自己破産とは
自己破産とは
自己破産は、究極の借金解決方法です!国が作った制度ですから、免責さえ受けてしまえば、ローンが組めなくなること以外にデメリットはありません。
どうにもならない状況から開放され、新たな人生をスタートさせることに最適な手続きです。
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●自己破産を依頼した場合のメリット●
1.ご依頼後は今までの月々の支払いを続ける必要がなくなります。
2.ご依頼後は各債権者からの取り立てが来なくなります。
3.借金問題がすべて解決します。あなたの借金がゼロになります。
●自己破産のデメリット●
1.ブラックリストに載るため、7年程度の間はカードの利用やローンの借り入れができなくなります。
2.財産があれば、借金免除と引き換えに処分されることになります。
●自己破産のよくある勘違い●
1.財産がすべて処分される?いいえ!一般的に日常必要なものは処分の対象になりません。現金も99万円までは手元に残すことが可能です。
2.引越しや海外旅行に行けなくなる?いいえ!住宅などの高額な財産がない場合であれば、いつでも引越しや海外旅行に行くことが可能です。
3.戸籍、住民票に記載される?いいえ!戸籍や住民票には自己破産をしたことは記載されません。
4.家族や子供にも影響がある?いいえ!家族に負担をかけることはありません。また、子供の進学、就職、結婚などに影響することはありません。
いずれにしても、どうにもならない状況から人生を再スタートさせたい場合には、自己破産は最適な手続きになります。
●自己破産の費用●
自己破産手続きの当事務所の依頼費用は、一般的な例(債務額が500万円程度、債権者の数が10社程度の場合)で、30万円からになります。
(上記の費用には、受任通知の発送、自己破産申立書の作成、自己破産の申し立てに必要な書類の指示、受理票送付の手続きまでを含みます。なお、申し立ての際には、収入印紙、予納金、切手代、官報掲載料として、別途2万円程度が必要になります。)
※多重債務で困っている方々が自己破産の依頼費用を一括で用意するのは難しいと思いますので、当事務所では自己破産の依頼費用を分割にすることが可能です。
自己破産の手続きに失敗は許されません。免責を受けて人生の再スタートをするために、19年の歴史と約12,000件以上の実績があるリーガルハンズへぜひご相談ください。
★当事務所からのコメント★
当事務所が今までに数多くの借金問題の解決をしてきて1番感じることは、なぜもっと早く相談をしないのだろう?ということです。
借金の問題は、人に相談しづらい、今は辛いけど何とかなる、自己破産だけは避けたい、などなど理由はいろいろあるのだと思います。
しかし、借金に悩んでいる生活では、心の病気をかかえて毎日の生活をしているようなものです。
何度も繰り返しになりますが、借金問題の解決は早期に対処した方がトラブルなく解決できます。
リーガルハンズはあなたにとって少しでも負担の少ない最適な借金解決の方法を必ず提案いたします
自己破産のQ&A (よくある質問)
Q1.自己破産の相談はどんな専門家にすればいいのでしょうか?
A1.広い意味では、弁護士や司法書士といった裁判所を利用した法的手続きを業務としている法律家のことをいいます。
狭い意味では、自己破産などの借金問題を専門に扱っている弁護士や司法書士のことをいいます。
要するに、自己破産などの借金問題を専門に扱っている弁護士事務所や司法書士事務所の方が、より多くの経験がありますので、相談者の状況に応じた最適な解決方法を提案することができます。
また、実際に依頼を受任した後も、より多くの実例を知っていますので、裁判所から免責を受けるためのノウハウや金融会社とのトラブル対処法を熟知しているなどのメリットがあります。
Q2.自己破産をした場合のデメリットは?
A2.自己破産を考えている人にとって一番知りたいことは、自己破産をすることにより今後生きていく上で、どのような不利益があるかということではないでしょうか?
一般の人たちにとっては、自己破産と聞いただけで人間性まで否定されてしまい、その後は満足な社会生活ができないのではないかなどと考えている人もいるかもしれません。
自己破産は借金超過で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度ですから、一般に考えられているような不利益があるわけ
ではなく、今後の生活で支障があることは7年程度の間はローンやクレジットの利用ができなくなるということだけです。
いずれにしても、どうにもならない状況から人生を再スタートさせたい場合には、自己破産は最適な方法といえるでしょう。
Q3.自己破産すると一生クレジットやローンの利用はできなくなりますか?
