対策をとっているのでしょうか?また、放射性ヨウ素131内用治療は投与量500メガベクレル(5億ベクレル)未満であれば、患者さんは治療終了後、そのまま帰宅できることになっていますので、病院の近くとは思えない終末処理場でも放射性ヨウ素131が検出される可能性があります。
 
 日本各地で散発的に放射性ヨウ素が検出され、いずれも医療用に由来するものと判断されていますが、上田市の例を医療用と断定するためには、さらなる検証と説明が必要です。
 
 メガベクレル単位のヨウ素131を治療に用いている現状では、利用実績を調べ、医療用だと考えられるデータを発表することも必要ではないでしょうか?そういったアナウンスがあれば下水汚泥からの放射性ヨウ素131検出の放出源の理解の一助となります。放射性ヨウ素131を測定するにあたっては、放射性ヨウ素131を治療に使っている放射線科がある病院がどこの終末処理場の管内にあるか、あらかじめリストアップしていただきたい思います。終末処理場流域の人口と医療用放射性ヨウ素の総使用量の評価から妥当性を示していただく事が、不安を軽減する一つの方法ではないでしょうか?
 
 
※長野県内の放射性物質の汚染状況 信州放射能ラボBLOGよりhttp://imeasure.cocolog-nifty.com/isotope/2012/06/post-c1ca.html
 
※国土交通省 下水汚泥等の放射能濃度測定結果
https://www.mlit.go.jp/common/001007629.pdf
 
※RI内用治療とは
http://ja.wikipedia.org/wiki/RI%E5%86%85%E7%94%A8%E7%99%82%E6%B3%95
 
※隔離病室からの退室基準について
大量のヨウ素-131を内服直後の数日間は、使用した食事用容器などにも患者さんの体液(唾液や汗など)が付着するため、使い捨て(紙)容器を使用するなどして、放射性物質汚染に対するしかるべき廃棄処理が必要です。着衣なども残留放射線の量が減るまで、しばらくの間放射線管理区域内に保管します。
 甲状腺癌の放射性ヨウ素内用治療に関するガイドラインでは、放射性ヨウ素の体内残存量を測定器で直接測定し、退出基準(500メガベクレル、1m の距離で30μSv/h)を越えていないことを確認した上で、アイソトープ病室からの退出が許可されます。 持ち帰る所有物はそれぞれ測定し、放射線量が汚染のないレベルであることを確認します。
 
※患者さんから排泄される放射性ヨウ素の排出基準
放射線医学総合研究所(放医研)によると、病院ではヨウ素が濃度限度(1リットルあたり40ベクレル)以下になるまで待って下水に流します。患者さんは体内ヨウ素残量が5億ベクレルまで下がれば退院できますが、家庭トイレからの排出基準はありません。
 
※1メガベクレル = 1000キロベクレル = 100万ベクレル 1メガベクレルとは1ベクレルの100万倍。

同内容の要望書を上田市にも提出いたしました。
 


2013年6月24日 長野県環境政策課との意見交換会(5月24日)での質問への「回答にたいする再質問」に回答がありました

6月13日にメールでいただいた質問への回答
 
■学校給食関係の質問
Q1.で触れております小諸市学校給食で出された大分県産干しシイタケの流通経路について詳細をお知らせいただけますでしょうか?
 
答 県としましては、小諸市教育委員会に協力をいただき情報把握に努めているところであり、庁内の関係各課とも情報共有、連携して対応しています。
 結果についてお話しできるような状況になれば、お知らせしたいと考えております。ただし、情報公開条例など法令に沿った対応が必要となる場合、詳細をお伝えすることができないことも考えられますのでご了解をお願いします。

 ※経過報告http://www3.hp-ez.com/hp/r-dan/page32
 
■除染関係の質問
Q5.に関しまして、お尋ねします。森林からのセシウム流出量の多い農地を発見した場合、どのように対処したらよいでしょうか?
 
答 基準を超える農産物が流通することがないようにする必要がありますので、当該農地で流通目的の農産物が生産されているようでしたら、具体的な情報提供をお願いします。
 
 
Q8.に関しまして、お尋ねします。除染を行った者が仮保管せず、不法投棄した場合は法規制の対象になりますか?
 
答 廃棄物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等で、適正な処理を行うよう定められています。
 
 
Q9.に関しまして、お尋ねします。県による、ため池の底泥の放射性物質の検査はお考えですが?
 
答 考えておりません。
 
 
Q10.に関しまして、お尋ねします。ため池に生息する食用とされる可能性のある生物から高濃度の放射性物質を検出した場合、流通品でなくとも、なんらかの措置をとっていただけますか?
 
答 捕獲や流通の状況に応じて対応を検討してまいります。
 
 
■空間線量測定関係の質問
Q1.に関しまして、お願いがあります。モニタリングポストに関するお答えの内容を長野県のHPの該当箇所にわかりやすく記載していただけますか?
 
答 表現を検討のうえ、Q&Aの中に記載するようにいたします。

詳しくはこちらをご覧くださいhttp://www3.hp-ez.com/hp/r-dan/page19
 
 
Q2.に関しまして、お尋ねします。個人線量計によって測定して、年間被曝量が1mSvを超過した場合の対処方法を教えてください。
 
答 年間被ばく線量が1mSvを超えた方がいらっしゃった場合には、その方の行動範囲の中に何らかの線源が存在していたことが考えられますので、どのような場所に滞在されていたのかなどをお聞きしたうえで、対応を検討したいと考えています。
 なお、放射線による健康被害は、100 mSv以上の被ばくにおいて発生するとされており、福島原発事故では、年間20 mSvを超える地域に避難勧告等が出されています。
年間1mSv以下との基準は、こうした状況を踏まえ、平常時の一般的な限度として定められているものであり、1mSvを超えたとしても、被ばくを原因とした健康被害が発生することは考えにくいとされています。
 
 
■県営浄水場発生土についての質問
Q1.に関して、お尋ねします。上田市諏訪形3号・5号のセシウム値が高めな原因を教えてください。
 
答 諏訪形浄水場には天日乾燥池が16池ありますが、沈殿池等からの発生土を全ての池に同時に投入するわけではありません。
一定期間ある池に投入しながら、別の池ではすでに投入した発生土を天日により乾燥させ、また次の一定期間は別の池に投入しながら、この池は乾燥を進めるというようなサイクルで運用をしています。
3号池、5号池については、福島原発の事故が発生した時期に発生土を投入していたため、高めの数値が検出されたものと思われます。
 
 
Q2.に関して、お尋ねします。浄水発生土が園芸用土として利用される場合、乾燥等の要因で放射性物質が濃縮することが考えられますが、流通過程で400Bq/kgを超えた場合は規制の対象になりますか?
 
答 400Bq/kgを超えるものが販売されることがないように、基準が設けられています。
 
 
■その他質問
Q1.に関して、お尋ねします。路面清掃によって発生した土砂の仮保管の場所と、そこの空間放射線量測定値を教えていただけますか?
 
答 風評被害などによって近隣の方にご迷惑をかけてはいけないので、保管場所の公表は差し控えさせていただきます。
 空間放射線量は、地上1mで0.05~0.13μSv/h、地表で0.08~0.37μSv/hでした。




2013年6月11日 長野県環境政策課との意見交換会(5月24日)での質問への回答
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2013年5月24日 長野県へ要望書提出

長野県知事 阿部 守一 殿
 
「安全」のためのリスクコミュニケーションの要望
 
福島原発事故による大規模複合災害においては行政の危機管理能力には一定の限界があり、コミュニティや住民自身による危機管理が不可欠となります。地域の安全において不可欠な役割を担う行政、専門家、企業、住民、それぞれの役割を明らかにし、そのために共通の意識を持ち、協力関係をつくり、その方策として、互いに危機について意見や情報を交換して共有し合う「リスクコミュニケーション」が重要になります。
 「食品の安全」「除染」「住民への健康影響」などの課題について、住民、行政、専門家などが話し合いながら解決策を模索していくことが必要ではないでしょうか?
 放射線に対する受け止め方は、人によって、社会環境によって異なります。放射線に対する知識、年齢、家族構成、どのような職業に従事しているか、どこに住んでいるか、など様々な因子がからんできます。また放射線の規制基準は、放射線による健康影響等の知見を判断の根拠にしつつも社会経済学的・社会心理学的な配慮も合わせて総合的に判断されていることと思いますが、こうした価値観も個人によって大きく異なります。
 このように、リスクの受け止め方や価値観がそれぞれに違う住民と行政や専門家が、どうすれば社会的な合意を形成することができるのか。その助けとなるのが、きちんと「意見や情報を交換し共有し合うこと」です。これが、リスクコミュニケーションの役割であると考えます。 
リスクコミュニケーションが必要な、重要な課題の1つに、食品中の放射性物質の濃度管理があります。低線量の放射線による健康への影響が、科学的にまだ十分には解明されていないことから、消費者の立場では、「例えわずかでも余分な放射線を浴びたくない」という食品に対する不安感・不信感は尽きません。また、生産者の立場では、「育てた作物が売れるのかどうか」が大きな不安です。食品中の放射性物質の濃度は、今後もさらに安全サイドに立った基準値(平常時の基準)の採用をお願いしたいと思います。住民の安全を前提に、消費者・生産者双方が納得できるよう、十分なリスクコミュニケーションを図る必要があります。そのためにも、今あるリスクを理解することがリスクコミュニケーションの重要な役割ではないでしょうか。 
 「リスクコミュニケーション」は、日本人にとっては不得意な分野かもしれません。しかし、今のこの危機を乗り切るには、一般の住民の議論への参加は必要です。
 住民、行政、専門家、企業などが、互いの意見や価値観を尊重し合い、相互不信ではなく相互信頼し合える関係を構築できるかどうかが、リスクコミュニケーションの成否に左右されます。
経済発展という視点からだけ見た現在と近未来の経済的利益だけでなく、不測の事態や未来世代を視野に入れることこそ行政と専門家のとるべき態度ではないでしょうか?
リスク軽減のためのコストについても削減側に立つのではなく、潜在的に被害をこうむる可能性がある側や未来世代への責任を重んじる側の立場にも配慮し、「安全」のためのリスクコミュニケーションに基づいた施策を希望いたします。

