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リベンジポルノ被害拡大

リベンジポルノ 「恨み」の拡散、スマホで加速

2013.11.8 産経新聞

「リベンジ(復讐(ふくしゅう))ポルノ」と呼ばれる行為がインターネット上で問題化している。恋人にふられた恨みから、交際中にプライベートで撮った写真や動画をばらまく卑劣極まる行為で、いったんネットに流出すると半永久的にさらされ続ける。米国で規制が始まり、わが国の国会でも議論された。われわれはどう向き合えばよいのか。
                   ◇
 「リベンジポルノといわれる、嫌がらせがあるんだそうですが…」
 参院予算委で10月23日、野党議員が切り出した。「今の日本の環境を考えると、規制をかけていくべきではないのか」との問いに、谷垣禎一法相は「名誉毀損(きそん)罪が適用できる。被害者が18歳未満なら児童買春・児童ポルノ禁止法の可能性がある」と答弁、現行法で対処できるとした。
 ネット上の中傷問題を扱う清水陽平弁護士(31)によると、年に数件の相談があるという。「元交際相手により裸の画像が出会い系サイトの掲示板に投稿された。削除してほしい」「援助交際で撮られた写真がアップされた」…。清水弁護士は「現在も1件抱えている」と話す。
 ツイッター上では「安易に裸を撮らせないように教育したほうがよくないか?」「撮らせなければよい論もわかるが、以前より容易になったのも事実。新しい悪事が増えたのなら、法も新たな対応を考えた方がよい」といった議論が起きている。
◆名誉毀損の3分の1が…
 米カリフォルニア州は10月1日、元交際相手の裸の写真や動画を本人の同意なく公開する行為を違法とし最高6カ月の禁錮刑などを科す法律を施行した。リベンジポルノというと新たな問題のようだが、児童福祉犯罪を手がける奥村徹弁護士(49)は「ネット上に写真をばらまくといった行為は以前からあり、法律で処罰されている」と指摘する。
 山梨県警が平成14年に摘発した事件では、大阪府の26歳の男が出会い系サイトで知り合った少女2人のわいせつ写真34枚をファイル交換ソフトで流出させたとして児童ポルノ公然陳列と名誉毀損の罪に問われ、甲府地裁は懲役2年(執行猶予5年)を言い渡した。奥村弁護士は「名誉毀損罪で正式な裁判になる事件の3分の1程度は、元交際相手による画像公開事案だ。悪質なため、初犯でも実刑になることがある」と話す。
 ◆「個人対応には限界」
 ツイッター上では「法整備は加害者を処罰したり、行為をある程度抑制することもできるかもしれないが、ネット流出を止める手段として機能するだろうか」との意見もあった。背景には、手のひらのパソコンといわれる高機能なスマートフォンの普及で画像や動画の撮影、投稿がいっそう手軽になった現状がある。
 ITジャーナリストの宮脇睦さん(42)は「すでに個人による対応は限界に来ている」として、現行法とは別に「少なくとも児童が利用するスマートフォンは、ネットそのものを規制すべきだ」との意見だ。具体的には、携帯電話会社が選定したサイトだけにアクセスできる「ホワイトリスト」の強化を提案する。
任天堂は11月1日、ゲーム機「3DS」でネットを通じ日記や写真を交換できるサービスを停止した。わいせつな画像を交換していた事例を把握し防止策を検討したが、抜本的に防ぐのは困難と判断したという。
 ネットによって社会や青少年を取り巻く情報環境はここまで変わった。課題はあまりにも多い。(徳)
                   ◇
【用語解説】リベンジポルノと現行法
 刑法の脅迫罪(最高刑懲役2年)、強要罪(同3年)、わいせつ物公然陳列罪(同2年)のほか、写真や動画の内容によっては名誉毀損罪(同3年)で処罰される。被害者が18歳未満の場合は児童買春・児童ポルノ禁止法の公然陳列罪(同5年)に問われる。7月施行の改正ストーカー規制法では、執拗(しつよう)にメールを送ることも「つきまとい行為」の対象に加えられた。
 

リベンジポルノ被害拡大

 
全国ICTカウンセラー協会 代表理事 安川雅史
 
リベンジポルノとは、恋人や配偶者との関係が終わってしまった人が、嫌がらせで、相手の裸の画像やわいせつな画像、わいせつな動画などをネット上に流出させることです。アメリカのカリフォルニア州では罰金刑の対象になっています。東京三鷹市の女子高生殺人事件では、容疑者によって被害者のポルノ画像が出回ったことを受けて、日本でも「リベンジポルノ」という言葉が広まりました。
ケータイやスマホでの撮影が主流になり、カメラで撮影しフィルムを現像に出すのと違い、人には見せられないような写真も気軽に撮影する人が増えています。アメリカでは2000年代後半から、少女たちの間で、自分の裸や下着姿の画像を携帯メールに添付して恋人に「プレゼント」するのがはやり出しました。日本でも、恋人と秘密を共有したいとの理由で、LINEやメールで恋人に自分の裸の画像や下着姿を送るなどの行為も広まってきています。

