富小PTAについて
25年度のままとなっております。
ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、しばらくの間ご了承くださいませ。

25年度本部役員及び専門委員
顧 問 野中 靖
会 長 木本 裕之
副 会 長 吉田 隆博
〃 松本 幸代
書 記 富岡 哲史
〃(教頭) 神田 満
〃(教務主任)久保 俊明
会 計 松浦 あゆ子
〃(教務) 今村 茂
広報委員長 石井 敬
教養委員長 加藤 和浩
保健委員長 畑 ちよ
校内委員長 長谷川 美江子
地区委員長 矢野 貴寛
母親委員長 高橋 啓子
特支委員長 吉田 隆博
父親委員長 新野 祐輔
富岡市立富岡小学校PTA会則
第 1 章 名称、事務所
第1条 この会は、富岡小学校PTAといい、事務所を富岡小学校に置く。
第 2 章 目的
第2条 この会は、父母またはこれに代わる者と教職員とが協力して、家庭と学校と社会における児童 の健全な成長をはかることを目的とする。
第 3 章 活動方針
第3条 この会は、前条の目的をとげるために次の活動をする。
1.会員相互の研修に努める。
2.家庭と学校とが綿密な連絡をとり、児童の健全な育成に努める。
3.児童、青少年の教育並びに福祉のために活動する他の団体、及び機関と協力する。た
だし、営利的、宗教的、政治的活動はもとより、学校の人事、管理及びこの会の目的事
業以外の、他の活動にはいかなる関係ももたない。
第 4 章 会員
第4条 この会の会員は、富岡小学校に在学する児童の父母またはこれに代わる者、教職員とする。
第 5 章 会計
第5条 この会の経費は、会費、事業収入及びその他の収入をもってあてる。
第6条 この会の会費は、年額 3,520円とする。
第7条 この会の会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。
第 6 章 役員
第8条 この会に、次の役員を置く。
会長 1名、 副会長 2名(男女各1)、 書記 3名(P1、T2)、
会計 2名(P1、T1)
2.役員は、会計監査委員及び選挙管理委員になることはできない。
第9条 役員は、総会において選出する。
2.この場合、役員候補者は、推薦委員会から推薦を受けた者、もしくは、会員から推薦を
受けた者でなければならない。
3.会員より推薦を受けた者は、総会の10日前までに、選挙管理委員会に届け出なければな
らない。
第10条 役員の任期は1年とする。
2.同じ職の役員については、1期に限り再任を妨げない。ただし、教職員の役員について
は、この限りでない。欠員が生じた場合は、運営委員会に一任する。
第11条 会長は、この会を代表し会務を総括する。
第12条 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代行する。
第13条 書記は、この会の庶務を処理し、総会、運営委員会等の議事、並びにこの会の活動に関す
る事項を記録し、保管する。
第14条 会計は、この会の一切の会計事務を処理する。
第15条 会長、並びに校長は、推薦委員会を除く、すべての会議に出席して、意見を述べることが
できる。
第 7 章 総会
第16条 総会は、最高の決議機関で、毎年4月及び3月に定期総会を開く。臨時総会は、運営委員
会が必要と認めたとき、及び会員の1/4以上の同意をもって要求のあった場合に開く。
2.総会は、会員の1/5をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決する。
3.次の事項は、総会の議決を得なければならない。
(1) 会則の決定及び変更。
(2) 予算及び事業、行事計画の決定。
(3) 予算及び事業、行事報告の承認。
(4) 役員の決定。
(5) 監査委員の決定。
(6) その他、特に重要な事項。
第17条 この会に、次の委員会を置く。
(1) 運営委員会
(2) 常任委員会
(3) 選挙管理委員会
(4) 役員、監査委員候補者推薦委員会
(5) 特別委員会
第18条 運営委員会は、役員、常任委員会の委員長をもって構成する。必要に応じて特別委員会の
委員長を含めることができる。
2.運営委員会は、次の任務を行う。
(1) 常任委員会及び特別委員会で立案された事業計画の審議承認及び委員会活動の運営に
ついて連絡調整を図る。
(2) 総会提出議案の作成並びに議会議決事項を処理する。
(3) 本会運営上必要な細則を制定する。
(4) 必要によって、特別委員会を設ける。
(5) その他会員により委任された事務を処理する。
第19条 常任委員会及び特別委員会の種類、及び構成は次のとおりとする。
(1) 広報委員会 (P8、T若干名)
(2) 教養委員会 (P10、T若干名)
(3) 保健委員会 (P7、T若干名)
(4) 校内委員会 (P6名、T若干名)
(5) 母親委員会 (P7、T若干名)
(6) 地区委員会 正副委員長・各地区代表及び教職員若干名をもって構成する。
(7) 特別委員会
①特別支援教育委員会
イ.委員は副会長2名、保健委員より2名及び特別支援学級学年委員をもって構成
成し、委員長は副会長があたる。
②学年委員会
イ. 各学年に学年委員会をおく。学年委員会は、学年委員2~3名と学年担当教師