以下、回答書です。

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2013年5月16日 長野県環境政策課との意見交換会(5月24日)での質問事項

学校給食関係の質問
 
Q1. 新基準値は暫定基準値から大幅に数値が下げられたものの、食品からの被曝を年間1ミリシーベルトとするものです。外部被曝、内部被曝を併せて年間1ミリシーベルトを許容限度とする現行の法律とは矛盾しています。札幌市では、4ベクレル/kg以上の放射性物質が検出された場合は念のため使用を控える、という姿勢を示しています。長野県としても、子どもに提供する給食はゼロベクレルを目指すという姿勢で臨んではいただけないでしょうか?
【補足説明】学校給食には選択の自由がないだけに、より厳しい基準で、できるだけ多くの検査が必要です。
 2013年5月14日の検査では小諸市の学校給食で使用した大分県産干しシイタケから20.2Bq/kg(水戻し換算)のセシウム検出されました。

http://www.city.komoro.nagano.jp/www/contents/1355273744333/files/250514kekka.pdf
 セシウム137、134各25Bq/kg検出限界の検査では発見できない汚染があるのではないでしょうか?産地の確認は十分に注意を払い、その結果産地偽装が疑われる場合の調査方法の確立も必要だと思います。
 
Q2. 今後の汚染が懸念される魚貝類などは、産地による判断だけでは安全を確認することが難しいと思われます。水産物、農畜産物ともに汚染が懸念されるものから積極的に検査を行い、少しでもサンプルを増やしていただけないでしょうか?(現在県内4教育事務所・ 月16日程度)
 
Q3. 現在、食材の産地情報や検査結果を、県のホームページで公開していただいています。今後の検査結果等も、同様にホームページでの公開をお願いします。また、多くの保護者に分かりやすく情報が伝わるためには、文書によるお知らせも必要となると思いますのが、紙媒体での情報提供はお願いできますでしょうか?
 
Q4. 以下の食材を中心とした食材ごとの検査を実施していたたけますか?
 現在まで高い頻度で汚染が確認されている食材、 主食となる米・パン(小麦)、 毎日摂取する牛乳、国の検査で汚染が確認された食材や保護者が不安と感じる食材

●除染関係の質問
 
Q1.長野県は国より厳しい基準で一部の公共施設の放射線測定や地表で1μSv/h以上を除染対象としているようですが、私有地も除染対象になりますか?

【補足説明】民家の密集地で各家の雨落ちの空間線量が1μSv/hを超えるような場合は面的ホットスポットになり危険ではないでしょうか?
 
Q2. 生活圏以外の地域であっても、1時間当たりの空間線量率が0.23マイクロシーベルト以上であれば除染の対象になりますか?
【補足説明】碓氷峠自然遊覧歩道の空間線量が 地表から1m で 0.2~0.3μSv/hあります。調査、対策お願いします。(測定日2013年5月 使用機器シンチレーション式環境放射線モニター) http://www.clearpulse.co.jp/catalogue/jpn/A2700_a.pdf
 
Q3. 子どもが利用するキャンプ場等は、調査・除染対象とすることはできますか?
 
Q4. 広く一般に開放されている子どもの遊び場は調査・除染対象とすることはできますか?
【補足説明】河川敷・森林などのセシウム濃縮が懸念される子供の遊び場の調査が必要ではないでしょうか?
 
Q5. 森林(里山林、平地林等)は調査・除染の対象地域となりますか?
【補足説明】里山林、平地林にかこまれた農地への森林内セシウムの環境循環の影響が懸念されます。
 
Q6. 通学路近辺のホットスポット(地表で1μSv/h以上)は除染対象となりますか?
 
Q7.道路(国道、県道、等)のホットスポット(地表で1μSv/h以上)は除染対象となりますか?その場合、通報先はそれぞれ国や県や市町村になりますか?
 
Q8. 現状では、市町村内に仮置場が用意できる見込みがない場合、除染後の土壌等はどのようにしたらよいでしょうか?
【補足説明】落ち葉集積(0.65μSv/h)の処分 農地の除染によって出た表土土壌(658Bqkg)の処分 落ち葉堆肥(5000Bq/kg)の処分方法 、家屋の除染後にでた廃棄物の処分方法を教えてください。
 
Q9. ため池の放射性物質を確認したいのですが、測定に係る経費は財政措置の対象となりますか?
【補足説明】佐久地方は内陸で雨が少ない気候ですので、水不足の対策のため、数多くのため池があります。農業用水に使われるため池の放射能汚染調査は必要ではないでしょうか?また、公園などの人の集まる場所の池などの水辺の調査もしていただきたいと思います。
 
Q10ため池の放射性物質汚染対策はどのようにしたらよいですか?
【補足説明】ため池にに生息するタニシを捕って食用にしている場合があります。タニシのセシウム汚染の心配はないでしょうか?

●空間線量測定関係の質問
 
Q1.モニタリングポストは、住民が年間1mSv以下の環境で安全に暮らせるように、という目的で設置されています。事故後は放射能環境を住民に知らせ、汚染環境の基礎データとして諸方面に情報を提供するものとして設置されているものと思います。しかし、生活空間の線量より「モニタリングポストの値が低い」と感じることがあります。また、一台のモニタリングポストの値を地域の代表値とするのは無理があるのではないでしょうか?
【補足説明】モニタリングポスト値が低いということは、周囲が除染されている効果が大きく響いていると思われますが、計器のスケールが低減調整をされていることも関与しているのではないですか?
 
Q2. 年間被曝量の算出について質問します。環境に定着した放射能汚染を、「そのものの量」としてではなく、ある「仮定の上での量」に置き換えて計算するのでは実態を把握することができないのではないでしょうか?時間当たり0.114μSvは年当たり1mSvになりますから、この換算にできないでしょうか?
【補足説明】1日のうち屋外に8時間、屋内(遮へい効果(0.4 倍)のある木造家屋)に16 時間滞在するという生活パターンを仮定する環境省の追加被ばく線量年間1ミリシーベルトの考え方
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=18437&hou_id=14327


●県営水道の浄水発生土についての質問

Q1浄水場発生土の放射能濃度は乾燥土計算するものと思います。泥土で計算されているものがあるのはなぜでしょうか?
http://www.pref.nagano.lg.jp/kigyou/suidou/hoshanou.htm
【補足説明】河川からの取水した水に含まれる放射性セシウムは、浄水工程によってそのほとんど除去されます。 まず、殺菌工程によって、水中のプランクトンなどの微生物が吸収している放射性セシウムが除去され、次に沈殿工程によって、懸濁物となっている土砂に吸着した放射性セシウムが、凝固剤によって沈殿し、最後に濾過行程によって、活性炭などに吸着されて、除去されます。厚生労働省の水道水における放射性物質対策検討会ではその9割が除去されるという結果が報告されています。
浄水場発生土の放射性セシウム濃度は、急速に減少した後、ある一定程度になると減少率が鈍ったり、逆に上昇したりしています。 発表されている発生土の放射性セシウム濃度から実際に飲んでいる水道水(蛇口)の放射性セシウムレベルが予想できると考えられ、各浄水場の発生土の水分含量などに違いがありますが、一定の傾向をみることはできます。
 
 (上田市諏訪形3号の泥土のセシウム値が高いようですが原因を教えてください) 

Q2.浄水発生土に含まれる放射性セシウム濃度が、1キログラムあたり400ベクレル以下であれば園芸用土として、また、同濃度が1キログラムあたり200ベクレル以下であればグラウンド土に利用できるということですが、本来、放射性物質に汚染されたものは、拡散させることなく、集約管理すべきではないでしょうか?また、生物濃縮や総量についても配慮したほうがよいのではないでしょうか?
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/hourei/jimuren/dl/130313-4.pdf

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/hourei/jimuren/jimuren.html
【補足説明】浄水発生土はバーク肥料や腐葉土、ピートモスなどと混合して販売されます。グラウンド改良材や法面吹付材、焼成レンガ・タイルなどの原料としても使用されています。震災前の平時の浄水発生土の処分・利用状況では園芸用土が 24%、グラウンド土が 11%でその他はセメント原料、建設改良土、埋立処分等で処理されています。製品に含まれる放射性物質濃度は 標準的な前提条件に基づく計算においては放射性物質濃度が、園芸用土で 90Bq/kg 以下、グラウンド土で 40Bq/kg 以下です。 安全性評価は、製品についての安全性評価を行ったものではなく、浄水発生土を園芸用土又はグラウンド土に有効利用することを前提に製造、流通、販売、使用の経路を評価したものです。従って、製品として一定濃度以下であれば良いということにはなりません。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/hourei/jimuren/dl/130313-2.pdf

●その他質問

Q1.路面清掃車を使用する路面清掃工において、 回収する土砂の処分方法についてお聞きします。回収した土砂の放射能検査はしていますか?道路清掃業務において生ずる産業廃棄物は、清掃委託をした事業者(道路管理者)が排出事業者となります。長野県廃棄物の適正な処理の確保に関する条例にある排出事業者の講ずべき措置に「道路清掃業務において生ずる土砂の放射性物質の検査」は含まれますか?
http://www.pref.nagano.lg.jp/kankyo/haiki/kenshuu/zixyourei.pdf
【補足説明】軽井沢町 路肩の土壌表面測定値 0.419μSv/h 0.686μSv/h 0.851μSv/h 1.156μSv/h 1.552μSv/h (測定日2013年5月 使用機器シンチレーション式環境放射線モニター)http://www.clearpulse.co.jp/catalogue/jpn/A2700_a.pdf