無許可で撮影した他人の写真を投稿するのはプライバシー侵害として禁止する法律は各国で存在します。しかし同意の上で撮影された写真の場合は、別れたあとで公開しても違法とされないため、別れた腹いせにより多くの人々が、信頼していた相手によって裸の画像をさらされ、相談してくるケースが増えています。
インターネット上には、無断投稿と思われる日本人の卑猥画像がいくらでも見つかります。これらの行為は、名誉毀損やプライバシー侵害にあたる立派な犯罪です。公開すると相手を脅せば脅迫罪にもなります。18歳未満の被写体の場合は、児童ポルノ禁止法違反になり、厳しい刑罰を受ける可能性があります。対象が18歳以上であっても、わいせつ物頒布罪となる可能性があります。
遠距離恋愛であまり会えない相手に頼まれ裸の画像を送ってしまう子もいます。何故、送ってしまったのかを聞いたところ、「彼を信じている」「特別な存在だから」「浮気されたくないから」などの答えが返ってきました。また、見ず知らずの人とネット上で友達になり、頼まれて裸の画像を送ってしまった女の子もいますが、何故、見ず知らずの人に裸の画像を送ってしまったのかを聞いてみると、「むしろ見ず知らずの人だから平気だと思い羽目をはずしてしまった」との答えが返ってきました。
恋人や、ネット上で知り合った人に裸の画像などを送ってしまうと、それが消せない傷として一生残る可能性もあるのです。1度投稿された画像は海外のサイトに載せられることもありすべて削除するのは極めて難しいと言えるでしょう。またLINEやメールで出回った画像をすべて削除するのは実質的に無理だといえます。裸の画像や他人に見られたくない画像は相手がだれであっても絶対に記録に残すべきではありません。1度撮影された画像はいつネット流失するかわからないのです。
 

リベンジポルノに対する罰則

 
■裸の画像をネットに載せると脅し、金品を要求したり、関係を迫るetc・・・脅迫罪(最高刑懲役2年)
■無理やり裸の画像を撮影する・・・強要罪(3年以下の懲役)
■性器が写った画像をネットに載せる・・・わいせつ物公然陳列罪(2年以下の懲役)
■本人の名誉を傷つける写真や動画をネットに流す・・・侮辱罪、名誉毀損罪(3年以下の懲役)で処罰される。
■被害者が18歳未満の場合・・・児童買春・児童ポルノ禁止法の公然陳列罪(5年以下の懲役、500万円以下の罰金)
■しつこく裸の画像を送れなどとメールを送る・・・ストーカー規制法「つきまとい行為」の対象になる
■児童ポルノのリンク先をネットに貼りつける。児童ポルノの画像を拡散する・・・有罪とする最高裁の判決もある。


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安川雅史Oriconニュース
http://www.oricon.co.jp/prof/191964/tv/

安川雅史ブログ
安川雅史講演会日程
心理療法カウンセラー養成講座

 

安川雅史が任命された委員等

●東京都知事付属機関青少年問題協議会委員

●文部科学省学習指導要領 教育の情報化の手引き検討委員

●東京都港区子ども・若者支援対策検討委員

●総務省青少年インターネットワーキンググループ構成委員

●文部科学省ネット安全安心全国推進会議委員

●横浜市子ども若者支援協議会検討委員

●東京都子どもネット・ケータイヘルプデスクトータルアドバイザー

●東京都公立学校非公サイト調査・削除要請トータルアドバイザー

●東京都教育相談センタートータルアドバイザー

●参議院国会議員政策担当秘書研修出講

●内閣府ユースアドバイザー養成プログラムテキスト作成委員

●文部科学省ネット安心安全全国推進委員

●文部科学省学校における情報モラル教育の推進事業企画委員

●文部科学省青少年を取り巻く有害環境対策推進事業企画委員

●国立奈良教育大学教育学部特別講師

●文部科学省先端情報通信技術を活用した教育・学習に関する調査検討委員

●文部科学省情報モラル指導者研修ハンドブック制作協力

●文部科学省子どもを守り育てる有識者会議、衆議院青少年に関する特別委員会にて

意見陳述。

 2015年2月17日(火)読売新聞2面「顔」
ネットで子供の悩みを聞く活動が10年目を迎えた教育評論家・安川雅史
http://www2.hp-ez.com/hp/revengeporn/page36
2015年2月20日(金)朝日新聞2面「ひと」
(ひと)安川雅史さん ネットのいじめに立ち向かう元高校教師
http://www2.hp-ez.com/hp/revengeporn/page35
2017年10月18日(水曜日)TONE MOBILE(TSUTAYAの格安スマホ)
教育×スマホを考えるsome-write
どうしたら子供を「LINEいじめ」から守れるか。加害者にも被害者させないために親ができること|TONEモバイル-TSUTAYAのスマホ
https://tone.ne.jp/column/education/line-bullying/ 

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◇問い合わせ先:全国ICTカウンセラー協会
代表理事 安川雅史
 
【本部事務局】
 
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