A3.破産宣告がされると官報に公告され各債権者にもその旨が通知されます。
また、信用情報機関にも、そのことが事故情報として登録されますので、破産宣告後は銀行などの金融機関からの借り入れやクレジット会社のカードを作り利用することはできなくなります。
(一般にブラックリストに載るといった状態になります。)
この期間は、銀行などの金融機関では破産宣告後7年とされています。そして、この期間を過ぎれば、またローンやクレジットを利用することができるようになります。
ただし、この期間は法律的に決まりがあるわけではなく、一律に7年と決まっているわけでもありません。それぞれの金融機関やクレジット会社には、その期間
をどのように扱うかの内部規定がありますので、ローンやクレジットが利用できるようになるまでの期間は、各金融機関や各クレジット会社によって異なりま
す。
ブラックリストについて
ブラックリストとは、各信用情報機関に登録されている事故情報をいいます。
信用情報機関とは、消費者金融などの円滑化を図るために銀行協会、消費者金融専業者等が運営している情報機関です。
代表的なものとして、銀行、信用金庫、信用組合などが会員となっている全国銀行個人信用情報センター、消費者金融専業者が会員となっている日本情報セン
ター、信販会社、家電・自動車メーカー系クレジット会社などが会員のシー・アイ・シーなどがあります。
また、各信用情報機関は、CRIN(クリン)システムにより現在、事故情報について相互利用を実施しています。
なお、情報の登録期間は各機関によって多少異なりますが、延滞などの事故情報については、事実発生後5年間、自己破産に関する情報については、宣告日から10年を超えない期間になります。
Q4.自己破産すると家族や子供に影響はありますか?
A4.家族への影響はまったくありません。また、親の自己破産が子供の進学、就職、結婚などに影響することはありません。
Q5.本人に代わって、家族が自己破産を申し立てることはできますか?
A5.自己破産の手続きを行えば少なからずデメリットがあり、そしてデメリットを受けるのは自己破産を申し立てる本人になります。そのため、家族が本人に代わって自己破産の手続きを行うことはできませんので、手続きを検討する際には必ず本人を含めて話し合う必要があります。
Q6.家族や友人から借りたお金も破産の対象になるって本当ですか?
A6.その通りです。自己破産は免責が認められれば借金の支払い義務がすべて免除されます。
債務を免除する際に裁判所が「この人にはお金を返してあげてください。この人は返さなくてもいいです。」と判断したらどうでしょうか?
著しく公平性に欠けることになりますから、自己破産の手続きでは個人、金融会社、キャッシング、ショッピングにかかわらず、支払い義務があるものは全て申告することを義務付けられています。
そして、家族や友人から借りたお金も含めすべての借金が免除されることになります。
例外は税金など債務に該当しないとされているものだけで、例えば手続きの依頼をした専門家の費用でさえ、申し立ての段階で支払いが残っている場合には、その残金も免除されてしまいます。
Q7.夫が自己破産した場合に、家族に借金の返済義務はありますか?
A7.家族が申立人の保証人になっていなければ、家族に支払い義務は一切ありません。
たとえ、債権者から家族あてに請求があったとしても、それに応じる必要はありません。
Q8.自己破産をすると海外旅行に行かれなくなるって本当ですか?
A8.通常のケースであれば、いつでも海外旅行に行くことができます。
ただし、破産管財人事件(住宅などの高額な財産を所有してなる場合)では、自己破産の手続きが終わるまでの間のみ裁判所の許可なしで引越しや長期の旅行に行くことはできません。
もちろん、自己破産の手続きが終わった後は、いつでも海外旅行に行くことができます。
Q9.自己破産をすると住所の移転はできなくなるのですか?
A9.通常のケースであれば、いつでも引越しをすることができます。
ただし、破産管財人事件(住宅などの高額な財産を所有してなる場合)では、自己破産の手続きが終わるまでの間のみ裁判所の許可なしで引越しや長期の旅行に行くことはできません。
もちろん、自己破産の手続きが終わった後は、いつでも引越しをすることができます。
Q10.破産宣告したことが新聞に載るって本当ですか?
A10.破産宣告が載るのは通常の新聞ではなく、官報という国で発行される特殊な新聞に載ることになります。しかし、普通の書店では購入することはできませんし、一般の人には縁がないものなので、官報から自己破産をしたことを知られることはないと思われます。
Q11.自己破産すると選挙権がなくなるって本当ですか?
A11.自己破産をしても選挙権、被選挙権などの公民権はなくなりませんので、投票することもできますし、立候補することもできます。
Q12.自己破産すると戸籍・住民票に記載されるのですか?