Q2.イノシシは雑食性で、タケノコ、イモ、クリ、ドングリ、稲の穂(乳熟期)、クズの根などの植物やミミズ、昆虫の幼虫などを食べます。イノシシがみみずを食べる際、ミミズの生息する土壌ごと食べるため放射性物質の摂取が多くなると思われます。長野県内で捕獲した野生獣肉(ニホンジカ・イノシシ肉)の放射性物質の検査のほとんどがニホンジカですが、イノシシ肉の検査量を増やしていただけないでしょうか?
長野県HP
 http://www.pref.nagano.lg.jp/rinmu/shinrin/04chojyu/14_riyo/housyasei2.htm
【補足説明】イノシシの捕獲は猟友会を中心に進められています。ドングリをたくさん食べる晩秋から冬の間は、脂がのっていて食用にされます。農業被害を出して捕獲される春から秋にかけては、捕獲現場で血抜きや内蔵の処理がむずかしく、味が落ちてしまうため、その場で埋められてしまうことが多いようです。




 2013年3月14日  土壌中のコバルト60について長野県環境政策課から回答がありました
 

 お問い合わせのありました、コバルト60についてですが、以下のとおりご回答いたします。
 文部科学省の委託事業であります環境放射能水準調査で全国47都道府県が一律に降下物の測定をしておりますが、この調査では、通常検出されない核種が検出された場合には、文部科学省に報告することとなっており、文部科学省ホームページで公表されています。http://radioactivity.mext.go.jp/ja/contents/3000/2411/24/1060_03_gekkan_2.pdf
_gekkan_2.pdf
 
 最も福島原発事故の影響を受けた平成23年3月の月間降下物の測定結果でも、Co-60は全国的にも検出されていないため、今回の原発事故でCo-60が飛散してきた可能性は低いと思われます。
 土壌測定結果からCo-60のピークが表示されていますが、測定試料中にCs-134が存在する場合、当該核種から放出される複数のガンマ線のうち、605keVと569keVのガンマ線が重なったピーク(サムピーク)が、Co-60が放出する主要なガンマ線の一つである1173keVと、ほぼ同じ位置(1174keV)に現れることがあります。
 1173keV付近に現れたピークが、Co-60によるものである場合、同程度のピークが1332keV(Co-60の主要ピークの一つ)にも現れますが、いただいたチャートには見当たりません。 このため、断言は出来ませんが、1173keV付近に見られるピークは上記のCs-134のサムピークである可能性が高いと思われます。

 
【測定室からのコメント】
 
 サムピークとは ゴーストピークの一種。短い間隔で2個のガンマ線が検出器に入射すると、2個のガンマ線として分離計測することができず、1個のガンマ線として計測されます。その結果、2個のガンマ線のエネルギーを加算したエネルギーを持つピークとして観察されます。これを、サムピークと言います。
 

 ここにコバルト60を半導体検出器で測定したスペクトルがあります。。 コバルト60は、1173keVと1332keVの近接した2つのエネルギーを有するガンマ線を放出しま す。 1332keVのピークと、その左のピークが、きれいに分離しているのがわかります。 Nal検出器のスペクトルとの比較もありますのでご覧ください。
http://www-sdc.med.nagasaki-u.ac.jp/coe/jp/activities/elearning/lecture/01-0105.html

資料 :  サムピークの例 軽井沢町 民家 雨どい下土壌の測定結果

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2013年2月28日 長野県環境政策課から回答がありました
 
Q.放射線防護に関して、原則(国の示す基準)から外れる施策実施のケースは現在ありますか?あるいは、いままでにありましたか?

A.これまでのところ、ございません。

 
Q.現状では土地所有者や住民に充分な放射能汚染に関する情報が提供されていないように思えますが、判断材料を新たに提供するお考えはありますか?

A.放射線・放射性物質による県内への影響については、福島原発事故後、県下全市町村の空間放射線量測定やモニタリングポストによる常時観測、食品等の様々な放射性物質検査などを実施し情報提供に努めてまいりました。これらの情報により、県内への影響をご判断いただけるものと考えておりますので、今後も、現在の測定・検査体制を継続し、情報提供を行ってまいります。


Q.除染は市町村の判断に基づいて行われるものですが、放射性物質による土壌汚染を「公害苦情」として取り扱うことはできますか?
> 総務省HP    http://www.soumu.go.jp/kouchoi/knowledge/faq/main2.q15.f_qanda_17.html


A.放射性物質に汚染された土壌による人の健康や生活環境に対する被害は、公害紛争処理制度の対象となりますが、国や地方自治体に除染の実施を求めるといった作為請求は、「裁定申請」の対象外となるものと考えられます。公害紛争処理制度には、当事者の互譲による合意に基づき紛争の解決を図る「調停」等と、証拠や調査結果等に基づき裁定委員会が法律的判断を下すことにより解決を図る「裁定」があります。「調停」等は都道府県公害審査会等でも行いますが、「裁定」は国の公害等調整委員会のみで行われます。なお、「裁定」には、申請人が主張する加害行為と被害との間の因果関係の存否に関する「原因裁定」と、損害賠償責任に関する「責任裁定」があります。後者の「責任裁定」の対象となる紛争は、公害に係る被害についての損害賠償に関するものであり、差止請求や作為請求に関するものは対象外とされております。(電力会社を相手方として行われた責任裁定申請において、放射性物質の排出禁止や除去を求めた申請が不適法とされ却下された事例があります。)
http://www.soumu.go.jp/kouchoi/activity/genshisekinin.html

原子力発電設備からの排出物質に係る大気汚染等による生活環境被害原因裁定申請事件
http://www.soumu.go.jp/main_content/000168412.pdf


 

2013年2月21日   長野県環境政策課に質問しました
 
放射線防護に関して、原則(国の示す基準)から外れる施策実施のケースは現在ありますか?あるいは、いままでにありましたか?

現状では土地所有者や住民に充分な放射能汚染に関する情報が提供されていないように思えますが、判断材料を新たに提供するお考えはありますか?

除染は市町村の判断に基づいて行われるものですが、放射性物質による土壌汚染を「公害苦情」として取り扱うことはできますか?
総務省HP    http://www.soumu.go.jp/kouchoi/knowledge/faq/main2.q15.f_qanda_17.html
 

 
2013年2月20日   放射線量調査と土壌調査問題に対しての質問・意見書に対する長野県の回答
 
「『長野県東部の通学路・教育施設の放射線量調査と土壌調査を求める要望書』に対する回答書への質問・意見等」につきまして、添付ファイルのとおり回答いたします。
(以下、添付ファイルより転載)
 
平成25年(2013年)2月20日 
 
長野県東部の通学路・教育施設の放射線量調査と土壌調査を求める
 
  要望書」に対する回答書への質問・意見等について 
 
 ご質問・ご意見いただきました点について、以下のとおり回答します。 
 
 通学路の放射線量調査、放射性物質・空間放射線量測定及び除染基準について、様々なご質問・ご意見をいただきましたが、県の考え方は先に回答したとおりです。
 
 放射線防護に関しては、専門家の間でも様々な研究結果や見解があることは承知しておりますが、県としては、原則として国が示す基準等に基づいて各種施策を実施しております。
 なお、より安全・安心な環境を望まれるお気持ちは理解できます。しかし、除染を実施する場合には、土地所有者をはじめとする地域の皆さまのご賛同とご協力が必要となりますので、地域の皆さまの間でよく話し合ったうえで、市町村にご相談されることが望ましいと考えます。
 
 

 
 
 
2013年2月7日   長野県からの回答書の放射線量調査と土壌調査問題に対して質問・意見書を提出いたしました。
 

「長野県東部の通学路・教育施設の放射線量調査と土壌調査を求める要望書」に対する回答書への質問・意見等
 
 
(1)長野県東部の通学路の放射線量調査を行ってください。
 放射線による人体への影響の判断は、積算被ばく量により行われ、外部被ばくの場合は、「毎時の放射線量(μSv/h)」×「滞在時間(h)」により求めることができます。
 通学時の放射線による子どもに被ばくを考える場合は、通学路上の放射線量を把握することも大切ですが、通学時間も考慮する必要があります。
 このたびご提供いただきました通学路上の空間放射線量のデータによりますと、最大値で0.15μSv/hとなっており、現在軽井沢町で測定されている空間放射線量(約0.04μSv/h)と比較すると高い値となっておりますが、通常、通学に要する時間は長くても片道1時間程度であることを考慮すると、その影響は低いものと考えられます。
 参考までに、通学時の外部被ばく量を計算してみます。
 測定された通学路上では、空間放射線量にバラつきが見られますが、通学路全体が測定された最大値(0.15μSv/h)であるものと仮定します。
 通学時間を片道1時間、年間260日通学(週5日×52週)した場合の被ばく量は、
 【通学による外部被ばく量】=(0.15-0.04)μSv/h ×2時間×260日
              = 57.2μSv
                  ※自然放射線を0.04μSv/hとする
となります。1年間に浴びる自然放射線量の平均は約2,400μSvであり、これと比較しても高い数値ではないものと考えられます。
 なお、放射線被ばくにより生涯ガンで死亡する確率は、線量100mSvあたり0.5%増加することは明らかになっていますが、100mSv未満の被ばくの影響ははっきり分かっていません。しかし、100mSv未満の被ばくであってもガン発生率が増加するとするいわゆる「直線しきい値なしのモデル(LNTモデル)」に基づき計算すると、0.0572mSv(=57.2μSv)の被ばくにより、ガン死亡確率は0.000286%上昇することになります。
 