とで構成する。
ロ. 学年委員会は、当該学年におけるPTA行事の企画・運営にあたるとともに
当該学年児童の指導に協力する。
ハ. 校内委員会の活動に協力する。
2.前項の、各委員会の正副委員長は会長が委嘱し、第1号から第5号までの委員は、当該
委員長の推薦に基づいて会長が委嘱する。
3.特別委員会の設置、並びに正副委員長及び委員の委嘱は、運営委員会の承認を得なけれ
ばならない。
4.教職員は、役員を除き常任委員会のいずれかに属し、各委員会の書記は教職員より1名
をあてる。
*5.但し、各委員会の委員の人数については、必要に応じて増減(増員)が出来るものとする。
第20条 各常任委員の所管事項は次のとおりとする。
(1) 広報委員会
イ.会員地域社会並びに関係諸団体、諸機関と連携し意見の交換に努める。
ロ.会員の啓発に努め、会報の発行及びホームページの管理運営にあたる。
(2) 教養委員会
イ.会員の文化的教養の向上を図る。
ロ.会員相互の親睦と理解を図る。
ハ.成人教育に関して、関係団体、諸機関と密接なる連携を図る。
(3) 保健委員会
イ.学校保健及び学校給食の目的達成に協力する。
ロ.学校保健の活動に協力し、体育の振興及び環境整備に努める。
(4) 校内委員会
イ.各学年児童の指導に協力し、かつ会員の活動参加を奨励する。
ロ.学校環境の整備、並びに会員相互の資質の向上を図る。
ハ.児童の補導に協力し、必要に応じて、関係諸団体、諸機関との連絡強調を図る。
(5) 母親委員会
ア.親と子の心を育む文化活動を推進する。
イ.関係する諸団体との連携を図る。
(6) 地区委員会
イ.各地区を基盤とし、この会と委員及び会員との連絡協調を図り、この会の目的達成
に協力する。
ロ.地域社会における児童の生活と自主的集団活動の向上を図るための指導に努める。
ハ.各子ども会、並びに子ども会育成の活動に協力する。
第21条 役員、監査委員候補者推薦委員会(以下「推薦委員会」という)は、役員及び監査委員候
補者を推薦するときに置く。
2.推薦委員会は、次により選出された委員によって構成され、正副委員長2名を互選する。
(1) 各地区より1名 (2) 各学年より1名 (3) 教職員より6名
3.推薦委員会は、定数の候補者を推薦し、総会の10日前までに候補者名簿を、選挙管理委
員会に提出する。ただし、止むを得ない場合に限り、総会において追加推薦することが
できる。
4.推薦委員会は、必要に応じて小委員会を置くことができる。
5.推薦委員会の委員は、前項の候補者及び選挙管理委員会の委員になることができない。
6.推薦委員会の委員は、その任務を終了したときに解任される。
第22条 選挙管理委員会は、役員及び監査委員の選挙に関する事務を処理する。
2.選挙管理委員会は、運営委員会において選出された委員によって構成され、正副委員長
2名を互選する。
(1) PTA会員またはこれに代わる者 3名 (2) 教職員より 2名
3.選挙管理委員会は、次の職務を行う。
(1) 推薦委員会、又は、会員より推薦された候補者の氏名、住所、性別を、総会の5日前
までに全会員に知らせる。
(2) 選挙に関する一切の事務を行う。
4.選挙管理委員会の委員は、役員及び監査委員候補者、並びに推薦委員会の委員になるこ
とができない。
5.選挙管理委員会の委員は、その任務を終了したときに解任される。
第 9 章 監査委員
第23条 この会の経理を監査するために、3名の監査委員を置く。
第24条 監査委員は、総会において選出する。
2.この場合、監査委員候補者は、推薦委員会からの推薦を受けた者、もしくは、会員から
推薦を受けた者でなければならない。
第25条 監査委員の任期は1年とする。
第26条 監査委員は、監査結果を総会において報告する。
第 10 章 細則
第27条 この会則の運営上必要な事項は、細則によって定めることができる。
附則
(1) 本会則は昭和22年4月1日より施行する。
(2) 昭和53年4月1日 一部改正
(3) 平成15年4月1日 一部改正
(4) 平成21年5月1日 一部改正
(5) 平成24年5月2日 一部改正
富岡市立富岡小学校PTA細則
第 1 章 慶弔
第1条 会員並びに児童が死亡したときは、代表者が会葬し、次の見舞を送る。
(見舞返しは受けない)
1.会員死亡の場合 生花または花環と弔慰金 5,000円
2.児童死亡の場合 生花または花環と弔慰金 10,000円
3.運営委員及び教職員とその配偶者の死亡の場合 生花または花環と弔慰金 5,000円
4.運営委員及び教職員の父母死亡の場合 生花または花環
5.歴代PTA会長死亡の場合 生花または花輪
6.その他、会長が必要と認めるとき 弔慰金 5,000円
第2条 教職員の退職者・転出者には記念品を贈る。
第3条 この会に対し顕著な功績のあった個人または団体に感謝状・記念品等を贈る。
第4条 この規定によりがたい事情があるときは、運営委員会の審議決定によって執行する。
第 2 章 旅費
第5条 本会に係わる出張については、交通費実費を支弁する。
附則
(1) この細則は、平成19年4月1日より施行する。
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