A12.自己破産をしても戸籍および住民票には記載されません。
ただし、本籍地の市町村役場の破産者名簿に記載されます。破産者名簿は破産者でないことの身分証明書を国が発行する際にチェックするための名簿であり、一般の人が見ることはできません。
免責の決定により破産者名簿からは抹消されることになりますので、ここでも免責を受けられるかどうかが重要なポイントになります。
Q13.自己破産をすると年金の受給はされなくなるのですか?
A13.自己破産をしても年金の受給権に影響はありません。
自己破産後も同じように年金の受給がされることになります。
Q14.自己破産をするとアパートから出て行かなければならないのですか?
A14.家賃を滞納している場合には賃貸借契約の解除原因に当たりますのでアパートを出ていかなくてはなりませんが、家賃の滞納がない場合にはアパートから出ていく必要はありません。
Q15.自己破産をしてしまうと国家資格を受験することはできなくなりますか?
A15.自己破産をしても、それが国家資格を受験する上での障害にはなりません。
ただし、国家資格の中には、免責を受けた後でなければ登録できない資格もありますので、ここでも免責が受けられるかどうかが重要なポイントになります。
Q16.自己破産の免責後は会社を設立することはできますか?
A16.自己破産の免責後であれば、自由に会社を設立することができます。
また、取締役にもなることができますので、会社の運営にも積極的に参加することができます。
Q17.会社は社員が破産宣告をしたことを知った場合に解雇できますか?
A17.自己破産をしたことを理由に解雇することは、法律的に認められていません。
しかし、自己破産をしたことや借金問題を抱えていることが会社に知られてしまうと、会社に居づらくなってしまいます。
ご自分で言わないかぎり自己破産を会社に知られることはありませんが、債権者から訴訟を起こされると給料が差し押さえられることになりますので、会社に知られてしまいます。
また、返済の遅れから勤務先に電話がいってしまうと、会社で噂になってしまう場合もあります。
どうしても会社に知られたくない場合は、必ず専門家に手続きの依頼をしましょう。
自己破産の手続きに失敗は許されません。免責を受けて人生の再スタートをするために、19年の歴史と約12,000件以上の実績があるリーガルハンズへぜひご相談ください。
Q18.自己破産を申し立てると生活に必要な家財道具も差し押さえられるの?
A18.実際に自己破産の手続きにおいて処分、換金されるのは、高額な自動車、株券などの有価証券、生命保険の解約返戻金、退職金、不動産などの一定の価値のあるに限られます。
※平成17年1月1日施行の新破産法により処分規定が変更されトータルで99万円以下の財産(主に現金)については処分の対象外になりましたので、法律改正前と比べ自己破産後の生活が保証されることになりました。
ただし、これを悪用しようとして事前に財産の換金をした場合には免責不許可事由に該当する可能性があります。財産を換金したことがある場合には、他の手続きの検討も含めて19年の歴史と約12,000件以上の実績があるリーガルハンズへぜひご相談ください。
Q19.不動産を持っているのですが自己破産すると処分されてしまいますか?
A19.自己破産を申し立てる時点で不動産を所有している場合は、原則として破産管財人事件になり、裁判所から選ばれた管財人により処分換金され各債権者に分配されることになります。
なお、不動産の名義を変更して、申立人が不動産を所有していないことにして申し立てをした場合は、免責不許可事由に該当するだけではなく詐欺行為として刑事責任を問われる可能性もあります。
また、住宅ローンを支払い続けながら(マイホームを守りながら)他の借金を整理したい場合には民事再生が最適な方法になります。
Q20.自動車を持っているのですが自己破産すると処分されてしまいますか?
A20.自己破産を申し立てる時点で所有している自動車の価値がある程度高額な場合には自動車を処分して債権者に分配するように判断される場合があります。(処分の可能性については専門家に意見を聞いてみるのが一番でしょう。)
また、ローンが残っている車については、ほとんどの場合で車検証上の名義に関わらず、ローン会社に所有権がありますから、ローン会社の要求があれば返還する義務があります。
なお、車の処分を避けようとして、事前に車のローンだけを完済してしまった場合には、免責不許可事由に該当することになります。
※平成17年1月1日施行の新破産法により処分規定が変更されトータルで99万円以下の財産(主に現金)については処分の対象外になりましたので、法律改正前と比べ自己破産後の生活が保証されることになりました。
ただし、これを悪用しようとして事前に財産の換金をした場合には免責不許可事由に該当する可能性があります。財産を換金したことがある場合には、他の手続きの検討も含めて19年の歴史と約12,000件以上の実績があるリーガルハンズへぜひご相談ください。
Q21.株券を持っているのですが自己破産すると処分されてしまいますか?