 
 
 
 
 
 

質問・意見】 日本の自然放射線量は、外部被曝、内部被曝合計で年間平均1.4ミリシーベルトです。この日本の自然放射線量年1.4ミリシーベルトは日本国内で地域差があり、主に地層などの違いで東北、関東ではこれより低く、関西、四国、九州はこれより高いところが多くなります。
 被害よりも利益のほうが上回ると思われる場合に追加放射線被曝は年間1ミリシーベルトまでは認められています。任意の追加被曝について、ここまでは我慢できるという範囲が年間1ミリシーベルトです。生活全般で受ける被曝をできる限り低くするためにも、通学による追加被曝は低減していただきたいと思います。
 
 
 
【質問・意見】 原爆被爆者の調査から、一気に被曝した場合100ミリシーベルトでガン死亡リスクが1%高まることがわかっています。同じ100ミリシーベルトでも長時間、長期間かけて被曝した場合にはリスクが減少するとされています。このような線量率効果の度合を線量・線量率効果係数と呼び、国連科学委員会は動物実験からその影響は2 分の1 から10 分の1 と推測しております。ICRP は長時間、長期間かけて100ミリシーベルトを被曝した場合のガンで死亡するリスクを2分の1の0.5% としています。ICRPの勧告は、放射線防護の世界的基準となっています。ただし、その基準はDNAや細胞レベルの放射線障害を評価しておらず、低線量の内部被曝についてのリスク評価モデルもリスクを過小評価しており、基準が緩すぎるとする批判もあります。
上記のLNTモデルに基づいた計算でもガン死亡確率は0.000286%上昇しています。実際にある程度の被ばくをしてしまう状況で暮らす場合、ICRPの「生涯ガン死亡リスクが100mSv あたり 0.5 % 増加」という目安では不十分ではないでしょうか?特に、子供への放射線の害は大人よりもずっと大きいことを考えるならば、子供については可能な限り被曝量を減らすべきではないでしょうか?以下の見地に立って、子供の被曝低減の施策を行ってください。
・病気にかかるにせよ、健康を害するにせよ、若い時期のほうが人生全体へのダメージは大きい
・DNA が受けた影響が同じだったとしても、若い時に被ばくしたほうが後の人生が長いだけに健康被害が実際に現れる可能性が高い
・被ばくした際の年齢が低いほうが放射線による DNA の損傷が大きい

 
 
 
 
2)土壌や堆積物中のセシウムとストロンチウムの調査を行ってください。
 
●土壌や堆積物中の放射性物質による被ばくについて
 土壌や堆積物中の放射性物質による被ばくを考える場合は、土壌等から放出される放射線による外部被ばくと、土壌等を体内に摂取することによる内部被ばくについて検証することになります。
 外部被ばくについては、(1)で回答しましたとおり、「毎時の放射線量(μSv/h)」と「滞在時間(h)」により判断することになりますので、土壌等に含まれる放射性物質量(Bq)ではなく、放射線量(Sv)を測定する必要があります。
 土壌等の放射性物質量(Bq)の測定が必要となるのは、内部被ばくについて検証する場合です。これは、体内に取り込んだ放射性物質量(Bq)から人体が受ける放射線量(Sv)を算出し、積算被ばく量を把握するために行います。
 ここでは、子ども(3~8歳)が遊びによる手の汚れを通じ、土壌に沈着したセシウムを経口摂取した場合の内部被ばく量を、ご提供いただいた民家の雨どい下土壌の測定結果から推定してみます。
 経口摂取による預託実効線量は、次の計算式で算出することができます。
 
  預託実効線量(mSv)=放射能濃度(Bq/kg)×実効線量率係数(mSv/Bq)
              ×摂取量(kg/日)×摂取日数(日)
 
 この内、「実効線量率係数(mSv/Bq)」は次の係数を適用します。
   セシウム134  1.3×10-5 mSv/Bq (3歳≦5歳<8歳)
   セシウム137  9.6×10-6 mSv/Bq (    〃   )
 
 また、ご提供いただいた民家の雨どい下土壌の測定値は、
   セシウム134  19,000Bq/kg
   セシウム137  24,600Bq/kg
 となっています。
 
 上記の計算式により、毎日小さじ1杯(5g)の土を1年間経口摂取すると仮定すると、
 
   セシウム134 (1.90×104)Bq/kg×(1.3×10-5)mSv/Bq×(5×10-3)kg/日×365日
         = 0.45 mSv
   セシウム137 (2.46×104) Bq/kg×(9.6×10-6)mSv/Bq×(5×10-3)kg/日×365日
         = 0.43 mSv
 
 セシウム合計で、0.88mSvの預託実効線量となります。実際には、毎日小さじ1杯もの土を子どもが食べるということは考えにくく、日常の手洗いで手に付着した土の大半は除去されていることも合わせると、被ばく量はこの値よりかなり低いものになると考えられます。
 なお、放射線リスク(生涯ガンで死亡する確率が線量100mSvあたり0.5%増加)から、直線しきい値なしのモデル(LNTモデル)に基づき計算すると、0.88mSvの被ばくにより、ガン死亡確率は0.0044%上昇することになります。
 ちなみに、土壌表面に付着したセシウムが舞い上がり、呼吸により体内に取り込んでしまうことも考えられますが、土壌に沈着したセシウムは、降雨等により浸透したり、土壌表面に固定されたりするため、時間経過とともに再浮遊しにくくなります。このため、今後舞い上がり等で再浮遊したものの吸入による被ばくはほとんどないものと考えられます。 


 
 
【質問・意見】内部被曝は、ベラルーシやウクライナのように実際に計測した量である『ベクレル』で管理してください。
 
 
 
 
 
【質問・意見】セシウム43600ベクレル/kgの土壌を毎日5g経口摂取した場合の体内蓄積量を計算してみ
ました。
 
セシウム137を1日1ベクレル毎日摂取したときの全身の平衡状態の値
 
http://konstantin.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2011/10/17/cs137_chikuseki_2.jpg
 
 
 
によれば、平衡状態における値(蓄積量)は
 
 成人: 143ベクレル
 
青年: 117ベクレル
 
子供: 53ベクレル
 
幼児: 30ベクレル
 
 
 
1kgあたりセシウム43600ベクレルの土壌1gを約43ベクレルとすると、5gは215ベクレルです。215ベクレルのセシウムが含まれている土壌5gを毎日摂取すると仮定します。1日215ベクレルの経口摂取での平衡状態における値(蓄積量)は
 
 成人: 30745ベクレル
 
青年: 25155ベクレル
 
子供: 11395ベクレル
 
幼児: 6450ベクレル
 
となります。
 
 この数値からみると内部被曝の深刻さがうかがわれます。
 
※セシウムの生物学的半減期は90日。1日当たり体内の放射性セシウムの0.7672%が排出・消失されます。毎日同じだけ放射性セシウムを摂取していても、体内放射性セシウム量が変化しない平衡状態になる条件は、摂取量=(排出+消失)量です。
 
 
【質問・意見】 茨城大学の北和之教授は放射性物質の再浮遊には地面の乾燥の影響が強いのではないかと推測しています。空気が乾燥する冬は土ぼこりの量が増える可能性があります。ただちに健康被害が出る濃度とは考えられなくても注意は必要ではないでしょうか?
 
 

 
 
 
 
 
  
 
●ストロンチウムについて
 文部科学省が平成23年12月17日から24年2月9日にかけて、福島原発から80km圏外の、1都9県(長野県は含まず)において、航空機モニタリングの測定結果で0.2μSv/h相当以上となった50箇所の土壌を採取し、ストロンチウム沈着量の測定を実施しました。
 その結果、ストロンチウム90が33か所で検出されました(14~130Bq/)。(ストロンチウム89は半減期が短いため(50.53日)、全地点で不検出でした)
 長野県に隣接する群馬県では、13箇所中10箇所で検出されました(18~63Bq/)。
 文部科学省の考察によると、ストロンチウム90については検出されたものの、福島原発事故前の平成11~21年度の全国調査の観測値と比較したところ、いずれの調査箇所でも、過去の大気圏内核実験の影響による範囲内(検出下限値~950Bq/、平均79Bq/)であったことから、福島原発から80km圏外においては、福島原発事故由来の放射性ストロンチウムは確認されなかったと結論付けています。
  なお、今回の調査において、ストロンチウムの沈着量の最高値が検出された箇所(福島県西郷村・130Bq/)に、仮に50年間滞在した場合に生じる、土壌からの再浮遊に由来する吸入被ばく及び土壌からの外部被ばく線量の積算値について文部科学省が計算したところ、0.0027mSvとなりました。放射線リスク(生涯ガンで死亡する確率が線量100mSvあたり0.5%増加)から、直線しきい値なしのモデル(LNTモデル)に基づき計算すると、ガン死亡確率は、0.0000135%上昇することになります。
<文部科学省発表資料>
 
 
 
 
 
 

 
【質問・意見】 地域・地形によってセシウムの汚染濃度が違っているという事実から考えても、ストロンチウムの拡散も実測なくして判断はできないのではないでしょうか?
 
 
【質問・意見】 放射線から国民を守るための基本的な考え方について以下の点にご留意ください。
 
・国民がさらされる追加被曝の上限年間1ミリシーベルト以上の被曝は厳しい措置をとって取り除いていただきたいと思います。
 
・外部被曝と内部被曝の追加被曝合計が、被曝上限年間1ミリシーベルトを超えないことが重要ではないでしょうか?
 
・内部被曝は、セシウム、ヨウ素、ストロンチウム、プルトニウムなど、様々な核種によってもたらされます。また、被曝源も飲用水、食品、呼吸など多岐にわたっています。それぞれに核種別の許容上限を設け、合計が内部被曝の上限を超えないことが大事です。被曝原因別・核種別に内部被曝を評価して、どこまで許容できるか年齢別に考えてください。
 
・同じ放射性物質の量(ベクレル)であれば、体の外にあるときと内部にあるときで影響が違います。外部被曝はガンマ線だけの影響ですが、内部被ばくの場合は、ガンマ線に加えてアルファ線やベータ線の影響を受ける場合があるので、それらの影響も考える必要があります。また、放射性物質の種類によって、集積しやすい臓器がある場合は、その臓器への影響を個別に考慮する必要があります。

 
 
 
 
 
 
 
 
(3)小学校、幼稚園・保育園における放射線量調査を詳細かつ速やかに行うことができるように各学校・園に放射線量測定器を配布してください。
 県では、県内7箇所に設置したモニタリングポストにより、空間放射線量の常時観測を続けているほか、県内5箇所において月1回サーベイメータにより測定を実施し、県内の平均的な放射線量の変化を監視しています。また、小学校、幼稚園・保育園の放射線量を定期的に測定している市町村も多くなっています。
 これまでのところ、県内の放射線量に大きな変化は見られず、平常時の管理基準である年間1mSv(0.23μSv/h)を超過する状況にはありません。従いまして、各学校・園に放射線量測定器を配布して詳細に測定を実施する必要性はないものと考えます。
 今後も、現在の測定体制を維持し、県民の皆さんへの情報提供に努めてまいります。
 
 
 
 
 
 


【質問・意見】  環境省が示す毎時0.23マイクロシーベルトの根拠は
 
年間被ばく量1ミリシーベルトを1時間あたりに換算して0.19マイクロシーベルト。
 
毎時0.19マイクロシーベルト×(8時間+0.4×16時間)×365日=年1ミリシーベルト(1日のうち屋外に8時間、遮へい効果0.4倍の屋内に16時間滞在するという生活パターンを仮定)
 
このことから、年間1ミリシーベルトは0.19マイクロシーベルト+自然放射線0.04マイクロシーベルト=毎時0.23マイクロシーベルト 。
   
一方、単純に1年間の時間で割るという矢ヶ崎克馬氏(琉球大学名誉教授)の意見に従えば、年間被ばく量1ミリシーベルトは1時間あたりに換算すると0.114マイクロシーベルトになります。
 
 子供に関する被曝管理は、より厳しい基準で行っていただきたいと思います。

 
 
 
 
 
 
 
 
(4)汚染を確認した場所の除染を積極的に行ってください。また、一度だけの除染ではなく、継続的に除染をして全体的な放射線量低減をはかり、不要な被ばくを避けるよう対策をしてください。
 放射能汚染対処特別措置法に基づく「汚染状況重点調査地域」の指定を受け、地域全体の除染を実施することになる空間放射線量の基準は0.23μSv/hとされていますが、当該基準に該当する地域は県内では確認されていません
 一方、長野県では、公共施設等において局所的に高線量となっている箇所(いわゆる「マイクロホットスポット」)の除染基準を「地表で1μSv以上」と定めています。
 今後も、公共施設等において当該基準を上回るマイクロホットスポットが発見された場合は、市町村と連携のうえ除染を実施してまいります。
 
 
 
 
 
 

【質問・意見】 文部科学省の見解では、より厳しい基準で自治体が対処することは文科省の目安を否定することには全くならないし、その方が安全面では望ましく、地域住民のニーズに応じて、各自治体が独自に基準や対応方法を決めれば良いとのことです。実際に、場所によって異なる基準を設定している自治体もあります。
 
・大磯町:高さ1cm毎時0.23マイクロシーベルト(子どもたちが長時間過ごす生活空間)
 
     高さ1cm毎時0.59マイクロシーベルト(局所的に放射線量が高いと考えられる箇所)
   
 
 
・小田原市:高さ5cm毎時0.19マイクロシーベルト(子どもが座り、ある程度の時間いる場所(校庭・園庭・砂場など))
 
      高さ50cm毎時0.19マイクロシーベルト(子どもがその場に短時間しかいない場所(雨どいや側溝など)
   
 
 
長野県におかれましても、より厳しい基準で地域の除染を行っていただきたいと思います

 
 
 
 
 
 
 
2013年1月24日 「 長野県東部の通学路・教育施設の放射線量調査と土壌調査を求める要望書」にたいする長野県からの回答書
 
「長野県東部の通学路・教育施設の放射線量調査と土壌調査を求める要望書」について
 
 ご要望をいただきました4点について、以下のとおり回答します。
 
(1)長野県東部の通学路の放射線量調査を行ってください。
 
 放射線による人体への影響の判断は、積算被ばく量により行われ、外部被ばくの場合は、「毎時の放射線量(μSv/h)」×「滞在時間(h)」により求めることができます。
 
 通学時の放射線による子どもに被ばくを考える場合は、通学路上の放射線量を把握することも大切ですが、通学時間も考慮する必要があります。
 
 このたびご提供いただきました通学路上の空間放射線量のデータによりますと、最大値で0.15μSv/hとなっており、現在軽井沢町で測定されている空間放射線量(約0.04μSv/h)と比較すると高い値となっておりますが、通常、通学に要する時間は長くても片道1時間程度であることを考慮すると、その影響は低いものと考えられます。
 
 参考までに、通学時の外部被ばく量を計算してみます。
 
 測定された通学路上では、空間放射線量にバラつきが見られますが、通学路全体が測定された最大値(0.15μSv/h)であるものと仮定します。
 
 通学時間を片道1時間、年間260日通学(週5日×52週)した場合の被ばく量は、
 
 【通学による外部被ばく量】=(0.15-0.04)μSv/h ×2時間×260日
 
              = 57.2μSv
 
                  ※自然放射線を0.04μSv/hとする
 
となります。1年間に浴びる自然放射線量の平均は約2,400μSvであり、これと比較しても高い数値ではないものと考えられます。
 なお、放射線被ばくにより生涯ガンで死亡する確率は、線量100mSvあたり0.5%増加することは明らかになっていますが、100mSv未満の被ばくの影響ははっきり分かっていません。しかし、100mSv未満の被ばくであってもガン発生率が増加するとするいわゆる「直線しきい値なしのモデル(LNTモデル)」に基づき計算すると、0.0572mSv(=57.2μSv)の被ばくにより、ガン死亡確率は0.000286%上昇
することになります。
 
(2)土壌や堆積物中のセシウムとストロンチウムの調査を行ってください。
 
●土壌や堆積物中の放射性物質による被ばくについて
 
 土壌や堆積物中の放射性物質による被ばくを考える場合は、土壌等から放出される放射線による外部被ばくと、土壌等を体内に摂取することによる内部被ばくについて検証することになります。
 
 外部被ばくについては、(1)で回答しましたとおり、「毎時の放射線量(μSv/h)」と「滞在時間(h)」により判断することになりますので、土壌等に含まれる放射性物質量(Bq)ではなく、放射線量(Sv)を測定する必要があります。
 
 土壌等の放射性物質量(Bq)の測定が必要となるのは、内部被ばくについて検証する場合です。これは、体内に取り込んだ放射性物質量(Bq)から人体が受ける放射線量(Sv)を算出し、積算被ばく量を把握するために行います。
 
 ここでは、子ども(3~8歳)が遊びによる手の汚れを通じ、土壌に沈着したセシウムを経口摂取した場合の内部被ばく量を、ご提供いただいた民家の雨どい下土壌の測定結果から推定してみます。
 
 経口摂取による預託実効線量は、次の計算式で算出することができます。

 
  預託実効線量(mSv)=放射能濃度(Bq/kg)×実効線量率係数(mSv/Bq)
 
              ×摂取量(kg/日)×摂取日数(日)
 
 この内、「実効線量率係数(mSv/Bq)」は次の係数を適用します。
 
   セシウム134  1.3×10-5 mSv/Bq (3歳≦5歳<8歳)
 
   セシウム137  9.6×10-6 mSv/Bq (    〃   )
 
    (http://trustrad.sixcore.jp/dose_conversion.html)
 
 また、ご提供いただいた民家の雨どい下土壌の測定値は、
 
   セシウム134  19,000Bq/kg
 
   セシウム137  24,600Bq/kg
 
 となっています。
 
 上記の計算式により、毎日小さじ1杯(5g)の土を1年間経口摂取すると仮定すると、
 
   セシウム134 (1.90×104)Bq/kg×(1.3×10-5)mSv/Bq×(5×10-3)kg/日×365日
 
         = 0.45 mSv
 
   セシウム137 (2.46×104) Bq/kg×(9.6×10-6)mSv/Bq×(5×10-3)kg/日×365日
 
         = 0.43 mSv
 
セシウム合計で、0.88mSvの預託実効線量となります。実際には、毎日小さじ1杯もの土を子どもが食べるということは考えにくく、日常の手洗いで手に付着した土の大半は除去されていることも合わせると、被ばく量はこの値よりかなり低いものになると考えられます。
 
 なお、放射線リスク(生涯ガンで死亡する確率が線量100mSvあたり0.5%増加)から、直線しきい値なしのモデル(LNTモデル)に基づき計算すると、0.88mSvの被ばくにより、ガン死亡確率は0.0044%上昇することになります。
 