A21.自己破産を申し立てる時点で株券やゴルフ会員券などの有価証券の価値がある程度高額な場合には株券やゴルフ会員券などの有価証券を解約して債権者に分配するように判断される場合があります。(処分の可能性については専門家に意見を聞いてみるのが一番でしょう。)
※平成17年1月1日施行の新破産法により処分規定が変更されトータルで99万円以下の財産(主に現金)については処分の対象外になりましたので、法律改正前と比べ自己破産後の生活が保証されることになりました。
ただし、これを悪用しようとして事前に財産の換金をした場合には免責不許可事由に該当する可能性があります。財産を換金したことがある場合には、他の手続きの検討も含めて19年の歴史と約12,000件以上の実績があるリーガルハンズへぜひご相談ください。
Q22.生命保険に入っているのですが自己破産すると処分されてしまいますか?
A22.自己破産を申し立てる時点で生命保険の解約返戻金がある程度高額な場合には保険を解約して債権者に分配するように判断される場合があります。(処分の可能性については専門家に意見を聞いてみるのが一番でしょう。)
※平成17年1月1日施行の新破産法により処分規定が変更されトータルで99万円以下の財産(主に現金)については処分の対象外になりましたので、法律改正前と比べ自己破産後の生活が保証されることになりました。
ただし、これを悪用しようとして事前に財産の換金をした場合には免責不許可事由に該当する可能性があります。財産を換金したことがある場合には、他の手続きの検討も含めて19年の歴史と約12,000件以上の実績があるリーガルハンズへぜひご相談ください。
Q23.退職金があるのですが、自己破産するとどうなるのですか?
A23.自己破産を申し立てる時点で退職金の支給額(支給予定額)が160万円以上(この額は裁判所によって異なる場合があります。)ある場合には、裁判所からある程度の額を債権者に分配するように指示される場合があります。
Q24.家族に内緒で自己破産をすることはできますか?
A24.自己破産の申し立て時に同居人の収入を証する書面を提出する関係上、家族に知られずに自己破産をすることは難しいと思います。
ただし、現実問題として同居の家族に知られずに自己破産をしたいという方が少なくありません。
自己破産の成功を第一に考えた上で内密にできる場合には、そういったご依頼にも可能な限り対応しておりますので、ぜひ当事務所にご相談ください。
Q25.自己破産したことは会社に知られてしまいますか?
A25.債権者から会社宛てに申立人が自己破産したことを通知することはないので、会社に知られることはありません。
しかし、債権者から訴訟を起こされた場合には給料が差し押さえられることになりますので、会社に知られてしまいます。
また、返済の遅れから勤務先に電話がいってしまうと、会社で噂になってしまう場合もあります。
どうしても会社に知られたくない場合は、必ず専門家に手続きの依頼をしましょう。
自己破産の手続きに失敗は許されません。免責を受けて人生の再スタートをするために、19年の歴史と約12,000件以上の実績があるリーガルハンズへぜひご相談ください。
Q26.自己破産したことは身内に知られてしまいますか?
A26.別の世帯であれば、ご自分で言わないかぎり身内に自己破産を知られることはありません。
Q27.自己破産する場合にいつまで支払いを続けていればいいのですか?
A27.当事務所に依頼後は各債権者への月々の支払いをストップしていただくことになります。また、個人の携帯や会社などかかってくる各債権者からの取り立てのお電話に関しても、当事務所に依頼後は法的にできないことになります。
Q28.どのくらいの借金があると自己破産することができるのですか?
A28.自己破産を申し立てるには、自己破産をするための条件を満たしていなければなりません。
自己破産をするための条件とは、借金をどうしても返せない状態であると裁判所が認定すること、そして免責不許可事由に該当していないと認められ免責の決定を裁判所からもらうことです。
裁判所は申立人の借金の額や収入を考慮して、返済していくことが不可能かどうかを判断します。
例えば、申立人の借金の額が100万円で収入が手取りで30万円の場合だと普通に返済していくことができますので、支払不能の状態ではないと判断されるでしょう。
逆に申立人の借金の額が500万円で収入が手取りで10万円の場合だと、どう考えても返済していくことができませんので、支払不能の状態だと判断されるでしょう。
ただし、最終的に支払不能の状態と判断されるためには、借金の額と収入の問題だけではなく、ある程度まとまった金額の借金があることが前提となります。そ
の借金の総額は通常のケースで200万円前後になると思われますが、家族構成や収入、年齢、家庭環境などによって、この金額は変動することになります。
この金額に達していないまま自己破産を申し立てた場合には、自己破産の申し立ては受理されない可能性があります。
自己破産の手続きに失敗は許されません。免責を受けて人生の再スタートをするために、19年の歴史と約12,000件以上の実績があるリーガルハンズへぜひご相談ください。
Q29.クレジットカードの使いすぎやギャンブルでも自己破産することができますか?