 ちなみに、土壌表面に付着したセシウムが舞い上がり、呼吸により体内に取り込んでしまうことも考えられますが、土壌に沈着したセシウムは、降雨等により浸透したり、土壌表面に固定されたりするため、時間経過とともに再浮遊しにくくなります。このため、今後舞い上がり等で再浮遊したものの吸入による被ばくはほとんどないものと考えられます。
 
  ※「預託実効線量」
 
      放射性物質の摂取直後から生涯(公衆の場合は50年間、子どもは70年間)にかけて受けるであろう総被ばく量を、摂取した年の1年間で被ばくしたものとして表した線量
 
●ストロンチウムについて
 
 文部科学省が平成23年12月17日から24年2月9日にかけて、福島原発から80km圏外の、1都9県(長野県は含まず)において、航空機モニタリングの測定結果で0.2μSv/h相当以上となった50箇所の土壌を採取し、ストロンチウム沈着量の測定を実施しました。
 
 その結果、ストロンチウム90が33か所で検出されました(14~130Bq/)。(ストロンチウム89は半減期が短いため(50.53日)、全地点で不検出でした)
 
 長野県に隣接する群馬県では、13箇所中10箇所で検出されました(18~63Bq/)。
 
 文部科学省の考察によると、ストロンチウム90については検出されたものの、福島原発事故前の平成11~21年度の全国調査の観測値と比較したところ、いずれの調査箇所でも、過去の大気圏内核実験の影響による範囲内(検出下限値~950Bq/、平均79Bq/)であったことから、福島原発から80km圏外においては、福島原発事故由来の放射性ストロンチウムは確認されなかったと結論付けています。
 
 なお、今回の調査において、ストロンチウムの沈着量の最高値が検出された箇所(福島県西郷村・130Bq/)に、仮に50年間滞在した場合に生じる、土壌からの再浮遊に由来する吸入被ばく及び土壌からの外部被ばく線量の積算値について文部科学省が計算したところ、0.0027mSvとなりました。放射線リスク(生涯ガンで死亡する確率が線量100mSvあたり0.5%増加)から、直線しきい値なしのモデル(LNTモデル)に基づき計算すると、ガン死亡確率は、0.0000135%上昇することになります。
 
<文部科学省発表資料>
 
 http://radioactivity.mext.go.jp/ja/contents/7000/6213/24/338_0912_18_rev0914.pdf


(3)小学校、幼稚園・保育園における放射線量調査を詳細かつ速やかに行うことができるように各学校・園に放射線量測定器を配布してください。
県では、県内7箇所に設置したモニタリングポストにより、空間放射線量の常時観測を続けているほか、県内5箇所において月1回サーベイメータにより測定を実施し、県内の平均的な放射線量の変化を監視しています。また、小学校、幼稚園・保育園の放射線量を定期的に測定している市町村も多くなっています。
 
 これまでのところ、県内の放射線量に大きな変化は見られず、平常時の管理基準である年間1mSv(0.23μSv/h)を超過する状況にはありません。従いまして、各学校・園に放射線量測定器を配布して詳細に測定を実施する必要性はないものと考えます。
 
 今後も、現在の測定体制を維持し、県民の皆さんへの情報提供に努めてまいります。
 
 
 
(4)汚染を確認した場所の除染を積極的に行ってください。また、一度だけの除染ではなく、継続的に除染をして全体的な放射線量低減をはかり、不要な被ばくを避けるよう対策をしてください。
 
 放射能汚染対処特別措置法に基づく「汚染状況重点調査地域」の指定を受け、地域全体の除染を実施することになる空間放射線量の基準は0.23μSv/hとされていますが、当該基準に該当する地域は県内では確認されていません。
 
 一方、長野県では、公共施設等において局所的に高線量となっている箇所(いわゆる「マイクロホットスポット」)の除染基準を「地表で1μSv以上」と定めています。
 
 今後も、公共施設等において当該基準を上回るマイクロホットスポットが発見された場合は、市町村と連携のうえ除染を実施してまいります。
 
 
 
2012年12月18日  長野県東部の通学路・教育施設の放射線量調査と土壌調査を求める要望書を提出いたしました。
 
 
長野県知事
 
阿部守一殿
 
福島第一原発に起因する放射能汚染の状況が少しずつ明らかになる中、継続中の空間放射線量調査では通学路などの調査が除外されており、汚染の状況が分からないまま現在に至っています。
 
R-DAN佐久・放射能測定室では、4月より長野県東部の子どもが関係する施設の放射線量を注視してきましたが、12月12日にSWR株式会社 中井様のご協力を得ることができ、専門的見地から、GPS連動型空間線量率自動記録システムを使用して長野県東部の通学路数箇所の調査を行いました。その結果、環境省の「追加被ばく線量年間1ミリシーベルト」基準0.23μSV/hを超える放射線量を検出した通学路はありませんでしたが、路上に比較的放射線量の高い箇所がいくつかありました。その周囲には放射線量を高くするホットスポットがあるものと推察できます。当測定室が昨年11月に行った通学路の空間線量調査、今年4月に行った都市公園空間線量調査時と比較すると、長期間の雨や風などで放射性物質が集まる「自然濃縮」が進んでいる箇所があると考えられます。
 
また、セシウムが存在するところにはストロンチウムも存在しているとされています。これまで長野県東部は県西部・中部と比較してもセシウムの汚染度が高いことがわかっていることから、県内東部にはストロンチウムが存在している可能性があります。今後はストロンチウムの調査も行っていただきたいと思います。
 
低線量被ばくが健康に及ぼす影響は、まだわからないことが多くあります。とりわけ子どもたちの健康に関しては予防原則にのっとった対策をとることが重要と考え、県内のどの子どもたちも平等に放射線被ばくから護られるよう、ここに要望をいたします。
 
(1)長野県東部の通学路の放射線量調査を行ってください。
 
(2)土壌や堆積物中のセシウムとストロンチウムの調査を行ってください。
 
(3)小学校、幼稚園・保育園における放射線量調査を詳細かつ速やかに行うことができるように各学校・園に放射線量測定器を配布してください。
 
(4)汚染を確認した場所の除染を積極的に行ってください。また、一度だけの除染ではなく、継続的に除染をして全体的な放射線量低減をはかり、不要な被ばくを避けるよう対策をしてください。
 
 
2012年11月12日 薪・木炭の放射性物質検査についての要望への長野県の回答
長野県林務部県産材利用推進室の吉川達也と申します。
先日、環境部 環境政策課 井出企画官に頂きました
「薪・木炭の放射性物質検査についての要望」について
添付ファイルのとおり回答させていただきます。

薪及び木炭の放射性物質の指標値や検査方法の周知また
検査については、昨年度実施したところですが今年度も
再度周知徹底していく計画となっておりますので今後とも
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

以下、添付ファイルより
 
「薪・木炭の放射性物質検査についてのご要望」についてですが、本県ではこれまで、県内産の薪及び木炭について、国が定めた指標値(薪40、木炭280、H23.11.2付け通知)及び検査方法(H23.11.18付け通知)に基づき、県内産の薪及び木炭の検査を実施してきました。検査の結果の概要は下表のとおりです。
 
区分
検体採取
検査結果※
検査機関
市町村数
検体数
採取年月日
16
21
23.11.30
23.12.15
1検体46
1検体13
19検体不検出
長野県環境保全研究所(ゲルマニウム半導体検出器)
木炭
23.12.28
24.1.18
2検体55
1検体18
5検体不検出
 
※検査結果の詳細については、県ホームページを参照してください。


 
 昨年度は、国から指標値及び検査方法の通知に基づき、即時に県内の生産者や流通事業者及び市町村に対しまして、指標値を超えている薪及び木炭の流通を行わないように周知徹底を図ったところでございます。
 
また、上記の検査結果に基づき、国と協議し了解を得た上で、薪及び木炭の安全性を確認して(指標値を確認して)生産・流通・販売・利用する範囲は、軽井沢町・御代田町・北相木村の全域、佐久市・佐久穂町の千曲川以東の範囲(5市町村)に限定し、これ以外の県内の大半の市町村産の薪及び木炭については、生産・流通・販売・利用する「安全な範囲」とし、この範囲で生産された薪及び木炭については、指標値を確認しなくても利用できるとしたところでございます。
 
また、これらのことを含め、「薪の安全確認チェックリスト」を作成し、薪の利用者向けに、安全な薪の使用について周知したところでございます。
 
 今年度も薪及び木炭の利用が始まる時期になりましたので、昨年度に周知しました国の「指標値」、「検査方法」、及び「安全性の確認が必要な範囲」・「安全な範囲」を、再度、文書の施行やホームページ掲載等を通じて、薪及び木炭の生産者・流通事業者及び利用者へ周知徹底を図ってまいります。
 
特に利用者に対しましては、「薪の安全確認チェックリスト」を更新するとともに、市町村にも広報等への協力を要請するなど、薪及び木炭の安全性を確認しやすい体制づくりを図ってまいります。
 
 さらに、安全な範囲として設定された産地の薪及び木炭においても、指標値を超える事象がありましたら、速やかに事象の確認・検査実施の体制を取る計画でありますので、今後ともご理解とご協力をよろしくお願いします。
 
長野県林務部信州の木振興課 課長  田島 裕志
県産材利用推進室 室長  山  明
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2012年11月06日 薪・木炭の放射性物質検査についての要望
書を長野県へ出しました
 
(1)環境省の東日本の薪の灰の放射性セシウムの調査結果から東日本の薪の灰からは、高濃度の放射性セシウムが検出されていることがわかっています。東日本の薪を使用した場合、灰等に含まれる高濃度の放射性セシウムを吸い込み、内部被ばくの可能性があります。
 
 
 