A29.海外旅行や買物などでクレジットカードを使いすぎたり、ローンを組みすぎた場合などが原因で支払いが厳しくなることを一般的に浪費といいます。
また、競馬やパチスロなどのギャンブル、株・先物取引などが原因で借り入れをした場合も、生活には必要のない出費なので浪費となります。
原則として浪費は免責不許可事由に該当する事実の代表的なものですから、免責を受けられないとされています。しかし、現実問題として浪費になるものが少し
でもあれば免責不許可となるのであれば、ほとんどの場合で免責が受けられないということになり、自己破産の制度自体が無意味になってしまいます。
要するに、実務では浪費にあたる内容があっても、実際には免責が認められるケースも多く、決してあきらめることはありません。
ただし、最終的には裁判官の裁量になりますので、浪費とされる内容が含まれているケースで、免責が受けられるかどうかを判断するのは、経験豊富な専門家にとっても難しい作業になります。
自己破産の手続きに失敗は許されません。免責を受けて人生の再スタートをするために、19年の歴史と約12,000件以上の実績があるリーガルハンズへぜひご相談ください。
Q30.直前に借り入れをしてしまったのですが自己破産することができますか?
A30.自己破産を申し立てるということは、それだけのまとまった金額の借金があるということですが、直前に借り入れをしているということは、その借り入れをする時点でも返す見込みがなかったことが予想されます。
返すつもりがあったかどうかではなく、客観的に返す見込みのなかった借り入れをしているような場合だと免責が受けられないことがあります。また、1度も返済していない場合には債権者に対する詐欺罪に当たる可能性があります。
このような場合はその他の方法を選択する可能性も含め、19年の歴史と12,000件以上の自己破産事件を手がけてきた、リーガルハンズへぜひご相談ください。
Q31.ローンで買った商品を売ってしまったのですが自己破産できますか?
A31.ローンで買った商品をローンの途中にもかかわらず売ってしまった場合は債権者に対して重大な損害を与えたと判断されて免責が受けられないことがあります。
このような場合はその他の方法を選択する可能性も含め、19年の歴史と約12,000件以上の実績があるリーガルハンズへぜひご相談ください。
Q32.免責を受けられなかったらどうなりますか?
A32.免責が受けられないと借金はそのまま残ることになり、身分も破産者のままになります。
破産者のままだと市町村役場に置かれる破産者名簿に記載され、身分証明書の発行を求めると「破産者である」旨の記載がされた証明書が発行されることになります。
また、会社の役員になれない、国家資格をもとに仕事ができないなど、免責が受けられれば免責確定後は仕事復帰の目途がたつはずだった方が、免責が受けられないことにより仕事復帰の目途がたたない状況になる可能性も考えられます。
また、自己破産の申し立て後は裁判所より返済を停止するように指示されますが、免責の決定がされるのは4~6ヶ月程度後になりますので、免責不許可になった場合には、その間の利息も付加された上での借金が残ってしまいます。
自己破産では免責さえ受けることができれば、このQ&Aにいくつもご紹介しているように本当にデメリットといえることはごくわずかです。(Q2~Q17参照)
しかし、免責が受けられなければ申立人の負担は相当なものになりますので、免責が受けられるかどうかが自己破産の手続きにおいて1番重要なポイントになります。(Q27~Q31参照)
自己破産の手続きに失敗は許されません。免責を受けて人生の再スタートをするために、19年の歴史と12,000件以上の自己破産事件を手がけてきた、リーガルハンズへぜひご相談ください。
自己破産・債務整理・任意整理に関する無料相談
自己破産の解決例
1.借金総額270万、月収20万に対して毎月の返済額は13万円のAさん。家賃を支払うと食費もないような状況に・・・
↓
自己破産で借金を解決すると・・・
借金の返済がなくなったことで、あんなに借金に悩んでいた日々がうそのようです。生活にも余裕が出てきて、将来のために貯金も始められました。
2.4年前に親戚の会社の保証人になってしまったBさん。しかし、その会社は倒産。一気に3,000万の請求がくることに・・・
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自己破産で借金を解決すると・・・
信頼して保証人にはなったものの、やはり保証人になることはリスクがあるのだと実感しました。自己破産のおかけで親戚とはいえ他人の借金を背負わされずに済みました。