(2)林野庁より、2012/2/10付で、長野県を含めた17地域の薪・木炭の灰は、食品の加工・調理に使用しないようにとの周知・指導がありました。国は汚染された薪・木炭の灰の危険性を指摘しています。
 
 
 
(1)、(2)より、国が指摘する地域の薪・木炭は使用しないか、あるいは薪・木炭を使用する場合は放射性物質の検査等の対策が必要であると思います。
 
 
 
 汚染された薪・木炭を燃やすと、灰や煙等に含まれる放射性セシウムが撒き散らされ、それを吸い込むことによる内部被ばくが懸念されます。福島第一原発事故後は、チェルノブイリを教訓にし、大人たちは危機感を持って、子どもたちの内部被曝リスクを低減するよう行動しなければなりません。よって、下記事項を要望いたしますので、ご回答をお願いいたします。
 
 
 
(1)  佐久地域の薪・木炭の放射性物質検査のきめ細かな実施と測定データの公表。
 
(2)  佐久地域の薪・木炭の使用自粛の周知
 
(3)  佐久地域の薪・木炭を販売する流通関係者対象の検査体制の確立
 
 
2012年11月04日 長野県立こども病院 中村友彦先生に質問しました
 
●母体の内部被爆による母乳への影響を教えてください。
●被爆による胎児への影響を教えてください。胎児死亡・奇形の可能性はありますか?脳の発達への影響はありますか?
●放射線によって傷ついた胎児の細胞はどの程度修復されますか? 
●放射性ヨウ素被曝による小児の甲状腺がんについては、通常時のおとなの甲状腺がんとは違って進行が早く悪性度も高いのではないでしょうか?、1991 年からチェルノブイリに派遣された山下俊一教授の診断で、がんと分かったときにはすでに肺やリンパ節に転移している子どもが多かったとあります。
●小児甲状腺がんは生命を絶たれることは少ないということですが、 ホルモンバランスの崩れから心身の発達に影響を受ける恐れがあるのではないでしょうか?
●小児甲状腺がんは山下俊一教授によれば、チェルノイブイリでは被曝0~5歳の子どもたちに多発していますが、この点についてどのようにお考えになりますか?
●山下俊一教授の報告によれば、チェルノブイリでの小児甲状腺がんの特徴は、通常ならば進行が遅く良性のものが多い甲状腺乳頭のがんが進行の早い悪性のものとなっていたということです。この点についてどのようにお考えになりますか?
●山下俊一教授、菅谷昭医師などチェルノブイリで治療に当たった医師を除いて、わが国の医学界では、放射線による小児の甲状腺がんの治療を直接行った方はごくわずかだと思います。チェルノブイリでの経験をふまえて今後の被曝影響防護の診療と治療に生かしていただきたいと思います。

2012年10月25日 長野県立こども病院 中村友彦先生に甲状腺検査について質問しました
 
●甲状腺検査の目的を教えてください。
●嚢胞、結節とはなんですか?嚢胞、結節は健常な子供にもあるものですか?
●甲状腺検査で5.0mm以下の結節が認められた子どもについて経過観察はどのように行われますか?
●甲状腺検査については放射性ヨウ素による内部被ばくの実態が明らかでないので、できるだけ早急に、最低1年に1度は行ったほうが良いのではないでしょうか?
●嚢胞・結節が認められた子どもに対しては良性所見が多いようですが、福島原発事故との関係はあるのでしょうか?
●診断に用いた画像や詳しい検査結果、医師による所見は受診者に交付されますか?
●甲状腺がんに対する有効な検査はどのようなものがありますか?
●チェルノブイリでは子どもの甲状腺がんが多く発症したと聞きますが、日本は大丈夫なのでしょうか?
●成人の検査は必要ですか?
 
2012年7月31日 食品中の放射性物質モニタリング拡充と情報共有に対する要望書に対する長野県からの 回答  
...
 長野県環境部長の原修二です。市民放射能測定所の皆様には、日頃から、それぞれの地域の 細かなニーズに対応した測定を実施していただき、放射能に対する県民の不安の解消に大きな 役割を果たしていただいており、感謝を申し上げます。
7月18日(団体により異なる。)付けでいただいた「食品中の放射性物質モニタリング拡
充と情報共有に関する要望書」について、回答をさせていただきます。
県では、法律等に基づき、長野県産の農林産物や流通食品の検査を行っておりますが、市民 測定所の皆さまからの情報は、大変貴重なものと思っておりますので、国の基準値を超える食 品の情報が寄せられた場合は、当該検体が生産、販売された場所において県が直接検体を採取 し、測定を行ったうえで、その結果に応じて出荷停止等必要な措置をとってまいりたいと考え ております。
また、国の基準以下の情報については、その状況に応じて、県での直接測定を行い、あるい は、以後の当該地域での同種の農畜産物等の検査計画を策定する際の参考とし、当該地域の検 査頻度を再検討させていただきます。
なお、民間測定所の皆様の検査結果については、検体の採取や測定機器の精度の管理等に県 が関わっているわけではないことから、県が公表することは差し控えさせていただきます。
次に、県のゲルマニウム半導体核種分析装置による再検査費用に対する助成については、厳 しい財政事情の中で補助をすることは難しい状況でございます。
以上、要望書への回答とさせていただきますが、不明な点等がありましたら環境政策課 井 出英治(電話026-235-7169)まで、ご連絡くださいますようお願いいたします。
平成24年(2012年)7月31日
長野県環境部長 原 修二
   捕捉
●食品の放射性物質検査結果の通報の流れ
環境政策課に通報⇒長野県産農作物は農政部、流通品は健康福祉部等が検体採取⇒環境保全研究所に輸送して測定⇒結果に応じて、担当の部局で出荷停止等の措置

●県による再検査の基準
100ベクレルにかなり近い数値であったり、これまで不検出が続いているような品目に関する情報であれば、早急に検査
県が検査した結果でも同程度の数値が出ている品目等であれば、検査頻度なども変更せず、特に対応をしない可能性
 
2012年7月18日 長野県に「食品中の放射性物質モニタリング拡充と情報共有」に対する要望書を提出
長野県知事 阿部守一 殿

食品中の放射性物質モニタリング拡充と情報共有に対する要望書

昨年の福島第一原子力発電所の事故により、長野県にも放射性物質が飛散し、汚染された地域があります。
今年度から、国の食品中の放射性セシウムの基準値が一般食品について、100 ベクレル/kg 以下となりましたが、その基準については消費者も生産者も放射能汚染に対する不安が払拭できない状況です。
現在、長野県の関係部署において、食品のモニタリング測定とその結果発表が行われていることには感謝いたします。しかし、現状では、試料の採取地点や品目、頻度など満足いくものではありません。できるだけ多くの品目の定点・定期のモニタリングが必要です。その為には、民間の検査機器を活用し、その測定データの共有化と公表が重要だと考えます。
長野県の食品中の放射性物質測定において、消費者・生産者が共に安心できる施策を講じるよう要望致します。
また、市民放射能測定所の測定において、県内の食品から25Bq/kgを超える放射性物質が検出された場合、流通の如何に関わらず、県のゲルマニウム半導体検出器による再検査実施、あるいは市民放射能測定所が民間の検査機関にゲルマニウム半導体検出器による検査を依頼した場合に生じる測定費用の補助を県に要望いたします。

2012 年   7月  18 日

長野県市民放射能測定所連名

R-DAN佐久・放射能測定室 
IRIS(イリス)放射能検査サービス 
放射能測定伊那谷市民ネットワーク 
長野市民測定所 
日本チェルノブイリ連帯基金 Team めとば 

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2012年6月26日 大飯原発再稼働の撤回を求めます

東電福島第一原発事故により、放射能が拡散すれば取り返しのつかない事態に陥ることを、私たちは思い知らされました。事故の充分な検証も行われない中での再稼働の決定は許されません。
野田首相は「私の責任で判断する」と発言しましたが、福島原発事故によって故郷や住まい、田畑、そして健康を失い、常に放射能に脅かされている多くの人々の苦痛をあがなうことができません。
大飯原発の安全性は全く確保されていません。事故の際、収束作業の拠点となる免震重要棟も、放射能漏れを抑えながら格納容器の圧力を抜くためのフィルター付ベントも設置されていません。さらに、事故を起こさないために必要な防潮堤のかさ上げも、水素爆発防止対策も終わっていません。
大飯原発直下の破砕帯(断層)が活断層である可能性が指摘されているにも関わらず、再調査は拒否されています。こうした状態での再稼働の強行は、立地地域はもちろん、関西圏をはじめとする多くの住民のいのちを危険にさらすものです。
政府が地方に原発を押しつけて来た構造が、今おおい町をはじめ、立地自治体の住民を苦しめ、行政当局による再稼働の容認という事態をもたらしています。
私たちは、原発に反対しながらも、今回の過酷事故を防げなかったことに深い責任を感じています。さらに大飯原発3、4号機の再稼働決定を許すことになりました。一刻も早い全原発の廃炉に向けて、全力で取り組まなければなりません。再生可能エネルギーを中心とした新しいエネルギー社会の実現するために大飯原発再稼働の撤回を求めます。

(内閣府への送付文書)

2012年6月19日 軽井沢町 建設課 都市計画係より、軽井沢町の都市公園の放射線量の測定結果と除染についての回答

「矢ケ崎公園駐車場西側の常緑樹下を町の所有する測定機器:日立アロカメディカルTCS-172Bシンチレーションサーベイメータで測定した結果0.51マイクロシーベルト/時間でした。この結果から駐車場西側の常緑樹下の除染を決定。6月18日現在樹木の伐採を完了し、汚染した表土の削除をどのように行うか検討中。矢ケ崎公園内のその他の測定地点はいずれも地表から1mで0.23マイクロシーベルト/時を下回ったため除染の対象としない。湯川ふるさと公園・浅間ふれあい公園についても地表から1mで0.23マイクロシーベルト/時間を上回った場所がない為、除染はしない。」