3.一生懸命働いてくれる旦那に生活費が足らないと言えないままのCさん。気付いたら総額は400万円にまで膨れ上がって・・・
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自己破産で借金を解決すると・・・
当事務所に相談してすぐに手続きを進めました。早期に対処したため家族にも知られずに自己破産に成功しました。
4.友達に誘われ、ちょっとお試しのつもりでエステに行ったDさん。エステのローンがきっかけになり、今では借金の総額は300万に・・・
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自己破産で借金を解決すると・・・
あまりにも身勝手な借金理由だったのですが、裁判官は一部の支払いをすることを条件に大半の借金を免除してもらえました。このように浪費が原因でも免責が受けられるケースもありますので、浪費でも決してあきらめる必要はありません。
5.返済が苦しくなる前に何とかしようと、チラシに載っていた借金を一本化してくれる業者に電話をしたEさん。その結果、150万の借金がさらに240万に・・・
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自己破産で借金を解決すると・・・
返済を続けていくことが無理だという自分の状況がわかっていないために借金を増やしてしまいました。しかし当事務所のアドバイスに従い、何とか免責を受けることができました。
<自己破産を成功させるためには、早めの相談が鉄則です。>
1.何とか自己破産を避けたくてチラシでみた業者に一本化を依頼。指示されたとおり数社から借りて手数料を振り込んだあと音信不通に。借金がさらに増えてしまいました・・・
原則的にお金を借りる側が現金を支払ったり、商品を購入することは絶対にありません!
2.返済は厳しかったが自己破産する勇気が持てず悩んでいるうちに、給料が差し押さえられてしまい借金が会社にまで知られてしまうことに・・・
借金問題は早期解決が鉄則です。訴えられて給料を差し押さえられる前に解決を!
3.返済日まであと2日・・・返済が滞れば家族に知られてしまうので、必死の思いで専門家に相談。しかし、返済日までに時間がなかったため、請求が止められず家族に知られるハメに・・・
ギリギリまで悩んでいると請求を止めるまでに返済日を過ぎてしまいます!
●トラブルなく解決するには、余裕をもってご相談を!●
自己破産の手続きに失敗は許されません。免責を受けて人生の再スタートをするために、19年の歴史と約12,000件以上の実績があるリーガルハンズへぜひご相談ください。
自己破産のメリット・デメリット
●自己破産のメリット●
1.免責を受けることにより、借金の支払いのすべてを免除してもらうことができます。
(免責とは自己破産の手続きの中で裁判所において借金の免除をしてもらうことです。借金の目的がギャンブルなどだと免責が受けられない場合があり、免責が受けられないと借金はそのまま残ってしまいます。)
2.財産がない場合には、借金だけがすべて免除されます。
3.免責が受けられれば、クレジットやローンが利用できないことを除き通常の生活に戻ることができます。
4.免責を受けた後は、貯金をすることも、保険に入ることも、財産を持つことも自由にできます。
●自己破産のデメリット●
1.ブラックリストに載るため、一定期間カードの利用やローンの借り入れができなくなります。
2.住宅や車などの財産があれば、借金免除と引き換えに処分されることになります。
3. すべての債権者を対象に手続きを行う必要があるため、保証人が付いている債務がある場合は保証人に迷惑をかけることになります。
4. 免責が受けられなかった場合には、返済能力がなくても借金はそのまま残ることになります。
●自己破産のよくある勘違い●
1.財産がすべて処分されてしまう?いいえ!一般的に日常必要なものは処分の対象になりません。現金も99万円までは手元に残すことが可能です。
2.引越しや海外旅行に行けなくなる?いいえ!住宅などの高額な財産がない場合であれば、いつでも引越しや海外旅行に行くことが可能です。
3.戸籍、住民票に記載される?いいえ!戸籍や住民票には自己破産をしたことは記載されません。
4.家族や子供にも影響がある?いいえ!家族に負担をかけることはありません。また、子供の進学、就職、結婚などに影響することはありません。
自己破産の手続きに失敗は許されません。免責を受けて人生の再スタートをするために、19年の歴史と約12,000件以上の実績があるリーガルハンズへぜひご相談ください。
自己破産・債務整理・任意整理に関する無料相談
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