以上の回答にたいして、滑り台の下や木陰など子供たちが座ったり、手をついたりする可能性の高い場所は地表から1mで0.23マイクロシーベルト/時を下回っていても除染対象にしていただけるよう要望。

各所の放射線量測定値については当会の作成した「軽井沢町 公園3か所の空間放射線量調査データ」と軽井沢町HP掲載の「町内都市公園放射線量測定結果」をご参照ください。

町内都市公園放射線量測定結果(平成24年5月28日測定分) 
http://www.town.karuizawa.nagano.jp/ctg/Files/1/00906101/attach/toshikouen.pdf


R-DAN佐久・放射能測定室による軽井沢町 公園3か所の空間放射線量 調査 2012/04/24

測定機器メーカー  タウ技研

型式  Nal Radiation Counter NRC-2000

矢ケ崎公園

長野県北佐久郡軽井沢町長倉

1. 芝生 地表から5cm   0.23μ/h

2. 芝生 地表から1m   0.19μ/h

3. すべり台 降下着地点  0.28μ/h

4. トイレ前の常緑樹近く  0.25μ/h

5. トイレ南側 雨落ち   0.33μ/h

6. 駐車場 地表から5cm 0.13μ/h

7. 駐車場西側 常緑樹の下  0.55μ/h


湯川ふるさと公園

長野県北佐久郡軽井沢町長倉

1. 芝生 地表から5cm 0.14μ/h

2. 芝生 地表から1m 0.12μ/h

3. 樹木の下 地表から5cm 0.17μ/h

4. 樹木の下 地表から1m 0.13μ/h

5. トイレ南側 雨落ち    0.39μ/h


浅間ふれあい公園

長野県北佐久郡軽井沢町長倉字大日向

1. 芝生 接地         0.13μ/h

2. 芝生 地表から1m   0.14μ/h

3. 常緑樹の下 地表から5cm  0.28μ/h

4. 常緑樹の下 地表から1m  0.21μ/h

5. すべり台 降下着地点    0.1μ/h

6. トイレ北側 雨落ち     0.25μ/h

 
2012年4月22日  アースデイ・メッセージ
アースディにお集まりのみなさんこんにちは!R-DAN佐久・放射能測定室です。
R-DANはRadiation-Disaster Alert Network(放射線災害警報ネットワーク)の略称です。1986年旧ソ連のチェルノブイリ原発事故後、市民が放射能検知器を持ち全国に測定網をつくりました。R-DAN佐久では2011年3月11日の福島第一原発事故以降、R-DAN放射能検知器とNalシンチレーションサーベーメータ「たんぽぽ」で空間の放射線量を測定しています。測定によって佐久地域のホットスポットを発見し、自治体や住民による除染活動に活用されています。昨年の12月には食品の放射性物質検査器「ひまわり」を導入し、R-DAN佐久・放射能測定室を立ち上げました。東信地域を中心に水や食品・土壌などの検査をしながら、行政にさまざまな要請を行っています。長期にわたる放射能災害に対応するために、息の長い活動をめざしておりますのでご支援お願いいたします。
福島第一原発の状況は予断を許しません。4号機の燃料貯蔵プールの危険性は世界的に注目されています。政府の言う「冷温停止状態」とは原発事故の収束を意味していません。福島原発事故の原因究明がされないまま、関西電力大飯原発3・4号機の再稼働は許されません。電力が足りているという試算があるにもかかわらず電力が足りなくなると言い、地震・津波対策がなされないまま、政府から拙速な再稼働要請が自治体に出されました。滋賀県・京都府・大阪府の知事や大阪市長や多くの国民が大飯・伊方・柏崎原発などの再稼働に反対しています。5月5日に泊原発3号機が停止すれば、日本の原発稼働ゼロになります。なんとしても、原発の再稼働を阻止したいものです。
一方、東日本大震災のガレキが放射能汚染の不安が解消されないまま全国に拡散されようとしています。「絆」震災被災地支援の美名にかくれて、「利権の拡散」「汚染の拡散」が強行されようとしています。全国各地で汚染ガレキ受け入れ反対の市民活動が展開されています。わたしたちも、行政に「汚染ガレキ」の受け入れ反対を要請していきましょう!
R-DAN佐久・放射能測定室では、引き続き身の回りの放射能汚染を監視し続けていきます。「今ここにある汚染、目の前にある汚染」を見逃すことなく、対処していくことが私たちの取るべき道であると思います。私たちの生活の在り様を根底から覆してしまった原発事故、最終処分場も決まっていない使用済核燃料を排出し続ける原発、過酷なひばく労働を強いる原発そのものをなくすために脱原発運動をともに進めていきましょう。

2012年3月15日 落ち葉・堆肥に関して、長野県農政部より以下の連絡をいただきました。
400Bq/kg以上の落ち葉・堆肥は昨年8月以降堆肥として使用禁止となっていますが、未だ周知されていない事実があります。よって、近日中に佐久地方の市町村向けに通達を出し、田畑に使用されることのないように対策をとるということです。春の作付に関しては、放射性物質の汚染を考慮した営農指導も行われるそうです。現在、各農家で保管されている落ち葉・堆肥の汚染が懸念される場合は、お住まいの自治体か農協に相談・検査依頼も可能です。
農協などに加入していない農家に通達が届かないこともあります。皆様のお知り合いで該当される方がいましたら、是非、お伝えください。よろしくお願いいたします。
2012年3月8日 農林水産省関東農政局長野地方センターとの確認事項
東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う放射性物質の降下の影響で、収集された動植物性堆肥原料(家畜排せつ物、魚粉、わら、もみがら、樹皮、落ち葉、雑草、残さ等)が放射性セシウムに汚染され、これらを原料として生産された堆肥が高濃度の放射性セシウムを含有する可能性があります。 高濃度の放射性セシウムを含む堆肥を農地土壌に施用すれば、農地土壌中の放射性セシウム濃度が増加し、そこで生産される農作物の放射性セシウム濃度が増大します。

このことをふまえて、本日、農林水産省 関東農政局 長野地域センターの方とお話しした結果、以下のことを確認いたしました。

「耕種農家は、自ら生産した肥料・土壌改良資材・培土を施用する場合には、暫定許容値400ベクレル/kgを超えていないことを確認するか、都道府県と相談すること。暫定許容値を超える可能性の高いものを中心に、肥料・土壌改良資材・培土又は飼料の放射性セシウムを検査することが必要となりますが、その方法等については、別途連絡」

皆様、落ち葉・堆肥等は検査して、暫定許容値をこえたものは使用しないようお願いいたします。
2012年2月22日 軽井沢町営水道の放射性物質検査結果公開

町営水道10箇所における水道水放射能の測定結果
http://www.town.karuizawa.nagano.jp/ctg/01304401/01304401.html
県による軽井沢町営水道上水(蛇口水)の放射能の調査結果
http://www.town.karuizawa.nagano.jp/ctg/01304300/01304300.html

水源・配水池ではなく末端の水道水の検査ですが、全水系が検査対象となりました。町には、今後の検査継続を要望。

2012年2月9日 軽井沢町による水道水の検査についての中間報告


水道水採取日  2月13日 月曜日 (予定)
採取場所 三石公民館(三石水系)、下発地公民館(追分水系)、杉瓜公民館(大日向水系)、中軽井沢南児童館(中軽井沢水系)、役場(鶴溜水系)、個人宅(塩沢水系)、個人宅(荒熊水系)、
雲場池水道(三笠水系)、矢ケ崎役場倉庫(三度山水系)、馬取公民館(小瀬水系)
検査機関     (株)環境科学コーポレーション関東事務所(群馬県)
検査機器     ゲルマニュウム半導体検査器
検出限界値    0.5Bq/kg

検査結果発表   軽井沢町ホームページ

末端の水道水検査に対して、配水池の検査を要請。
 

2012年1月31日 軽井沢町による水道水の放射性物質検査についての中間報告

検査箇所は愛宕浄水場を除く9箇所の配水池になる予定です。(愛宕は従来通り、県による定期検査が行われます)9箇所は三笠浄水場と小瀬配水池、鶴溜配水池、中軽井沢配水池、三度山配水池、塩沢配水池、荒熊配水池、追分配水池と大日向配水池、三石配水池、成沢水源です。追分配水池と大日向配水池に関しては、県による検査と民間検査機関による二重チェクをするそうです。

水源の検査に関しては、配水池の検査でカバーできるということで今回は見送られそうです。理由は予算オーバー。

検査期日は決まり次第、町のホームページや広報に掲載。

 

2012年1月19日 軽井沢町上下水道課課長・岩井昇氏から回答
「軽井沢町の全水源・配水池の放射性物質の検査を行う方向で動きたい」「検査を継続できるかは予算しだい」「4月から水の基準値が10Bq/kgになるので検査を急ぎたい」「県による愛宕浄水場の検査はすでに下限値0.5Bq/kgで行っている」「今後の検査は下限値0.5Bqになるだろう」「各家庭の水道水の水源の特定については窓口の対応になるので個別に問い合わせてほしい」

 

2012年1月19日 軽井沢町の水の放射性物質検査データを長野県環境政策課と軽井沢町上下水道課に提出

1月20日に県が市町村行政向けに行う「上水道の放射性物質検査についての説明会」の参考資料になりました。

2011年10月11日 学校・保育園・児童館の放射線対策について(軽井沢町教育委員会・住民課)

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2011年9月29日 軽井沢町の放射能問題対応にいての回答(生活環境課・住民課・教育委員会)

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